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神戸市都市公園条例に関する許可申請

最終更新日:2023年9月1日

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申請様式

神戸市内の都市公園で行為・設置・占用・管理許可申請を行う場合の申請書類(様式)をダウンロードすることが出来ます。

新たに申請する場合

現在の許可事項に変更がある場合

都市公園内での行為許可申請

概要

都市公園において、次のいずれかの行為をしようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。

  1. 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

申請

上記の行為をする場合は、都市公園内行為許可申請書類一式を提出し、内容の審査を受ける必要があります。申請にあたっては、都市公園内行為許可申請書に加え、企画書、図面等の資料も必要となります。日程・場所等の調整も必要になりますので、申請書作成前に下記【お問い合わせ先】までご相談ください。行為期間3ヶ月前から申請可能です。また行為期間の30日前までに申請書類一式を提出してください。申請内容が公園の管理上支障にならないと認められる場合に限り許可します。
※申請書への押印は不要です。
都市公園内行為許可申請手続きの流れ(PDF:238KB)

使用料

区分

使用料

1 行商、募金、出店その他これらに類する行為

1平方メートル
1日につき

150円

2 興行及び競技会、展示会、博覧会
その他これらに類する催しの開催

1平方メートル
1日につき

12円

3 集会その他これに類する催しの開催

1平方メートル
1日につき

4円

4 業としての写真(広告写真を除く。)の撮影

1人1日につき

900円

5 業としての広告写真の撮影

1日につき

3万円

6 業としての映画の撮影

1日につき

6万円

使用料は市発行の納入通知書で納付してください。

お問い合わせ先

都市公園名

お問い合わせ先 備考
下記以外の都市公園
  • 道路公園110番

TEL:078-771-7498

Email:pwd-kobe-roadpark@persol.co.jp

 

  • チャットボット

よくある質問にチャット形式でお答えするサービスです

ご利用はコチラをクリック(外部リンク)

提出先は所管の建設事務所になります

東遊園地
みなとのもり公園
アジュール舞子
御崎公園

公園部管理課
TEL:078-595-6452

 

指定管理施設での行為許可申請

下記の都市公園については指定管理者制度を導入しております。
行為許可申請を行なう際は、各指定管理者にお問い合わせください。
※大原山公園、掖谷公園はテニスコート・駐車場エリアのみ、指定管理者が行為許可申請を受け付けます。
※須磨海浜公園の行為許可申請の受け付けは西部建設事務所から指定管理者へ変更となりました。

指定管理施設お問い合わせ先一覧
都市公園名 電話番号
布引ハーブ園 078-271-1160
相楽園 078-351-5155
森林植物園 078-591-0253
須磨離宮公園 078-732-6688
神戸総合運動公園 078-795-5151
北神戸田園スポーツ公園 078-951-5901
しあわせの村 078-743-8000
大原山公園(※) 078-583-4820
掖谷公園(※) 078-951-0061
須磨海浜公園 078-739-1220

お問い合わせ先

建設局公園部管理課