最終更新日:2023年5月31日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなどした世帯について、保険料を減免します。
資格証明書では一旦、医療費(一部負担金)全額の支払が必要ですが、次の場合には、資格証明書を提示しても保険証と同様の負担割合で受診できます。
・帰国者・接触者外来に受診される場合
・宿泊療養及び自宅療養期間中に医療機関を受診された場合
・都道府県が指定する診療・検査医療機関を受診された場合
新型コロナウイルス感染症の療養のため、労務に服することができなかった被用者の方へ傷病手当金を支給します。
下記お問い合わせフォームについて