神戸市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができなかった被用者の方へ傷病手当金を支給します。
支給対象者
次の全てに該当する方
- 神戸市国民健康保険に加入している。
- 被用者である(勤務先に雇用され、給与の支払いを受けていること。専従者を含む)。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった。
- 労務に服することができなかった日の給与が、全部又は一部減額された。
以下の方は対象になりません。
- 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない。
- 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状はないが、勤務先から自宅待機を命じられた。
- 発熱等の症状はないが、感染予防のため欠勤した。
- 事業主が事業を休業または廃止した。
1日当たりの支給額
(直近3か月における給与収入の合計額)÷(左記期間の就労日数)×(3分の2)
- 1日あたりの上限支給額は30,887円です(令和2年3月現在)。
- 直近3カ月は、次の「支給日数」における最初の支給日の前月以前3カ月です。
- 給与収入には、通勤手当等の非課税所得、賞与は含まれません。
- 給与が一部支給される場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額される場合や支給されない場合があります。
支給日数
労務に服することができなくなった日から起算して、連続3日間(※)の待期期間を経過した後、4日目以降の労務に服することができなかった日数。
なお、審査の結果、新型コロナウイルス感染症(疑いの場合を含む)による療養と認められなかった期間は除きます。
(※)3日間を経過するまでに出勤した場合は、待期期間が成立しません。出勤日の翌日以降、労務に服することができなくなった日から改めて起算します。
対象期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で、労務に服することができない期間。
(ただし、入院治療が継続する場合は、支給対象日の初日から起算して最大1年6カ月)
支払方法
申請から1カ月程度で指定された口座へ振込みます。
申請手続き
労務に服することができなくなった日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。
申請書の記入
- 帰国者・接触者外来を受診された方は追加で必要な申請書がありますのでご注意ください。
- 申請書等を印刷できない方は、住所地の区役所・支所(出張所は不可)へ連絡し、申請書の郵送を依頼してください。
- 申請書に記入いただいた内容について、ご本人や勤務先、医療機関等に問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。
- ①申請書(世帯主記入用)と②申請書(被保険者記入用)への記入
①申請書(世帯主記入用)(EXCEL:22KB)
(記入例)申請書(世帯主記入用)(EXCEL:24KB)
・申請者は世帯主の方です。
・振込先を記入し、認印を押印してください。
・世帯主名義の口座以外に振込む場合は委任状を記入してください。
・連絡先は平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
②申請書(被保険者記入用)(EXCEL:21KB)
(記入例)申請書(被保険者記入用)(EXCEL:22KB)
・支給対象となる方について記入してください。
・「帰国者・接触者相談センターへの相談内容及び指示内容」、「症状及び経過」の欄は、詳しく具体的に記入してください。
・帰国者・接触者外来を受診されていない方は、勤務先に、事業主記入欄への記入を依頼してください。
- 申請書(事業主記入用)への記入
申請書(事業主記入用)(EXCEL:26KB)
(記入例)申請書(事業主記入用)(EXCEL:42KB)
・勤務先に作成を依頼してください。
・勤務先ごとに傷病手当金を計算しますので、2カ所以上で勤務されている方は、勤務先ごとに必要です。
- 【帰国者・接触者外来を受診された方のみ】申請書(医療機関記入用)への記入
申請書(医療機関記入用)(EXCEL:25KB)
(記入例)申請書(医療機関記入用)(EXCEL:28KB)
・医療機関に作成を依頼してください。
・一般の医療機関しか受診していない方は、必要ありません。
- 【世帯主名義の口座以外に振込む場合】委任状への記入
委任状(EXCEL:13KB)
・世帯主、口座名義人それぞれ押印が必要です。また、別の印鑑を押印してください。
申請書の提出
申請書を住所地の区役所・支所(出張所は不可)の「保険年金医療課傷病手当金担当」へ郵送してください。感染拡大を防止するため、区役所への来庁はお控えください。
区役所等の住所・電話番号