認可を受けた地縁による団体は、その認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要なとき、代表者等を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。各区役所での手続きはできませんので、地域協働局地域活性課(市役所1号館23階)へお越しください。
1.申請前にご確認ください
登録を受けることができる者
以下の者を登録資格者として、1個に限り登録することができます。
- 代表者(会長等)
- 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者)
- 仮代表者(地方自治法第260条の9に規定する仮代表者)
- 特別代理人(地方自治法第260条の10に規定する特別代理人)
- 清算人(地方自治法第260条の24に規定する清算人)
登録できる印鑑
認可地縁団体の印鑑として登録できる印鑑は、以下の組み合わせです。
- 認可地縁団体の名称、登録資格及び氏名(例:○○自治会代表者神戸太郎)
- 認可地縁団体の名称及び登録資格(例:○○自治会代表者)
- 認可地縁団体の名称及び氏名(例:○○自治会神戸太郎)
- 登録資格及び氏名(例:代表者神戸太郎)
- 氏名(例:神戸太郎・神戸・太郎)
登録できない印鑑
以下の印鑑は、認可地縁団体の印鑑として登録できません。
- 印影の大きさが1辺の長さ30mmの正方形よりも大きいもの、または8mmの正方形より小さいもの
- ゴム印、その他印鑑の形態が変化しやすいもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 縁のないもの
- 登録資格以外の資格、職業その他これらに類する事項を表しているもの
- 指輪の表面に刻印されたもの
- 印面が丸みを帯びたもの
- 他の者が登録を受けた認可地縁団体印鑑と同一のもの
- 神戸市印鑑条例の規定により登録を受けている個人の印鑑と同一のもの
- その他市長が不適当と認めるもの
2.印鑑登録申請手続き
以下の書類・印鑑等を添えて、登録申請する登録資格者自らが手続きを行ってください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 登録する認可地縁団体の印鑑
- 登録申請する登録資格者(個人)の実印
- 登録申請する登録資格者(個人)の印鑑証明書1通
- 委任状(代理人申請の場合)
- 代理人の印鑑(代理人申請の場合)
3.認可地縁団体印鑑登録証明書の発行
印鑑登録申請書を受理すると、認可地縁団体印鑑登録原票を作成します。認可地縁団体印鑑登録証明書(原票の写し)は、登録申請を行った当日から発行します。以下の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた登録資格者自らが請求してください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
- 登録を受けた認可地縁団体の印鑑
- 本人確認書類 ※
- 委任状(代理人申請の場合)
- 代理人の本人確認書類(代理人申請の場合)※
※本人確認書類はコピーをさせていただく場合があります。
本人確認書類の例
下記のうちいずれか1点を提示
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート(旅券)
- 住基カード(写真付)
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- その他官公署の発行する写真つきの証明書
または、下記のうちいずれか2点以上を提示
- 健康保険被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 社員証
- 学生証
- 預金通帳
- 各種カード類
- その他氏名が確認できるもの
4.印鑑登録廃止手続き
印鑑登録が不要となったとき、または登録した認可地縁団体の印鑑を紛失したときは、印鑑登録を廃止します。以下の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた登録資格者自らが手続きを行ってください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。
- 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
- 登録を受けた認可地縁団体の印鑑
- 登録を受けた登録資格者(個人)の実印
- 登録を受けた登録資格者(個人)の印鑑証明書1通(認可地縁団体の印鑑を紛失した場合)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 代理人の印鑑(代理人申請の場合)
5.印鑑登録の抹消
印鑑登録廃止申請を受理したとき、登録資格の変更(代表者の交代等)があったとき、認可地縁団体が解散したときは、認可地縁団体印鑑登録を抹消します。