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最終更新日:2025年8月5日
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認可を受けた地縁による団体は、その認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要なとき、代表者等を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。各区役所での手続きはできませんので、地域協働局地域活性課(市役所1号館23階)へお越しください。
以下の者を登録資格者として、1個に限り登録することができます。
認可地縁団体の印鑑として登録できる印鑑は、以下の組み合わせです。
以下の印鑑は、認可地縁団体の印鑑として登録できません。
以下の書類・印鑑等を添えて、登録申請する登録資格者自らが手続きを行ってください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。
印鑑登録申請書を受理すると、認可地縁団体印鑑登録原票を作成します。認可地縁団体印鑑登録証明書(原票の写し)は、登録申請を行った当日から発行します。以下の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた登録資格者自らが請求してください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。
※本人確認書類はコピーをさせていただく場合があります。
※本人確認書類の例
<下記のうちいずれか1点を提示>
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証
・パスポート(旅券)
・住基カード(写真付)
・特別永住者証明書
・在留カード
・その他官公署の発行する写真つきの証明書
<または、下記のうちいずれか2点以上を提示>
・健康保険被保険者証
・年金手帳
・年金証書
・社員証
・学生証
・預金通帳
・各種カード類
・その他氏名が確認できるもの
印鑑登録が不要となったとき、または登録した認可地縁団体の印鑑を紛失したときは、印鑑登録を廃止します。以下の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた登録資格者自らが手続きを行ってください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。
印鑑登録廃止申請を受理したとき、登録資格の変更(代表者の交代等)があったとき、認可地縁団体が解散したときは、認可地縁団体印鑑登録を抹消します。