地縁による団体の認可

最終更新日:2023年8月21日

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地縁による団体の認可とは

自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。
認可についての詳細は、ページの下部に掲載している「法人化の手引書」をご覧ください。

申請できる地縁による団体

町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。

認可の要件

認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること」
    地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会・町内会活動のことです。現に活動を行っていると認めるには、過去2年以上の活動実績が必要です。そのため、団体が発足して2年未満の場合は認可できません。
  2. 「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」
    河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会・町内会等の区域・範囲がわかる状態であること、という意味です。他の自治会・町内会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。
  3. 「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること」
    その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とはその区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数を目安とします。
  4. 「規約を定めていること」
    目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていることが必要です。

認可申請手続き

まず認可申請することについて、自治会・町内会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。またそれ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定など)の総会決議が必要となります。詳細については、ページの下部に掲載している「法人化の手引書」をご覧ください。また、必ず事前に地域協働局地域活性課(旧:企画調整局参画推進課)へ相談してください。実際の申請にあたっては、以下の書類を提出することになります。

  • 認可申請書
  • 規約(認可要件を満たす内容のもの)
  • 認可申請することを総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
  • 構成員名簿(氏名・住所を記載したもの)
  • 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(自治会・町内会等の活動実績を示す書類:過去2年度分の事業報告書・決算書及び当年度の事業計画書・予算書)
  • 申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写し及び申請者が代表者になることを受託した承諾書)
  • 代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任の有無を記載した書類(民事保全法に基づく処分の有無)
  • 代理人の有無を記載した書類(地方自治法第260条の8及び第260条の10に基づく代理人の有無)
  • 区域内の人口及び世帯数を記載した書類(自治会・町内会等に加入していない人を含む区域内の全人口及び全世帯数)
  • 区域を示した図面(住宅地図等に赤色で区域を囲んで表示したもの)

認可申請手続きの流れ

認可申請書類一式が整えば、地域協働局地域活性課へ提出してください。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。なお、審査には1ヶ月半程度かかります。

皆さんで話し合い

地域協働局地域活性課に事前相談、規約案等の作成

総会の開催~申請の意思決定、認可必要事項の議決

申請書類の作成、準備

認可申請書の提出

地域協働局地域活性課による認可要件審査

市長による認可、告示

認可地縁団体証明書の発行

認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、市長による告示のあった当日から発行できるので、認可地縁団体証明書交付請求書により請求してください。認可地縁団体証明書は誰でも請求することができます。手数料は無料で、郵送による請求も可能です(電子メール・FAXは不可)
郵送にて請求される場合:団体証明書申請書、返信用封筒(切手を貼ったもの)をご用意ください。

※令和5年4月1日より証明書の手数料が無料となりました。

規約や告示された事項に変更があった場合

認可を受けた後、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

1.規約を変更した場合

以下の書類を提出してください(電子メール・FAXは不可)。書類審査の上、規約変更認可・不認可を文書で通知します。規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別途「告示事項変更届出」が必要です。
なお、規約変更の認可は、地方自治法に定められている認可地縁団体の認可の要件を満たしているか、規約に定めなければならない事項が記載されているか、適正な手続きを経て変更が行われているかを確認するものです。規約で定めているその他の事項について、適否を判断するものではありません。

  • 規約変更認可申請書
  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)

2.告示された事項を変更した場合

以下の書類を提出してください(電子メール・FAXは不可)(変更があった旨を証する書類は変更内容によって異なるので、詳しくはご相談ください)。変更のあった事項が認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して告示事項変更手続きは完了です。なお、審査には1週間から3週間程度かかります。

  • 告示事項変更届出書
  • 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど)

認可の取り消しと解散

1.取り消し

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことができます。

  • 4つの認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
  • 不正な手段により認可を受けたとき

2.解散

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。解散は、市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。

  • 規約に定めた解散事由が発生したとき
  • 破産したとき
  • 認可を取り消されたとき
  • 総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
  • 「相当数の者」が構成員となっていると認められなくなったとき

その他

1.認可地縁団体の事務

  • 不動産登記等の手続き
    不動産等の名義を、認可地縁団体名義へ変更する時は、移転登記等ができます。不動産登記手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。
  • 財産目録の作成と備置義務
    財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。
  • 構成員名簿の作成と備置義務
    構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更あるごとに訂正してください。
  • 総会開催の義務
    代表者は、少なくとも毎年1回、構成員全員による通常総会を開いてください。
  • その他
    代表者及びその他代理人が職務を行うにあたり、他人に加えた損害を賠償する責任があります。

2.認可地縁団体の性格

  • 法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
  • 法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法等においては公益法人等とみなされ、収益事業のみ課税対象となります(詳しくは税務署等にお問い合わせください)。
  •   問い合わせ先一覧:認可地縁団体の各種税金について(PDF:97KB)
  • 認可により権利能力を取得した後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありません。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありません。また、認可地縁団体が行う活動について、市長は一般的監督権限を持ちません。
  • 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
  • 民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはいけません。団体の運営のあり方は、認可の前後によって変わるものではありません。
  • 特定政党のために利用してはいけません。

法人化の手引書

パンフレット

認可地縁団体制度のご案内(PDF:487KB)

申請書等様式

○代表者変更等の申請書類
  ○規約変更の申請書類
  ○証明書の交付請求書
  ○所有不動産の登記移転等に係る公告申請の書類

組織名変更について

組織改正により、令和5年4月1日から所属名称及び事務室の場所等が下記のとおり変更となります。4月1日以降にお届けされる場合は、ご注意ください。

 

変更前

(~令和5年3月31日)

変更後

(令和5年4月1日~)

所属名称

企画調整局参画推進課

地域協働局地域活性課

事務室の場所

市役所1号館12階

市役所1号館23階

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課