最終更新日:2022年1月31日
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関係機関で構成される「神戸港健康危機管理対策委員会」(事務局:神戸検疫所)により、連携を取りながら水際対策を行っています。
新型コロナウイルス感染症への対応として、「感染者発生時の初動対応マニュアル」を策定しました。また、一般社団法人兵庫県ペストコントロール協会と「感染症対策消毒業務に関する協定」を締結いたしました。
令和4年1月には、感染症がまん延している中においても、官民が連携した取組によりサプライチェーンを維持させることを目的に、「神戸港港湾事業継続計画(神戸港港湾BCP)~感染症対策編~」を策定しました。
新型コロナウイルスなどの感染症拡大時においても、神戸港における物流活動を安心して継続できるよう、一般社団法人兵庫県ペストコントロール協会と「感染症対策消毒業務に関する協定」を締結しました。
神戸港で活動を行う物流事業者(※)が速やかな消毒の必要が生じた場合、兵庫県ペストコントロール協会に要請のうえ、同協会において、消毒を実施する事業者の手配を行います。
※兵庫県港運協会、兵庫県倉庫協会いずれかの協会に属する会員企業並びに会員団体
令和2年7月29日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事業所において感染者が発生した場合、もしくは船員に感染者が発生した場合に取るべき行動などを「感染者発生時の初動対応マニュアル」(第2版)として取りまとめました。事業活動にお役立てください。
国土交通省港湾局より、「港湾の事業継続計画策定ガイドライン【感染症編】」が公表されたことを受けて、神戸港では全国に先駆けて協議会を開催し、港湾における感染症BCPを策定しました。
神戸港(尼崎港~赤穂港までを含む)において、海外から侵入する恐れのある感染症による健康危機に対応することを目的として、平成18年2月に26機関により設置されました。
「神戸港健康危機管理対策委員会」では、神戸検疫所が事務局となり、検疫感染症の患者を発見した場合の対応について、構成機関と連携しながら、年1回の頻度で総合的な措置訓練も行っています。
国内に常在しない感染症のうち、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で規定されている一類感染症等の14感染症(下表参照)が、検疫法第2条により検疫感染症に指定されています。
なお、新型コロナウイルス感染症は検疫法第34条により、指定(令和2年2月13日)されています。
水際対策において、新型コロナウイルス感染症及び検疫感染症の患者(感染が疑われる者を含む。)が発見された場合は、検疫法に基づき、検疫所等において診察、検査などを実施し、感染症の種類によっては、感染症指定医療機関へ搬送して隔離・停留を行うとともに、船内の汚染箇所の消毒を行います。他の乗組員及び乗客については、関係自治体と協力して健康監視などを実施することとしています。
種類 | 検疫感染症 | 実施する措置 |
一類感染症(感染症法) (2条1項) |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
質問、診察・検査、隔離、停留、健康監視、消毒等 |
新型インフルエンザ等感染症 (2条2項) |
新型インフルエンザ等感染症 | 質問、診察・検査、隔離、停留、消毒等 |
政令で指定する感染症 (2条3項) |
ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(MERS)、デング熱、鳥インフルエンザA(H5N1又はH7N9)、マラリア |
質問、診察・検査、消毒等 |
種類 | 感染症 | 実施する措置 |
政令で指定する感染症 (34条) |
新型コロナウイルス感染症 | 質問、診察・検査、隔離、停留、消毒等 |