特別養護老人ホーム

最終更新日:2023年10月20日

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窓口

原則として、えがおの窓口(居宅介護支援事業者)または施設のケアマネジャー

対象

介護保険法に基づく要介護認定において、(1)要介護3~5と認定された方のうち、常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な方。(2)要介護1又は2と認定された方のうち、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある方。(詳しくは入所指針でご確認ください)

費用

施設サービス費用の1割・食費・日常生活費(理美容代等)が自己負担となります。


お問い合わせ先

福祉局介護保険課