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最終更新日:2023年1月24日
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神戸市では、介護サービスやケアマネジメント等の質の向上の取り組みを推進するとともに、不適正なサービス等を是正することにより、利用者に対する公平・公正かつ適切なサービスを確保し、制度の信頼性を高めていくとともに、持続可能な制度運営に資していくために、介護保険法第23条の規定に基づき調査を実施しています。
指定居宅介護支援事業者(えがおの窓口)
ケアプランの提出後、神戸市で内容チェックし、その後面接にてヒアリングを実施。後日郵送にて「居宅(介護予防)サービス計画に関する改善事項について」送付。その後「居宅サービス計画に関する是正又は改善について」の報告を提出。
※「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の減算対象があれば、居宅介護支援費の返還となる。
日頃から運営基準を確認し、また自分のケアプランを自己点検シートでチェックすることで、適正なケアプランに努めてください。
<参考>
※居宅サービス計画書作成にあたっては、神戸市ホームページ(神戸ケアネット「事業者説明会・集団指導」)や兵庫県ホームページ(介護保険事業者集団指導・居宅介護支援事業の手引き・居宅介護サービスにおける不適切事例集)を参考にしてください。
※上記は参考様式であり、その活用については事業所でご判断ください。
「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関する項目でケアプランの作成及びサービス担当者会議について本市の基本的・具体的な考えをお知らせいたします。
平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数を超える生活援助中心型の訪問介護を位置づけたケアプラン(生活援助プラン)については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、保険者への届出及び地域ケア会議等での検証を行なうことと定められました。
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