ケアマネジメント(居宅介護支援)

最終更新日:2023年9月14日

ここから本文です。

神戸市では、自立支援や重度化防止のため介護サービスやケアマネジメント等の質の向上の取り組みを推進しています。

適切なケアプランの実施

日頃から運営基準を確認し、また自分のケアプランを自己点検シートでチェックすることで、適正なケアプランに努めてください。

 

<参考>

※上記は参考様式であり、その活用については事業所でご判断ください。

※居宅サービス計画書作成にあたっては、下記を参考にしてください。

 

ケアプラン作成の留意事項

ケアプランの軽微な変更の内容

「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関する項目でケアプランの作成及びサービス担当者会議について本市の基本的・具体的な考えをお知らせいたします。

ケアプラン点検

介護保険法第23条に基づき、ケアマネジャーと共に利用者の自立支援に向けたケアプランとなっているかを確認します。

対象

指定居宅介護支援事業者(えがおの窓口)

提出書類

  • (1)指定居宅介護支援事業所における利用者一覧表
  • (2)居宅サービス計画書 第1表~第7表
  • (3)モニタリングに関する記録

事業の流れ

ケアプランの提出後、神戸市で内容チェックし、その後面接にてヒアリングを実施。後日郵送にて「居宅(介護予防)サービス計画に関する改善事項について」送付。その後「居宅サービス計画に関する是正又は改善について」の報告を提出。
※「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の減算対象があれば、居宅介護支援費の返還となる。

届出が必要なケアプランについて

1.訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

平成30年(2018年)10月から、厚生労働大臣が定める回数を超える生活援助中心型の訪問介護を位置づけたケアプラン(生活援助プラン)については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、保険者への届出及び多職種協働による検討を行うこととされています。

2.区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合の高いケアプランの届出

令和3年(2021年)10月1日から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、利用サービスのうち訪問介護の割合が高いケアプランについて、保険者からの求めがあった場合には、届出が必要となりました。
 

お問い合わせ先

福祉局介護保険課