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最終更新日:2026年8月1日
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被保険者本人の状態及び多職種の情報を総合的に判断し、要介護と見込んだ場合は指定居宅介護支援事業者が、要支援と見込んだ場合は指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)または委託先の指定居宅介護支援事業者が、暫定ケアプランを作成します。
申請時に見込まれる介護度に合わせた暫定ケアプランの原案を作成したら、サービス担当者会議を行います。要介護(要支援)を見込んだ場合でも要支援(要介護)の可能性も予想される場合には、サービス担当者会議には指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の職員が出席して開催してください。開催が困難な場合は支援経過記録にその理由を記載の上、遅くともサービス利用開始から1か月以内に開催してください。なお、認定結果が要介護の場合、開催されていなければ原則減算になります。
暫定ケアプラン利用時
変更申請等により暫定ケアプランを利用してサービス提供を行う場合、基本的には暫定ケアプランで見込んでいる要介護度をもとに、サービス開始日までに届出を行ってください。
ただし、要介護か要支援かの予測が困難な場合においては、認定の結果通知があった後、速やかに届出を行ってください。