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特別児童扶養手当

最終更新日:2026年7月21日

ページID:74776

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お知らせ

所得状況届の提出期間は8月12日から9月11日までです

令和8年度(2026年度)所得状況届を、7月下旬から順次発送します。
お手元に届きましたら、通知文をご確認のうえ、期間内に提出してください。
また、同封の記入例を参考に、記入漏れがないようにお願いします。
(後日、確認のために担当者から連絡することがあります)

  • 提出方法:窓口、郵送

注意事項

  • 有期再認定の診断書未提出の方は、所得状況届のみの受け付けはできません。診断書が出来上がりましたら、早急に提出してください。
  • 住所や氏名、振込口座に変更がある場合は、別途添付書類が必要な場合があります。事前に各区障害担当窓口にご確認ください。

2024年(令和6年)7月から証書がなくなりました

「特別児童扶養手当証書」が2024年7月から廃止されました。今後は必要に応じて「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。
受給証明書の発行は、居住区の区役所・支所の保健福祉課へ申請してください。
申請用紙は下記からダウンロードできます。(窓口にもあります)

特別児童扶養手当とは

20歳未満で身体・知的もしくは精神に中程度以上の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護・養育している方に支給する手当です。
手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進をはかることを目的としています。

受給資格がある方

  • 上記の障害や病状がある児童を監護している父母
  • 父母に代わって上記の障害や病状がある児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方

児童を父および母が監護している場合は、主として生計を維持する者(所得の高い方)が受給者となります。
​(外国人の方も対象になります<在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」などの人は除く>)

次の場合は手当が受けられません

  1. 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき(通園施設は除きます)

対象となる児童

20歳未満で身体または精神に重度障害または中度障害のある児童が対象です。
障害認定基準の詳細は児童の障害等級表をご覧ください。(1級:重度障害、2級:中度障害)
※認定には所定の様式の診断書が必要です。

支給額(2026年4月から)

1級:月額58,450円
2級:月額38,930円
※手当の額は、消費者物価指数の変動率によって改定されます。

支給日

手当の振込は年3回(4月、8月、11月)です。
申請月の翌月分から支給されます。
指定した口座(受給者名義)に4か月分ずつ振り込まれます。
支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に入金されます。

支給日
支払期 4月期 8月期 12月期
支払日 4月11日 8月11日 11月11日
支給対象月 12月~3月 4月~7月 8月~11月

申請方法と必要書類

申請方法

  1. 事前にお住まいの区役所・北須磨支所(保健福祉課)でご相談ください。
  2. 区役所・北須磨支所(保健福祉課)で必要書類を添えて申請します。
  3. 提出された診断書によって審査を行い、結果を通知します。

必要書類(※)は各区役所・北須磨支所保健福祉課にあります

  • 特別児童扶養手当認定請求書(※)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本か抄本
  • 対象児童の障害程度についての診断書(※)
    (診断書は省略できる場合があります)

  • 手当振込先口座申出書(※)
  • 口座が確認できるもの(請求者名義の通帳コピーやキャッシュカード)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • その他世帯の状況により必要な書類(※)

所得制限

受給者や配偶者・扶養義務者には所得制限があります。
前年度所得が一定額以上の場合は、認定された場合も支給停止となります。

支給停止期間

その年の8月分から翌年の7月分まで

各種届出

所得状況届

対象者:全ての受給者
提出時期:毎年8月12日~9月11日

提出されない場合は、8月以降の手当の受け取りができなくなります。
また、2年間提出されない場合は、受給資格がなくなります。

その他の届け出

有期再認定請求

期間を定めて認定されている方は、指定された時期に診断書を再提出する必要があります。
再提出していただく診断書は、期限前2カ月間のものが有効です。
再認定の時期になりましたら、区役所・支所から提出に関する案内文を送付します。

有期再認定請求
認定期限 有効な診断書の作成時期
7月末 6月~7月
11月末 10月~11月
3月末 2月~3月
ご注意
  • 医療機関の予約に時間がかかり、提出が遅れるケースが増加しています。案内が届きましたら、早急にかかりつけ医にご相談ください。期限までに提出がない場合は、不支給期間が発生しますので注意してください。(やむを得ない事情によるものを除く(※))
  • 前回の知能指数等の判定が、診断日より2年以上経っている場合は、再判定が必要です。
  • 遅れが生じる場合は、必ず各区役所・北須磨支所の障害担当に連絡してください。

やむを得ない事情とは、本人都合によるものではなく、災害や医療機関の予約事情などによるものです。

額改定請求書・額改定届

  1. 新たに対象となる児童を監護・養育するようになったときや、監護養育しなくなったとき
  2. 児童の障害程度に変動があったとき

資格喪失届

  1. 児童が、児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所したとき
  2. 児童が、障害による公的年金を受けることができるとき
  3. 受給者や児童が、国内に住所を有しなくなったとき
  4. 受給者や児童が死亡したとき
  5. 受給者が、児童を監護または養育しなくなったとき

手続きが遅れると、返納金などが発生することがあります。
※返納金の納付方法などの相談は、兵庫県出納局会計課が窓口になっています。

その他の届け出

  1. 氏名・住所・支払い金融機関の変更があったとき
  2. 世帯構成の変更・所得更生など、受給資格に関する変更があったとき

よくある質問

認定までにどれくらいかかりますか。

現在、平均で約2~3ヶ月かかっています。
診断書の記載内容について再確認が必要な場合は、半年程度かかっている場合もあります。

支給日に入金されなかった場合は、4か月後の支給日まで待つことになりますか。

下記の場合は定時支給月以外にも支給しています。

  • 例1:有期再認定などの決定が遅れて、定時支給日に間に合わなかった。
  • 例2:所得状況届の提出が遅れてしまった。
  • 例3:資格喪失になった。

定時支給日以外の月に支払われる場合も、支給日は11日です。

有期再認定の診断書の提出が遅れそうです。どうしたらいいですか。

やむを得ない事情を除き、提出が遅れた場合は不支給期間が発生します。
遅れることが分かったら、すぐにお住まいの区役所・北須磨支所に連絡をしてください。
状況に応じて、必要な手続きをお知らせします。
なお、診断書を提出する際には、一緒に遅延理由書を提出する必要があります。
(遅延理由書は受付窓口に置いています。)

対象児童が複数名います。そのうち一人の認定結果が出ていません。それ以外の児童の分は通常通り支給されますか。

再認定申請中以外の児童分のみを支払うことはありません。
再認定の結果が出た後に、まとめて支給されます。

支給停止中ですが、所得状況届は必要ですか。

継続して所得制限を超えていることが明らかな場合は、提出不要で資格のみ継続します。(各区保健福祉課で職権で処理します)
ただし、今年度から所得限度額以内に収まる場合(所得減や所得更生等)は、必ず手続きが必要です。
また、以前の所得状況届や有期再認定の診断書が未提出である場合、一緒に提出していただく必要があります。

支給停止中ですが、有期再認定の通知がきました。診断書の再提出は必要ですか。

本来は提出が必要ですが、今後も支給停止の見込みである場合は提出しないことも選択肢のひとつです。
ただし、所得更生を行い、遡って所得限度内になった場合や、次年度の現況届時に支給再開となった場合も、診断書が提出された翌月分からの支給になります。
(遡及して支給はできません。)

不利益が発生することもありますので、ご理解の上で判断するようにしてください。

以前に提出した診断書が必要です。どうすればいいですか。

下記から申請用紙をダウンロードし、添付書類とともに申請用紙を送付してください。
ご自宅に診断書のコピーを郵送します。
※各区役所・北須磨支所の窓口にも申請用紙を置いています。

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課 

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