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最終更新日:2025年4月25日
ページID:74776
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「特別児童扶養手当証書」が2024年7月から廃止されました。今後は必要に応じて「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。
受給証明書の発行は、居住区の区役所・支所の保健福祉課へ申請してください。
申請用紙は下記からダウンロードできます。(窓口にもあります)
20歳未満で身体・知的もしくは精神に中程度以上の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護・養育している方に支給する手当です。
手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進をはかることを目的としています。
※児童を父および母が監護している場合は、主として生計を維持する者(所得の高い方)が受給者となります。
(外国人の方も対象になります<在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」などの人は除く>)
20歳未満で身体または精神に重度障害または中度障害のある児童が対象です。
障害認定基準の詳細は児童の障害等級表をご覧ください。(1級:重度障害、2級:中度障害)
※認定には所定の様式の診断書が必要です。
児童の障害等級表(PDF:382KB)
1級:月額56,800円
2級:月額37,830円
※手当の額は、消費者物価指数の変動率によって改定されます。
手当の振込は年3回(4月、8月、11月)です。
申請月の翌月分から支給されます。
指定した口座(受給者名義)に4か月分ずつ振り込まれます。
支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に入金されます。
支払期 | 4月期 | 8月期 | 12月期 |
支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 12月~3月 | 4月~7月 | 8月~11月 |
対象児童の障害程度についての診断書(※)
(診断書は省略できる場合があります)
受給者や配偶者・扶養義務者には所得制限があります。
前年度所得が一定額以上の場合は、認定された場合も支給停止となります。
【支給停止期間】
その年の8月分から翌年の7月分まで
所得制限限度額表(PDF:383KB)
対象者:全ての受給者
提出時期:毎年8月12日~9月11日
提出されない場合は、8月以降の手当の受け取りができなくなります。
また、2年間提出されない場合は、受給資格がなくなります。
期間を定めて認定されている方は、指定された時期に診断書を再提出する必要があります。
再提出していただく診断書は、期限前2カ月間のものが有効です。
再認定の時期になりましたら、区役所・支所から提出に関する案内文を送付します。
認定期限 | 有効な診断書の作成時期 |
7月末 | 6月~7月 |
11月末 | 10月~11月 |
3月末 | 2月~3月 |
※やむを得ない事情とは、本人都合によるものではなく、災害や医療機関の予約事情などによるものです。
※手続きが遅れると、返納金などが発生することがあります。
※返納金の納付方法などの相談は、兵庫県出納局会計課が窓口になっています。
現在、平均で約2~3ヶ月かかっています。
診断書の記載内容について再確認が必要な場合は、半年程度かかっている場合もあります。
下記の場合は定時支給月以外にも支給しています。
例1:有期再認定などの決定が遅れて、定時支給日に間に合わなかった。
例2:所得状況届の提出が遅れてしまった。
例3:資格喪失になった。
定時支給日以外の月に支払われる場合も、支給日は11日です。
診断書を提出する際に、一緒に遅延理由書を提出してください。
遅延理由書は受付窓口に置いています。
また、区役所・北須磨支所に連絡をしていない場合は、早急に連絡してください。
再認定申請中以外の児童分のみを支払うことはありません。
再認定の結果が出た後に、まとめて支給されます。
所得制限を超えていることが明らかな場合は、毎年提出していただかなくても大丈夫です。
ただし、2年間提出がない場合は受給資格がなくなります。ご注意ください。
なお、以前の所得状況届が未提出である場合、今年度分と一緒に提出していただく必要があります。
下記から申請用紙をダウンロードし、添付書類とともに申請用紙を送付してください。
ご自宅に診断書のコピーを郵送します。
※各区役所・北須磨支所の窓口にも申請用紙を置いています。
特別児童扶養手当診断書交付依頼票(PDF:139KB)