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最終更新日:2025年4月28日
ページID:74806
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身体または精神(知的を含む)に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満のご本人に支給される手当です。
上記と同程度の状態にある方(精神の障害など)
※障害は下記の障害認定基準をご確認ください。
【受給できない施設の例】
障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、病院や診療所(命令による入院・入所)
※ただし、下記の施設は受給可能です。
母子支援施設、児童自立支援施設、ファミリーホーム、グループホームなど
児童が障害を理由とする年金などを受けている場合
月額:16,100円(2025年4月から)
手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
本人の指定口座に3ヶ月分ずつ振り込まれます。
支給対象月 | 支給日 |
---|---|
2月・3月・4月分 | 5月10日 |
5月・6月・7月分 | 8月10日 |
8月・9月・10月分 | 11月10日 |
11月・12月・1月 | 2月10日 |
支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※申請月の翌月分から支給されます。
事前にお住まいの区役所・北須磨支所(保健福祉課)でご相談ください。
※必要書類のご案内をします。
※診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
下の別表1のいずれかに該当する場合は、手当の支給対象となります。(所定の診断書による審査があります)
障害 区分 |
障害の程度 |
1号 視覚 |
両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの |
2号 聴覚 |
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3号 上肢 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4号 上肢 |
両上肢の全ての指を欠くもの |
5号 下肢 |
両下肢の用を全く廃したもの |
6号 下肢 |
両大腿を2分の1以上失ったもの |
7号 体幹 |
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8号 その他 |
1~7号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が1~7号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9号 精神 |
精神の障害であって、1~8号と同程度以上と認められる程度のもの |
10号 重複障害 |
身体の機能の障害、もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~9号と同程度以上と認められる程度のもの |
知的障害のある方は、別表1の第9号に当てはまる場合に手当を受けられます。
その場合の基準は下記の通りです。
「食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの」
知的障害の程度については、下の別表2(知的機能の程度)に掲げる障害の程度が「最重度」とされるものが該当。
なお、この場合知能指数がおおむね20以下に相当する。
年齢 | 最重度 | 重度 |
---|---|---|
5歳以下 |
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6~17歳 |
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18歳以上 |
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(注1)「5歳以下」の欄は、おおむね4~5歳児の発達障害の程度を示したもので、それ以下の年齢については、これと年齢相応の発達の程度を参考にして判定します。
(注2)失禁、興奮、多寡動などの特別な介護を必要とする行動が認められる場合は、当該行動などを勘案のうえ総合的に知的障害の程度を判定します。
受給者の状況確認や、届け出内容に変更があった場合は、届け出が必要です。
毎年8月12日から9月11日までの間に行う所得確認などの届け出です。
8月に案内文を送付します。受付期間中に届け出が必要です。
期限付きで認定されている場合は、有期限前に案内文が届きます。
期限までに改めて認定診断書を提出する必要があります。
氏名・住所・支払金融機関に変更があった場合
判断に必要な日常生活の動作の可否を判断するにあたり、自分でできる・できないを判断することができる年齢になっている必要があります。
そのため、おおむね3歳から申請できる手当となっています。
ただし、欠損などで今後も障害程度が変わらないことが診断書などにより判断できる場合は、この限りではありません。
障害のある方と同居し生計を同一にされている、父母・祖父母・兄弟姉妹などのうち、最も所得の高い方です。