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障害児福祉手当

最終更新日:2025年4月28日

ページID:74806

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障害児福祉手当とは

身体または精神(知的を含む)に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満のご本人に支給される手当です。

障害程度の目安

  1. 身体障害者手帳1・2級相当の障害がある方
  2. 療育手帳において最重度に相当する場合
  3. 上記と同程度の状態にある方(精神の障害など)
    ※障害は下記の障害認定基準をご確認ください。

次のいずれかに当てはまる場合は、手当が受けられません

  • 障害の程度が基準に該当しない場合
  • 児童が施設などに入所している場合

【受給できない施設の例】
障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、病院や診療所(命令による入院・入所)
※ただし、下記の施設は受給可能です。
母子支援施設、児童自立支援施設、ファミリーホーム、グループホームなど

  • 児童が障害を理由とする年金などを受けている場合

  • 障害児本人または扶養義務者の前年の所得が所得制限額を超えている場合

所得制限限度額表(PDF:414KB)

支給額(月額)

月額:16,100円(2025年4月から)

支給日

手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
本人の指定口座に3ヶ月分ずつ振り込まれます。

支給日
支給対象月 支給日
2月・3月・4月分 5月10日
5月・6月・7月分 8月10日
8月・9月・10月分 11月10日
11月・12月・1月 2月10日

支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※申請月の翌月分から支給されます。

申請方法と必要なもの

申請方法

  1. 事前にお住まいの区役所・北須磨支所(保健福祉課)でご相談ください。
    ※必要書類のご案内をします。

  2. 区役所・北須磨支所(保健福祉課)で必要書類を添えて申請します。
  3. 提出された診断書によって審査を行い、結果を通知します。


区役所・支所一覧

必要書類

  • 認定請求書(申請窓口にて配布)
  • 障害の程度についての医師の診断書(申請窓口にて配布)
  • 障害者本人名義の預金通帳のコピーやキャッシュカードなど
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人、代理確認ができるもの
  • その他必要な書類(状況に応じてご案内します)

※診断書作成にかかる費用は自己負担となります。

障害認定基準

下の別表1のいずれかに該当する場合は、手当の支給対象となります。(所定の診断書による審査があります)

【別表1】障害認定基準

障害
区分
障害の程度
1号
視覚
両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
2号
聴覚
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3号
上肢
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4号
上肢
両上肢の全ての指を欠くもの
5号
下肢
両下肢の用を全く廃したもの
6号
下肢
両大腿を2分の1以上失ったもの
7号
体幹
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8号
その他
1~7号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が1~7号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9号
精神
精神の障害であって、1~8号と同程度以上と認められる程度のもの
10号
重複障害
身体の機能の障害、もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~9号と同程度以上と認められる程度のもの

知的障害の場合

知的障害のある方は、別表1の第9号に当てはまる場合に手当を受けられます。
その場合の基準は下記の通りです。

別表1の第9号の基準

「食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの」
知的障害の程度については、下の別表2(知的機能の程度)に掲げる障害の程度が「最重度」とされるものが該当。
なお、この場合知能指数がおおむね20以下に相当する。

【別表2】知的機能の程度

年齢 最重度 重度
5歳以下
  1. 言語不能
  2. 最小限の感情表現(快・不快など)
  3. 歩行が不能またはそれに近い
  4. 食事、衣服の着脱などは全くできない
  1. 言葉がごく少なく意思の表示は身ぶりなどで示す。
  2. ある程度の感情表現はできる(笑ったり、怒ったりなど)
  3. 運動機能の発達の遅れが著しい
  4. 身のまわりの始末はほとんどできない
  5. 集団あそびはできない
6~17歳
  1. 言語は数語のみ
  2. 数はほとんど理解できない
  3. 食事、衣服の着脱などは1人でほとんどできない
  1. 言語による意思表示はある程度可能
  2. 読み書きの学習は困難
  3. 数の理解に乏しい
  4. 身近なものの認知や区別はできる
  5. 身辺処理は部分的に可能
  6. 身近な人と遊ぶことはできるが、長続きしない
18歳以上
  1. 会話は困難
  2. 文字の読み書きはできない
  3. 数の理解はほとんどできない
  4. 身辺処理はほとんど不可能
  5. 作業能力はほとんどない
  1. 日常会話はある程度できる
  2. ひらがなはどうにか読み書きできる
  3. 数量処理は困難

(注1)「5歳以下」の欄は、おおむね4~5歳児の発達障害の程度を示したもので、それ以下の年齢については、これと年齢相応の発達の程度を参考にして判定します。
(注2)失禁、興奮、多寡動などの特別な介護を必要とする行動が認められる場合は、当該行動などを勘案のうえ総合的に知的障害の程度を判定します。

必要な届け出

受給者の状況確認や、届け出内容に変更があった場合は、届け出が必要です。

その他の届け出

所得状況届

毎年8月12日から9月11日までの間に行う所得確認などの届け出です。
8月に案内文を送付します。受付期間中に届け出が必要です。

再認定請求

期限付きで認定されている場合は、有期限前に案内文が届きます。
期限までに改めて認定診断書を提出する必要があります。

資格喪失届

  1. 施設などに入所されたとき
  2. 障害を事由とする年金などを受け取るとき
  3. 20歳に到達したとき
  4. お亡くなりになられたとき

その他の届け出

氏名・住所・支払金融機関に変更があった場合

ご注意

  • 受給資格者(障害児)が20歳になると受給資格がなくなります。(喪失日は誕生日の前日付け)
  • 20歳到達による資格喪失後、自動的に特別障害者手当に切り替わること(手当支給が継続される)はありません。
  • 特別障害者手当の受給を希望する場合は、改めて手続きが必要です。

よくある質問(FAQ)

何歳から申請できますか?

判断に必要な日常生活の動作の可否を判断するにあたり、自分でできる・できないを判断することができる年齢になっている必要があります。
そのため、おおむね3歳から申請できる手当となっています。
ただし、欠損などで今後も障害程度が変わらないことが診断書などにより判断できる場合は、この限りではありません。

扶養義務者とは誰のことですか?

障害のある方と同居し生計を同一にされている、父母・祖父母・兄弟姉妹などのうち、最も所得の高い方です。

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課