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特別障害者手当

最終更新日:2025年4月24日

ページID:74784

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特別障害者手当とは

身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

対象となる方

下記のすべてにあてはまる方

  • 20歳以上の方
  • 在宅である方
  • 著しく重度の障害がある方で、下記の認定基準のいずれかにあてはまる方(所定の診断書による審査があります)

次のような場合は支給されません

  • 障害者支援施設、特別養護老人ホームなどに入所しているとき

【受給できない施設の例】
 障害者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
 ※ただし、下記の施設は受給可能です。
  自立訓練施設、グループホーム、軽費老人ホーム(ケアハウスなど)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅

  • 病院、診療所または介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
  • 障害者本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているとき

所得制限限度額表(PDF:414KB)

支給額

月額:29,590円(2025年4月から)

支給日

手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
障害者本人の指定口座に3ヶ月分ずつ振り込まれます。

支給日
支給対象月 支給日
2月・3月・4月分 5月10日
5月・6月・7月分 8月10日
8月・9月・10月分 11月10日
11月・12月・1月分 2月10日

※支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※認定月により上記以外の月に支払われる場合があります。

特別障害者手当の認定基準

  1. 別表1の障害が2つ以上ある方
  2. 別表1の障害が1つ、かつ、他の障害部位に別表2の障害が2つ以上ある方
  3. 別表1の3~5の障害が1つあり、別表3の日常生活動作評価表の合計点数が10点以上となる方
  4. 障害児福祉手当における内部障害、またはその他の障害のある方で、日常生活上絶対安静の状態にある方
  5. 障害児福祉手当における精神の障害がある方で、別表4の判定表の合計点数が14点以上となる方

別表1(PDF:126KB)
別表2(PDF:541KB)
別表3(PDF:479KB)
別表4(PDF:101KB)

申請方法と必要なもの

申請方法

  1. お住まいの区の区役所・北須磨支所(保健福祉課)手当について事前に相談します。
    ※状況をお聞きし、必要書類をお渡しします。

  2. 必要書類を区役所・北須磨支所(保健福祉課)に提出します。

申し込みに必要なもの

  • 認定請求書(申請窓口で配布)
  • 障害程度についての医師の診断書(申請窓口にて配布)
  • 障害者本人名義の預金通帳のコピーやキャッシュカードなど
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)および、本人・代理人確認ができるもの
  • その他の必要な書類(年金額を証明するものなど)

※診断書作成にかかる費用は自己負担となります。

各区役所・支所一覧

必要な届け出

所得状況届

毎年8月12日から9月11までに提出が必要です。
提出期間が記載された案内文が届きますので、期間中に提出してください。

再認定

認定に期限がある方は、改めて診断書の提出が必要です。
※期限前に郵送で、案内文と診断書が届きます。

資格喪失届

  1. 施設などに入所されたとき
  2. 病院、診療所または介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月以上入院されたとき
  3. お亡くなりになられたとき
    ※届け出の時期により、手当の返納が発生する場合があります。

その他届出

氏名・住所・支払金融機関の変更があった場合

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課 

申請・相談窓口はお住まいの区役所(支所)保健福祉課です。