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最終更新日:2025年4月24日
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身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
下記のすべてにあてはまる方
【受給できない施設の例】
障害者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
※ただし、下記の施設は受給可能です。
自立訓練施設、グループホーム、軽費老人ホーム(ケアハウスなど)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅
月額:29,590円(2025年4月から)
手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
障害者本人の指定口座に3ヶ月分ずつ振り込まれます。
支給対象月 | 支給日 |
2月・3月・4月分 | 5月10日 |
5月・6月・7月分 | 8月10日 |
8月・9月・10月分 | 11月10日 |
11月・12月・1月分 | 2月10日 |
※支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※認定月により上記以外の月に支払われる場合があります。
別表1(PDF:126KB)
別表2(PDF:541KB)
別表3(PDF:479KB)
別表4(PDF:101KB)
お住まいの区の区役所・北須磨支所(保健福祉課)手当について事前に相談します。
※状況をお聞きし、必要書類をお渡しします。
※診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
各区役所・支所一覧
毎年8月12日から9月11までに提出が必要です。
提出期間が記載された案内文が届きますので、期間中に提出してください。
認定に期限がある方は、改めて診断書の提出が必要です。
※期限前に郵送で、案内文と診断書が届きます。
お亡くなりになられたとき
※届け出の時期により、手当の返納が発生する場合があります。
氏名・住所・支払金融機関の変更があった場合