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第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付について(受付終了)

最終更新日:2023年9月26日

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第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(受付終了)

重要なお知らせ

第11回特別弔慰金は、2023年3月31日をもちまして、請求期間が終了いたしました。


 2020年4月1日より、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付を開始します。
 先の大戦で、公務などのため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権があるご遺族がいない場合に、先順位のご遺族お一人に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)

支給対象者

 2020年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 1.2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2.戦没者等の子
 3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

留意事項
 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
 ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
参考 リーフレット(PDF:212KB)

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債(償還期間:2021年4月15日から)

請求期間

 2020年4月1日から2023年3月31日まで(必着)
(注意1)ご来庁前に、各区役所(請求窓口)へ電話で必要書類の確認をお願いします。
(注意2)特別弔慰金の請求手続きには時間を要します。待ち時間も長くなる場合がございます。また、お問い合わせの電話もつながりにくくなり、内容によってはお返事まで数日いただく場合がございますのでご了承願います。
(注意3)請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受給できなくなりますので、ご注意下さい。

請求窓口

 お住まいの区役所(健康福祉課又は保健福祉課)特別弔慰金請求窓口

―神戸市からのお知らせ―
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、混雑時を避けて来庁いただくよう、ご協力をお願いいたします。

請求に必要な書類

 1.特別弔慰金請求書
 2.印鑑等届出書(印鑑証明書とは異なります)
 3.現況申立書
 4.2020年4月1日の請求者の戸籍抄本
 5.申請者本人の印鑑(印鑑等届出書用の為、シャチハタ不可) 
 6.本人確認書類(請求者本人のもの) 
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、公的医療保険の被保険者証、年金手帳等の提示が必要です。
 7.委任状(代理申請の場合)
 ⇒次に該当する場合は、提出書類が追加されます。
 【請求者より先順位の遺族が従前の特別弔慰金の受給者の場合】
 8.戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
 9.先順位者がいないことを証する戸籍
 10.戦没者等の死亡時から2020年3月31日の間の請求者の戸籍(生計関係のある父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が請求するとき)
■代理申請の場合
 代理人(受任者)による手続きの場合、委任状と代理人(受任者)及び委任者(請求者)双方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、公的医療保険の被保険者証、年金手帳等)の提示が必要です。
 委任状は本ページの添付書類からダウンロードできます。
(注意1)上記の他に、請求者の状況によって提出が必要な戸籍などがあります。
(注意2)請求書等の書類に不備がある場合、再度郵送や電話等でご連絡させていただく場合があります。

請求から支給(国債交付)までの期間について

 請求書の受付から国債の交付までには、約1年から1年半程(補正等の案件を除く)かかります。
 審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。

国債について

【国債の受取人がお亡くなりになった場合】
 国債の記名者がお亡くなりになった場合、民法上の相続人(通常、記名者の配偶者または子となります)が記名変更手続きをして、残りの分を代わりに受け取ることができます。
【手続き場所】
 請求者が受け取りに指定している郵便局
 (注意)必要なものについては郵便局でご確認ください。

添付ファイル

第11回特別弔慰金委任状(様式)(PDF:94KB)

関連情報

厚生労働省「戦傷病者及び戦没者遺族への援護」(外部リンク)

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課