最終更新日:2024年9月24日
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肝炎ウイルスの感染を原因とする肝がん・重度肝硬変の方に対して、医療費の自己負担額を月1万円に軽減する制度です。
肝がん・重度肝硬変による医療費が高額療養費に達した月が、過去24月において1か月以上に達した方を対象に、2か月目以降の指定医療機関での医療費(入院・通院関係を含む)の自己負担限度額を月1万円に軽減します。
制度の詳細については、兵庫県のホームページをご参照ください。
対象となるのは、次のすべての要件に該当する兵庫県内に住所を有する方です。
1.対象となる疾患(B型・C型ウイルス性肝炎による重度肝硬変・肝がん)と診断されている方
2.世帯年収が約370万円以下の方(下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方)
年齢区分 | 階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 |
70歳以上75歳未満 | 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上※ | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方 |
※65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。
3.医療機関において肝がん・重度肝硬変による医療費が高額療養費に達した月が、当該(申請)月を含む過去24月において1月以上である方
4.各種医療保険法のいずれかに加入している方
5.厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(様式2号)を提出された方
1.医療機関から当事業についての説明を受け、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(以下、医療記録票)」を受け取る。
2.「医療記録票」に当該月を含む直近24月において1月以上対象の医療費が高額療養費に達したことが分かる記載がされたら、医療機関に「臨床調査個人票及び同意書」を記載していただく。
3.お住まいの区の区役所・支所保健福祉課に下記の書類を提出する。
4.兵庫県が申請内容を審査し、承認された場合は「参加者証」が届きます。
全員
さらに、年齢・適用区分に応じて下記の追加書類が必要です。
70歳未満
70歳以上(高額療養費の適用区分が「一般」にあたらない方)
70歳以上(高額療養費の適用区分が「一般」にあたる方)