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ホーム > 健康・医療 > 感染症・予防接種 > ウイルス性肝炎 > 肝がん・重度肝硬変医療費助成(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)

肝がん・重度肝硬変医療費助成(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)

最終更新日:2026年4月2日

ページID:6460

ここから本文です。

概要

肝炎ウイルスの感染を原因とする肝がん・重度肝硬変の方を対象に、一定の条件を満たした場合、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
肝がん・重度肝硬変による医療費が高額療養費に達した月が、当該月を含む直近24月において1ヶ月以上に達した方を対象に、2ヶ月目以降の医療費の自己負担限度額を1万円に軽減します。
制度の詳細については、兵庫県ホームページをご確認ください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業のご案内(兵庫県ちらし)(PDF:256KB)

対象者

対象となるのは、次のすべての要件に該当する兵庫県内に住所を有する方です。

  1. 対象となる疾患(B型・C型ウイルス性肝炎による重度肝硬変・肝がん)と診断されている方
  2. 世帯年収が約370万円以下の方(下記の年齢区分に応じて該当する方)

    • 70歳未満:医療保険者が行う限度額適用認定又は限度額適用・標準負担額減額認定の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方

    • 70歳以上75歳未満:医療保険者における一部負担金の割合が2割とされている方

    • 75歳以上(注):後期高齢者医療制度における一部負担金の割合が1割又は2割とされている方
      (注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。

  3. 医療機関において肝がん・重度肝硬変による医療費が高額療養費に達した月が、当該(申請)月を含む過去24月において1月以上である方
  4. 各種医療保険法のいずれかに加入している方
  5. 厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(様式2号)を提出された方

認定基準・対象医療費等について

認定基準・対象医療費等の詳細については兵庫県ホームページをご確認ください。

申請の流れ

  1. 肝がん・重度肝硬変による医療費が高額療養費限度額に達した1 月目に、医療機関から当事業についての説明を受け、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(以下、医療記録票)」を受け取る。もしくは「医療記録票(様式13-2号)」並びに13-2 号に添付する書類(領収書及び診療明細書等)を取得する。
  2. 「医療記録票」に当該月を含む直近24月において1月以上対象の医療費が高額療養費に達したことが分かる記載がされたら、医療機関に「臨床調査個人票及び同意書」を記載していただく。
  3. お住まいの区の区役所・支所保健福祉課に下記の書類を提出する。
  4. 兵庫県が申請内容を審査し、承認された場合は「参加者証」が届きます。

提出書類

  1. 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式1号)
  2. 臨床調査個人票及び同意書(様式2号)
  3. 限度額適用認定又は限度額適用・標準負担額減額認定の所得額の適用区分が確認できる資料(限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し等)※マイナポータルでの確認可
  4. 医療記録票の写し等(様式13-1 号、13-2 号並びに13-2 号に添付する書類(領収書及び診療明細書等))
  5. 肝炎治療月額管理票(核酸アナログ製剤治療について受給者証をお持ちの場合)
  6. 申請者の住民票の写し<コピー不可>
  7. 「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからアクセスできる医療保険の「資格情報画面」の提示

制度に関する詳細や、申請書類の様式は兵庫県ホームページをご確認ください。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業のご案内(兵庫県ちらし)(PDF:256KB)

 

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お問い合わせ先

健康局保健所保健課 

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