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最終更新日:2026年2月16日
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神戸市では、これまで鈴蘭台駅前の整備を進めてきましたが、2020年10月末をもって駅前再開発事業が完了しました。引き続き、鈴蘭台駅へのアクセス性向上や通学路の安全確保、兵庫商業高校跡地の有効活用などを図るため、土地区画整理事業により鈴蘭台幹線(鈴蘭台駅前~小部小西交差点)の整備や幹線周辺のまちづくりを進めています。
2021年3月に土地区画整理事業が都市計画決定され、2022年3月に事業計画を決定しました。その後、2024年3月および2025年12月に事業の円滑化を図るため、事業計画の内容を一部変更しています。

鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業の整備イメージ動画を更新しました。ぜひご覧ください。
小部小学校西側にて、道路・造成工事を行っています。

【その1工事】小部小学校前

【その2工事】変電所北側

【その3工事】北西端

事業区域内で土地・建物を所有している権利者(またはその相続人)および、事業区域内にお住まいの方に向けて、事業のスケジュールや進捗状況、各種お手続き、補償内容等をご案内する「区画整理NEWS」を発行しています。
土地区画整理事業の事業着手に伴い、必要に応じて各種届出等の手続きが発生します。以下のような場合はそれぞれ手続きが必要になりますのでご注意ください。
申請者の本人確認書類の写し(以下のいずれか1点)
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート(旅券)、健康保険証、住民票、戸籍謄抄本
代理人の本人確認書類の写し(下記いずれか1点)
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート(旅券)、健康保険証、住民票、戸籍謄抄本
2025年4月1日以降に以下の事情が発生した場合は、それぞれに必要な資料も提出してください。
申請者の本人確認書類の写し(以下のいずれか1点)
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート(旅券)、健康保険証、住民票、戸籍謄抄本
代理人の本人確認書類の写し(下記いずれか1点)
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート(旅券)、健康保険証、住民票、戸籍謄抄本
2025年4月1日以降に以下の事情が発生した場合は、それぞれに必要な資料も提出してください。
事業区域内で建物や工作物の新築・改築・増築・移転などをする場合は、神戸市の許可が必要となります。(土地区画整理法第76条)
お手続きのご案内は土地区画整理法第76条第1項による建築行為等許可をご覧ください。
汚水(第一桝)は神戸市建設局中央水環境センターが施工します。下記の依頼票を電子申請(e-KOBE)でご提出ください。
土地区画整理事業では土地の配置換えを伴うため、土地の権利の内容が変動する場合には、神戸市が状況を把握しておく必要があります。神戸市を経由して神戸地方法務局北出張所へ手続きをしてください。
土地所有者は、神戸市が土地登記簿を基本に調査を行うことができますが、未登記の権利(借地権等)は確認ができません。そのため、施行者(神戸市)に対して「借地権申告」をする制度があります。
「神戸国際港都建設事業土地区画整理事業における施行者管理地に関する運用指針」(PDF:153KB)(令和6年8月1日施行)に基づき、鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業区域内における管理道路の使用許可又は工事施行承認が必要な場合は、下記申請手続きが必要です。
管理道路に一定の施設又は設備等を設け、継続して管理道路を使用する場合は、施行者(神戸市長)の許可が必要です(神戸国際港都建設事業土地区画整理事業における施行者管理地に関する運用指針第4条)。
道路法における道路占用許可申請に準じ、下記の申請書類を神戸市建設局北建設事務所に提出してください。
(参考様式集)
歩道に乗入施設を設置するなど、施行者(神戸市長)以外の者が道路工事を行う場合は、施行者の承認が必要です(神戸国際港都建設事業土地区画整理事業における施行者管理地に関する運用指針第5条)。
道路法における道路工事施行承認申請に準じ、下記の申請書類を神戸市建設局北建設事務所に提出してください。
土地区画整理法(1954年(昭和29年)法律第119号)第55条第10項の規定により、下記の資料の縦覧を行っています。
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「鈴蘭台駅北地区まちづくり相談所」には、下記の時間帯に職員が常駐しておりますので、鈴蘭台幹線北区間のまちづくりに関して、ご意見・ご質問がございましたら、お気軽にお越しください。