最終更新日:2025年6月12日
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市営住宅に申込むには、下記の条件をすべて満たす必要があります。
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下記のいずれかに該当すること
募集期日現在、神戸市内にお住まいの世帯(原則、現住所に住民登録をしている世帯)又は勤務先がある世帯(1日6時間、週5日以上(又は1週30時間以上)勤務が条件となります)
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定される方で、療養所入所前に神戸市内に住まれていた世帯(以下、「ハンセン病療養所入所者等」といいます)
※シティハイツには居住地域の条件はありません。
下記のいずれかに該当すること。
申込者と同居親族(※)からなる2人以上の世帯(現在の世帯を不自然に分割したお申込みは出来ません。胎児は申込人数に含みません。)
※同居親族・・・現に同居し、又は同居しようとする申込者の配偶者(内縁婚約者を含む)及びライフパートナー等、ならびにそれぞれの3親等内の親族。
※離婚予定の方は鍵渡しまでに離婚が成立していること。
次のいずれかの条件にあてはまる単身世帯
ただし、常時募集の住宅については、下記に該当しない単身世帯でもお申込みいただけます。
下記のいずれかに該当する場合は、裁量階層世帯となり、政令月収基準額が緩和されます。
※改良住宅とは住宅地区改良法に基づき建設された住宅で、収入基準は一般市営住宅より低くなっていますのでご注意ください。
参考:収入基準早見表
申込者が60歳以上の方で、かつ入居する全ての方が、60歳以上か、18歳未満である世帯。(年齢は募集期日現在の満年齢)
入居する方の中に、次の1~3のいずれか、もしくは複数お持ちの方がいる世帯。
1~4級の身体障害者手帳
A又はB1判定の療育手帳
1~2級の精神障害者保健福祉手帳
入居する方の中に、戦傷病者手帳の交付を受けている方がいる世帯。
入居する方の中に、原子爆弾被爆者援護に関する厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。
入居する方の中に、海外からの引揚者(厚生労働大臣が発行する証明書を有する方)がいる世帯。(引揚げ証明には、入居する方=引揚者本人の氏名が記載あるもの)
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する、ハンセン病療養所入所者等に該当する方がいる世帯。
入居する方の中に、障害者総合支援法における難病等により、障害福祉サービス受給者証等の交付を受けている方がいる世帯。
入居する方の中に、中学校(これに準ずる学校を含む)を卒業するまでの子がいる世帯。
夫婦(内縁を含む)または婚約者の合計年齢が70歳以下の世帯。
現在、住宅に困窮している世帯で、次のいずれかの理由に該当する世帯
※1人あたりの畳数の計算式→(居住室の畳数+流しを除いた台所の畳数-2)÷居住人数
現在の住宅が以下の住戸専有面積以下の場合に該当します。
世帯人数 | 住戸専有面積 | 世帯人数 | 住戸専有面積 |
1人 | 25㎡以下 | 4人 | 50㎡以下 |
2人 | 29㎡以下 | 5人 | 56㎡以下 |
3人 | 39㎡以下 | 6人以上 | 66㎡以下 |
申込者本人、又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
※神戸市では国の公営住宅における暴力団排除の基本方針をふまえ、市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏の確保、市営住宅制度への信頼確保のため、申込者本人、又は同居しようとするものが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)である場合については、入居決定しないこととします。
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