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申込資格

最終更新日:2025年6月12日

ページID:3445

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市営住宅に申込むには、下記の条件をすべて満たす必要があります。

 

居住地域の条件

下記のいずれかに該当すること

  • 募集期日現在、神戸市内にお住まいの世帯(原則、現住所に住民登録をしている世帯)又は勤務先がある世帯(1日6時間、週5日以上(又は1週30時間以上)勤務が条件となります)

  • 阪神・淡路大震災により、神戸市内で住されていた住居が被災し、市外にお住いの世帯(り災証明書で確認できる世帯)
  • ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定される方で、療養所入所前に神戸市内に住まれていた世帯(以下、「ハンセン病療養所入所者等」といいます)

※シティハイツには居住地域の条件はありません。

世帯構成の条件

下記のいずれかに該当すること。

  • 申込者と同居親族(※)からなる2人以上の世帯(現在の世帯を不自然に分割したお申込みは出来ません。胎児は申込人数に含みません。)
    ※同居親族・・・現に同居し、又は同居しようとする申込者の配偶者(内縁婚約者を含む)及びライフパートナー等、ならびにそれぞれの3親等内の親族。
    ※離婚予定の方は鍵渡しまでに離婚が成立していること。

  • 次のいずれかの条件にあてはまる単身世帯
    ただし、常時募集の住宅については、下記に該当しない単身世帯でもお申込みいただけます。

  1. 60歳以上の方
  2. 1~4級の身体障害者手帳をお持ちの方
  3. 1~3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  4. A~B2判定の療育手帳をお持ちの方
  5. DV(配偶者等からの暴力)被害者
  6. 生活保護受給者(申請中は不可)
  7. その他(戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者等、難病患者等)

注意事項

  • 未成年の方はお申込みできません。
  • 内縁関係にある場合は、住民票で「未届の夫」又は「未届の妻」となっており、戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことが確認できる世帯に限ります。
  • 婚約者は、鍵渡しまでに入籍し、入居できる方に限ります
  • 婚姻によらないで父、又は母となった方は、18歳以上の方に限ります。
  • ライフパートナー等の関係にある場合は、ライフパートナー宣誓書記載内容証明書又は兵庫県パートナーシップ制度届出書記載内容証明書で確認できる世帯に限ります。
  • DV被害者とは、配偶者等からの暴力を受けた被害者で、次の1、2又は3のいずれかに該当する方で、それぞれの証明書のある方をいいます。
  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」といいます)第3条第3項第3項の規定による保護又は母子生活支援施設による保護を受けている方、もしくは保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。
  2. 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方。
  3. 配偶者暴力相談支援センター、女性相談支援センターによる配偶者等からの暴力を受けている旨の証明を受けている方、もしくは女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携して被害者支援を行っている民間支援団体において、配偶者等からの暴力を理由に避難している旨の確認を受けている方。(「配偶者等」には、婚姻と同様の共同生活を営んでいる交際相手を含みます。)
  • シティハイツは単身世帯での申し込みはできませんのでご注意ください。

収入の条件

  • 政令月収額が158,000円以下の世帯(政令月収額の計算方法
  • 改良住宅にお申込みされる場合は114,000円以下の世帯
  • 下記のいずれかに該当する場合は、裁量階層世帯となり、政令月収基準額が緩和されます。
    ※改良住宅とは住宅地区改良法に基づき建設された住宅で、収入基準は一般市営住宅より低くなっていますのでご注意ください。

  • シティハイツは政令月収額158,000円以上487,000円以下(所得の上昇が見込まれる方については、123,000円以上487,000円以下)の世帯が対象となりますのでご注意ください。

参考:収入基準早見表

政令月収額が【一般市営住宅】214,000円以下、【改良住宅】139,000円以下となる裁量階層世帯

高齢者世帯

申込者が60歳以上の方で、かつ入居する全ての方が、60歳以上か、18歳未満である世帯。(年齢は募集期日現在の満年齢)

障害者世帯

入居する方の中に、次の1~3のいずれか、もしくは複数お持ちの方がいる世帯。

  1. 1~4級の身体障害者手帳

  2. A又はB1判定の療育手帳

  3. 1~2級の精神障害者保健福祉手帳

戦傷病者世帯

入居する方の中に、戦傷病者手帳の交付を受けている方がいる世帯。

原子爆弾被爆者世帯

入居する方の中に、原子爆弾被爆者援護に関する厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。

海外からの引揚者世帯

入居する方の中に、海外からの引揚者(厚生労働大臣が発行する証明書を有する方)がいる世帯。(引揚げ証明には、入居する方=引揚者本人の氏名が記載あるもの)

ハンセン病療養所入所者等の世帯

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する、ハンセン病療養所入所者等に該当する方がいる世帯。

難病患者世帯

入居する方の中に、障害者総合支援法における難病等により、障害福祉サービス受給者証等の交付を受けている方がいる世帯。

政令月収額が【一般市営住宅】259,000円以下、【改良住宅】158,000円以下となる裁量階層世帯

子育て世帯

入居する方の中に、中学校(これに準ずる学校を含む)を卒業するまでの子がいる世帯。

若年世帯

夫婦(内縁を含む)または婚約者の合計年齢が70歳以下の世帯。

住宅困窮理由の条件

現在、住宅に困窮している世帯で、次のいずれかの理由に該当する世帯

  1. 倉庫・事務所など住宅でない建物に居住している。
  2. 災害の危険があるような半壊住宅やバラックに住んでいる。
  3. 他の世帯と同居していて、便所又は炊事場が共同である。
  4. 住宅がないため、やむを得ず親族と別居している。
  5. 部屋がせまい。(1人あたり4.5畳以下※参照)
  6. 正当な立退要求を受けているが立退き先がない。(自己の責めに帰する場合は除く)
  7. 通勤に片道1時間半以上かかる。(電車等の待ち時間を除く)
  8. 収入と比較して家賃が高すぎる。(生活保護受給者は除く)
  9. 婚約しているが、住宅がないため結婚がのびている。(鍵渡しまでに、婚姻を証明する公的な書類を提出することが条件となります)
  10. その他客観的にみて、上記のいずれかと同じような理由により住宅に非常に困っている。(騒音、日当り等生活環境による理由は該当しません)

※1人あたりの畳数の計算式→(居住室の畳数+流しを除いた台所の畳数-2)÷居住人数

「住宅困窮理由の条件5.部屋がせまい。」に該当するケース

現在の住宅が以下の住戸専有面積以下の場合に該当します。

世帯人数 住戸専有面積 世帯人数 住戸専有面積
1人 25㎡以下 4人 50㎡以下
2人 29㎡以下 5人 56㎡以下
3人 39㎡以下 6人以上 66㎡以下

暴力団排除

申込者本人、又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
※神戸市では国の公営住宅における暴力団排除の基本方針をふまえ、市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏の確保、市営住宅制度への信頼確保のため、申込者本人、又は同居しようとするものが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)である場合については、入居決定しないこととします。

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お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課