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収入基準早見表

最終更新日:2025年10月20日

ページID:4396

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入居できる収入の基準は、入居家族数(申込本人を含む)別及び所得の種類別に、収入基準早見表(PDF:102KB)のとおりになります。(所得のある方がひとりで、特別控除対象者がいない世帯を基準としています。)

  • 裁量階層世帯
    • 下記のいずれかに該当する場合は、裁量階層世帯となり、政令月収基準額が緩和されます。
      • 該当世帯区〔1〕~〔7〕の場合、政令月収額が214,000円以下。(改良住宅は139,000円以下。)
      • 該当世帯区分〔8〕~〔9〕の場合、政令月収額が259,000円以下。(改良住宅は158,000円以下。)
該当区分世帯 該当要件 政令月収額
一般市営住宅 改良住宅
〔1〕高齢者世帯

申込者が60歳以上の方で、かつ入居する全ての方が、60歳以上か、18歳未満である世帯。
(年齢は、申込期間末日現在の満年齢)

214,000円以下 139,000円以下
〔2〕障害者世帯 入居する方の中に、次の1~3のいずれか、もしくは複数お持ちの方がいる世帯。
  1. 1~4級の身体障害者手帳
  2. A又はB1判定の療育手帳
  3. 1~2級の精神障害者保健福祉手帳
〔3〕戦傷病者世帯 入居する方の中に、戦傷病者手帳の交付を受けている方がいる世帯。
〔4〕原子爆弾被爆者世帯 入居する方の中に、原子爆弾被爆者援護に関する厚生労働大臣の認可を受けている方がいる世帯。
〔5〕海外からの引揚者世帯 入居する方の中に、海外からの引揚者(厚生労働大臣が発行する証明書を有する方がいる世帯。
(引揚げ証明には、入居する方=引揚者本人の氏名が記載あるもの)
〔6〕ハンセン病療養所入所者等の世帯 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する、ハンセン病療養所入所者等に該当する方がいる世帯。
〔7〕難病患者世帯 入居する方の中に、障害者総合支援法における難病等により、障害福祉サービス受給者証等の交付を受けている方がいる世帯。
〔8〕子育て世帯 入居する方の中に、中学校(これに準ずる学校を含む)を卒業するまでの子がいる世帯。 259,000円以下 158,000円以下
〔9〕若年世帯 夫婦(内縁を含む)または婚約者の合計年齢が70歳以下の世帯。
【下線部は以下を参照】
  • 内縁関係にある場合は、住民票で「未届の夫」又は「未届の妻」となっており、戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことが確認できる世帯に限ります。
  • 婚約者は、鍵渡しまでに入籍し、入居できる方に限ります。
  • ライフパートナー等の関係にある場合は、ライフパートナー宣誓書記載内容証明書、又は兵庫県パートナーシップ制度届出書記載内容証明書で確認できる世帯に限ります。


政令月収額とは

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