障害福祉サービス事業等に関する神戸市の基準

最終更新日:2024年2月19日

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2012年の国の地域主権改革により、国が一律に定めていた障害福祉サービス事業等の人員・設備等の基準は、地方自治体ごとに条例で定めることになりました。
神戸市では、基本的には国の基準をそのまま適用しますが、一部独自の基準も設けています。(2013年4月1日施行)

神戸市の独自の基準

事業の運営に関するもの

  • 人権擁護・虐待防止に係る研修の実施
    1年に1回以上、全ての従業者に対して、人権擁護・虐待防止研修を実施してください。
  • 重要事項説明書に記載するべき内容
    重要事項説明書に、「サービスの提供をうけるにあたり利用申込者が事業者へ支払うべき費用の内容、算定根拠、支払い方法」を必ず記載してください。
  • 利用者の計画的な受け入れ
    指定基準上の人員配置を満たすことはもちろん、利用者の計画的な受け入れに努め、日々のサービスの提供に必要な職員の配置に努めてください。

新たに事業を実施する場合

  • 暴力団の排除
    暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)が支配する団体は指定申請できません。また、管理者は暴力団員等であってはなりません。
  • 人権擁護・虐待防止に係る研修の実施
    開設までに、全ての勤務予定者に対して、人権擁護・虐待防止研修を実施してください。
  • 共同生活援助
    グループホームは、原則、入所施設等と同一敷地内に設置することができませんが、以下の2点をどちらも満たす場合は、同一敷地内に設置することができる場合があるので、市に相談してください。
    ①入所施設等と独立した建物である。
    ②住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流機会が確保されている。

その他

  • 休止中の事業の再開
    休止中の事業を再開する場合は、再開前に市に協議するよう努めてください。
  • 障害者支援施設
    障害者支援施設のトイレには、ブザー等の設備を設けなければなりません。
    ※既存の施設については、改築等までの間は適用しません。

神戸市の基準を定める条例

国の基準

神戸市の基準のもととなる国の基準は、以下のページで確認してください。

国・兵庫県・神戸市からの通知等

お問い合わせ先

福祉局監査指導部