最終更新日:2022年12月6日
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給水装置工事申請に必要な申請書類は、本ページからダウンロードしてご利用いただけます。
申請書類は、最新のものか確認した上で、必要に応じて最新のものをダウンロードしてご利用ください。
給水装置工事の申請に関する窓口およびお問い合せ先は以下のとおりです。
なお、給水装置工事に関する相談につきましては、「事前予約制」としています。
予約がない場合は対応しかねますので、事前に「e-KOBE」の予約システムから予約の上、窓口へお越しください。
本市水道局の組織改正に伴い、令和3年5月6日(木曜日)より窓口を中部庁舎3階へ移転・集約しています。
水道局配水課(中部庁舎):〒650-0016 神戸市中央区橘通3丁目4-2 水道局中部庁舎3階
受付時間 :9時00分~11時30分、13時00分~16時30分
土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
区域 | 電話番号 | FAX番号 |
東灘区・灘区・北区 | 078-341-1801 | 078-341-2800 |
中央区・兵庫区・長田区・須磨区 | 078-341-1802 | |
垂水区・西区 | 078-341-1803 |
※郵送での受け取りになりますので、余裕をもって申請(郵送)いただくようお願いします。
対応期間:令和2年4月14日(火曜日)から当面の間
指定給水装置工事事業者が工事を行うときは、給水装置工事申請書兼設計書を提出する必要があります。
(1)設計が施行基準に適合していることの確認。
(2)分担金、手数料及び工事費の算定。
(3)3~6階建て直結給水協議書兼確認書、直結増圧給水装置協議書兼確認書、受水タンク以下装置の構造協議書兼確認書により確認された内容との照合。
詳細については、給水装置工事施行基準を参照の上、水道局配水課にご確認ください。
(「給水装置工事の申請に関するお問合せ先」をご確認ください。)
申請者は、協議した内容を反映させ、給水装置工事施行基準に基づき設計を行い、申請書類を作成してください。
工事用・取出しについての申請は、電子申請のみで受付します。
(1)電子申請
インターネット上での申請書類の提出。
「e-ひょうご」での電子申請は令和4年7月29日(金)に受付を終了しました。
(2)窓口申請
水道局配水課の窓口での申請書類の提出。
受付時間 :9時00分~11時30分、13時00分~16時30分
(1)白色上質紙を使用し、インクジェットプリンターによるカラー印刷とすること。
経年劣化の恐れがあるためレーザープリンタによる印刷は不可とする。
(用紙の厚みは指定しない)
(2)出力サイズ、印刷方向を間違えないこと。
(3)片面印刷にすること。“縮小印刷”にならないよう印刷方法を確認すること。
(4)印刷・記載内容が不鮮明なもの、水ぬれ・汚れのあるものについては
申請書類等を受領しないことがある。
給水装置工事申込時の委任状については、令和2年4月1日より提出不要となりました。
(「給水装置工事申込書」にて委任の意思を確認いたします。)
道路掘削・占用申請を必要とする給水管布設工事を行う場合、水道局へ「依頼書」の提出が必要となります。
令和4年4月1日から「給水装置等維持管理に関する請書」の提出対象を3階までの戸建て住宅(2世帯・3世帯住宅含む)以外の直結直圧の建物全てに変更いたします。
【直結直圧用】 神戸市水道条例施行規程及び集合住宅等の各戸徴収の許可基準に係る取扱要綱の改正により、令和2年10月1日より新たに子メーター装置工事申込書の提出が必要となりました。
また、請書の内容が変更となり、メーター貸与申請書は廃止します。