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最終更新日:2026年4月4日
ページID:68493
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以下の事故が発生した場合、神戸市に報告してください。
こちらからダウンロードしてください(教育・保育施設等事故報告書_重大事故)(EXCEL:91KB)
神戸市への第1報は、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、
第2報は、原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて追加の報告を行うこと。
こども家庭局幼保事業課指導監督担当
yoho_shido@city.kobe.lg.jp
重大事故は国で集約され、事故の再発防止に資すると認められる情報は公表されます。
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置(以下「安全装置」という。)の装備が義務付けられている自動車は以下の1.及び2.の双方に該当する場合、安全装置の装備が義務付けられていない自動車は以下の1.に該当する場合に報告すること。
※2026年4月1日から報告対象となります。
こちらからダウンロードしてください(教育・保育施設等事故報告書_自動車への置き去り)(EXCEL:91KB)
神戸市への第1報は、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、
第2報は、原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて追加の報告を行うこと。
こども家庭局幼保事業課指導監督担当
yoho_shido@city.kobe.lg.jp
自動車への置き去り事故は国で集約され、事故の再発防止に資すると認められる情報は公表されます。
園児の見落とし、置き去り(自動車への置き去りを除く)、抜け出し等、園児が行方不明になった場合
報告様式をお渡ししますので、下記メールアドレスに「園児の行方不明事案(抜け出し、置き去り等)様式送付希望」とメールを送付ください。
こども家庭局幼保事業課指導監督担当
yoho_shido@city.kobe.lg.jp
園におけるアレルギー対応の手引きの様式7と様式8を提出してください。
こども家庭局幼保事業課指導研修担当(栄養衛生)
eiyou_eisei@city.kobe.lg.jp