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アレルギー物質を含む食品の表示

最終更新日:2024年4月9日

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最近、乳幼児から成人に至るまで、特定の食物が原因でアレルギー症状を起こす人が増えてきました。また、重篤なアナフィラキシーショック症状を起こし、対応の遅れから死に至る人もいます。
そのため、食物アレルギーを未然に防ぐため、表示を通じた消費者への情報提供の必要性があり、消費者の健康の保護を図ることを目的として、平成13年に食品衛生法が改正され、アレルギー症状をを引き起こす物質(アレルギー物質)を表示する制度が始まりました。
この表示の目的は、アレルギー物質に関する情報を提示することで、アレルギー症状が起こるのを避けることです。

食物アレルギーとは

私たちが食物を食べた時、体が食物を異物として認識し、自分の体を守るために過敏な反応を起こすことです。症状は「かゆみ・じんましん」「唇の腫れ」「まぶたの腫れ」「嘔吐」「咳・ぜんそく」などです。
重症な場合は、原因となる物質を食べて数分から30分以内に、口腔内違和感や悪心、嘔吐、意識障害、血圧低下、発疹など、さまざまな症状が全身にあらわれ、ショック症状(アナフィラキシーショックといいます)が起こり、死に至る場合があります。
この反応は、人によってその原因物質や反応を引き起こす量が異なります。また、同じ人であっても体調によってその反応が変わります。

表示の義務づけ

特定のアレルギー体質をもつ方の健康危害の発生を防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、平成13年に、食品衛生法施行規則等の改正が行われ、容器包装された加工食品に対し、特定のアレルギー物質を含む食品(特定原材料)を含む旨の表示が義務づけられました。
平成27年4月には、食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化等に関する法律)及び健康増進法の3法の食品表示に関する規定が一元化された食品表示法が施行され、引き続き、容器包装された加工食品へ特定原材料を使用した旨の表示が義務付けられています。

表示の概要

表示の対象となっているアレルギー物質は表の28品目です。
このうち、特に症状が重症となったり、症例数が多い卵、乳、小麦など8品目は、特定原材料と言われ、表示が義務化されています。

また、過去に一定の頻度で健康被害が見られたアーモンド、あわびなどの特定原材料に準ずるもの(20品目)は、表示が推奨されています。
※令和5年3月9日の食品表示基準改正により、「くるみ」が特定原材料に準ずるものから特定原材料に変更されました。(経過措置期間は令和7年3月末までとなります。)

表示品目
必ず表示される8品目
(特定原材料)
卵、乳、小麦、そば、落花生、
えび、かに、くるみ
表示が勧められている20品目
(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、

キウイフルーツ、牛肉、さけ、さば、

大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、

やまいも、りんご、ゼラチン、カシューナッツ、ごま

  • 表示が免除される場合

対面販売や飲食店等で販売される食品は、特定原材料の表示義務はありません。しかし、健康被害防止のために、店頭やメニューに特定原材料の表示をおこなうなど、食物アレルギー患者への情報提供に努めるよう広く呼びかけています。

  • 表示例
区分 表示方法 表示例
個別表示 個々の原材料や添加物の直後に括弧書きで特定原材料等を含む旨を表示する。 (1)繰り返しになる特定原材料等を省略しない場合
…、ごま、醤油(大豆・小麦を含む)、マヨネーズ(大豆・卵・小麦を含む)、…

(2)繰り返しになる特定原材料等を省略する場合
…、ごま、醤油(大豆・小麦を含む)、マヨネーズ(卵を含む)、…
一括表示 当該食品に含まれる全ての特定原材料等について、原材料欄※の最後に括弧書きで特定原材料等を含む旨を表示する。
※原材料と添加物を事項欄を設けて区分している場合は、それぞれ原材料欄の最後と添加物欄の最後
…、ごま、醤油、マヨネーズ、…(一部に小麦・卵・えび・大豆を含む)
(注)
  • 食品表示法が施行され、特定原材料等そのものが原材料として表示されている場合や、代替表記等で表示されているものも含め、一括表示には当該食品に含まれる全ての特定原材料等を表示することとなりました。

神戸市の検査状況

神戸市ではアレルギー物質の表示が適正にされていることを確認するため、抜き取り検査を行っています。

検査の流れは、以下のとおりです。

  • (1)スクリーニング検査
  • (2)製造記録の確認
  • (3)確認検査
  • (4)表示の適否の判断

令和5年度に菓子、そうざいなど18検体を検査したところ、表示に無いアレルギー物質が検出される等の不適正な事例はありませんでした。

検査項目 小麦 そば 落花生 えび・かに
検査数 0 9 0 4 5 0 18
表示違反数 0 0 0 0 0 0 0

アレルギー物質を含有する食品の表示について(リーフレット)

お問い合わせ先

健康局食品衛生課