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営業許可の継続

最終更新日:2026年4月1日

ページID:84254

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厚生労働省の食品衛生申請等システムにより、オンラインでの継続許可申請が可能です。
従来同様、申請書による継続許可申請も可能です。
管轄の衛生監視事務所あて継続の許可申請を行ってください。

食品衛生申請等(厚生労働省)システムでの申請

食品衛生申請等システム(厚生労働省)のアクセスURLの変更のお知らせ

2026年3月30日(月曜)からシステムのアクセスURLが変更になります。

⇒動画の内容のPDF版

利用方法・マニュアル・FAQとシステムに関するお問い合わせ

添付書式

必須

申請内容による

  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  • 当該営業を譲り受けたことを証する書類(当該営業を譲り受け、施設の構造および設備に変更がない場合で図面の添付を省略する場合)
  • ふぐ処理開始届出(WORD:41KB)(ふぐの処理を行う場合)
  • ふぐ処理開始届出(PDF:258KB)(ふぐの処理を行う場合)
  • 水質検査の結果を証する書類

(水道水、専用水道、簡易専用水道で供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
 

参考:水質検査機関(環境省) 水質検査機関登録簿へ進んでください。

申請期日

営業開始予定日の約20日前までに申請してください。

申請後の流れ

システムの入力内容を確認し、衛生監視事務所から手数料納付の手続きを連絡します。

申請書での申請

申請書類

添付書類

必須

  • 施設の構造および設備を示す図面(例:飲食店営業(PDF:128KB)
  • 食品衛生責任者の資格要件を満たすことを証する書類の写し(原本は確認後に返却します。)

申請内容による

  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)(原本は確認後に返却します。)
  • 当該営業を譲り受けたことを証する書類

(当該営業を譲り受け、施設の構造および設備に変更がない場合で図面の添付を省略する場合)

(水道水、専用水道、簡易専用水道で供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
 

参考:水質検査機関(環境省) 水質検査機関登録簿へ進んでください。

申請期日と申請先

営業を開始する2週間前までに申請書類および添付書類を衛生監視事務所に提出してください。

申請後の流れ

申請時に申請手数料を納付頂き、調査の結果、問題がなければ、手続きは完了です。

申請手数料

衛生監視事務所

生活衛生ダイヤル(コールセンター)

TEL:078-771-7497(受付時間:平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902
お問い合わせフォーム
【Chatbot】チャットボット:コ―ベア―が回答します。

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