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重度心身障害者介護手当

最終更新日:2025年4月24日

ページID:74830

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重度心身障害者介護手当とは

心身に重度の障害を有する障害者(児)を常時介護している方の日々の負担を軽減するための手当です。

支給対象となる障害者(児)

下記全ての項目に当てはまる方が対象です。

  • 神戸市に住民登録をしている65歳未満の方。
  • 1級または2級の身体障害者手帳もしくは「A」判定の療育手帳をお持ちの方。
  • 居宅で6カ月以上寝たきり等の状態で、食事、入浴等の日常生活動作に常時介助が必要な方。
    ※施設入所中や病院に入院中の方は対象になりません。

  • 過去1年間において、障害者総合支援法の自立支援サービスを利用していないこと。
    ※「自立支援医療」および「補装具」の支給は除く
    ※「短期入所」の場合は、申請時点から過去1年間で8日以上利用していないこと。

  • 過去1年間において、介護保険サービスを利用していないこと。
    ※「短期入所生活介護」および「短期入所療養介護」は、申請時点から過去1年間で8日以上利用していないこと。

  • 障害者本人および配偶者、扶養義務者の前年度中の所得が、所得制限限度額以下であること。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 1,695,000円 6,387,000円
1人 2,075,000円 6,636,000円
2人 2,455,000円 6,849,000円
3人 2,835,000円 7,062,000円
4人 3,215,000円 7,275,000円
5人 3,595,000円 7,488,000円

【受給者本人】
(注1)扶養親族が6人以上の場合は、1人につき380,000円加算
(注2)70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がいる場合は、1人につき100,000円加算
(注3)特定扶養親族がいる場合は、1人につき250,000円加算

【扶養義務者等】
(注1)扶養親族が6人以上の場合は、1人につき213,000円加算
(注2)扶養親族が老人扶養親族である場合は、1人につきさらに60,000円加算

扶養義務者の範囲(PDF:419KB)

手当額

障害者(児)1人につき、月額10,000円

支給日

支払期 5月 8月 11月 2月
支払日 5月20日 8月20日 11月20日 2月20日
支給対象月 1月~3月分 4月~6月分 7月~9月分 10月~12月分
  • 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。(4月申請の場合は、5月分から支給)
  • 年4回、介護者名義の口座に振り込まれます。
  • 支給日が土・日・休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に振り込まれます。

申請方法

手当を受けることができる方

上記の障害者(児)を、常時介護していると認められた方

申請方法

居住地の区役所・支所保健福祉課に、下記の書類を添えて申請してください。
申請用紙等は窓口に用意しています。

区役所・支所一覧

申請に必要なもの

  • 神戸市重度心身障害者介護手当支給申請書
  • 介護を受ける障害者の状況に関する申立書
  • 身体障害者手帳、または療育手帳
  • 介護者名義の通帳
  • 申請者(介護者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど)
  • 障害者本人・配偶者または扶養義務者の、前住所地で発行された所得証明書(※)
市外転入者で以下の場合は、前住所地の所得証明書が必要です。
申請月 状況 必要な証明書
1月~6月 前年1月1日時点で、神戸市に住んでいなかった その時点の住所地で発行された前々年分の所得証明書
7月~12月 本年1月1日時点で、神戸市に住んでいなかった その時点の住所地で発行された前年の所得証明書

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課