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重度心身障害者介護手当

最終更新日:2026年7月24日

ページID:74830

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重度心身障害者介護手当とは

心身に重度の障害を有する障害者(児)を常時介護している方の日々の負担を軽減するための手当です。

支給対象となる障害者(児)

下記全ての項目に当てはまる方が対象です。

  • 神戸市に住民登録をしている65歳未満の方。
  • 1級または2級の身体障害者手帳もしくは「A」判定の療育手帳をお持ちの方。
  • 居宅で6カ月以上寝たきり等の状態で、食事、入浴等の日常生活動作に常時介助が必要な方。
    ※施設入所中や病院に入院中の方は対象になりません。

  • 過去1年間において、障害者総合支援法の自立支援サービスを利用していないこと。
    ※「自立支援医療」および「補装具」の支給は除く
    ※「短期入所」の場合は、申請時点から過去1年間で8日以上利用していないこと。

  • 過去1年間において、介護保険サービスを利用していないこと。
    ※「短期入所生活介護」および「短期入所療養介護」は、申請時点から過去1年間で8日以上利用していないこと。

  • 障害者本人および配偶者、扶養義務者の前年度中の所得が、所得制限限度額以下であること。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 1,695,000円 6,387,000円
1人 2,075,000円 6,636,000円
2人 2,455,000円 6,849,000円
3人 2,835,000円 7,062,000円
4人 3,215,000円 7,275,000円
5人 3,595,000円 7,488,000円
受給者本人

(注1)扶養親族が6人以上の場合は、1人につき380,000円加算
(注2)70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がいる場合は、1人につき100,000円加算
(注3)特定扶養親族がいる場合は、1人につき250,000円加算

扶養義務者等

(注1)扶養親族が6人以上の場合は、1人につき213,000円加算
(注2)扶養親族が老人扶養親族である場合は、1人につきさらに60,000円加算

手当額

障害者(児)1人につき、月額10,000円

支給日

支払期 5月 8月 11月 2月
支払日 5月20日 8月20日 11月20日 2月20日
支給対象月 1月~3月分 4月~6月分 7月~9月分 10月~12月分
  • 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。(4月申請の場合は、5月分から支給)
  • 年4回、介護者名義の口座に振り込まれます。
  • 支給日が土・日・休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に振り込まれます。

申請方法

手当を受けることができる方

上記の障害者(児)を、常時介護していると認められた方

申請方法

居住地の区役所・支所保健福祉課に、下記の書類を添えて申請してください。
申請用紙等は窓口に用意しています。

申請に必要なもの

  • 神戸市重度心身障害者介護手当支給申請書
  • 介護を受ける障害者の状況に関する申立書
  • 身体障害者手帳、または療育手帳
  • 介護者名義の通帳
  • 申請者(介護者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 障害者本人・配偶者または扶養義務者の、前住所地で発行された所得証明書(※)
市外転入者で以下の場合は、前住所地の所得証明書が必要です。
申請月 状況 必要な証明書
1月~6月 前年1月1日時点で、神戸市に住んでいなかった その時点の住所地で発行された前々年分の所得証明書
7月~12月 本年1月1日時点で、神戸市に住んでいなかった その時点の住所地で発行された前年の所得証明書

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課 

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