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大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例

最終更新日:2024年4月2日

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大規模な小売店舗をはじめとした大規模集客施設は、その立地により、周辺の道路交通の著しい変化など都市機能への影響が予想されるため、立地計画の早期の段階で適切な対策を講じることが重要です。神戸市では、大規模集客施設の立地に際して、大規模小売店舗立地法の届出および建築確認申請に先立ち、必要な対策を計画に反映していただくために、手続を定めています。

 

条例

対象施設

次に掲げる用途に供する建築物の新築、増築または用途変更で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

  1. 物品販売業を営む店舗
  2. 飲食店
  3. 映画館、劇場又は観覧場

(注)増築・用途変更の場合は、“増築・用途変更に係る部分”が1,000平方メートルを超える場合に届出の対象となります。

手続

大規模集客施設の新築等をしようとする事業者は、大規模小売店舗立地法の届出および建築確認申請の前に、施設の概要や周辺道路の交通量の変化、当該施設が周辺地域の都市機能に及ぼす影響などに関する調査結果を記載した「基本計画書」を提出してください。なお、基本計画書の作成にあたっては、以下のとおり事前協議をお願いします。

具体的な手続の流れは、手続フローを確認してください。
手続フロー(PDF:116KB)

事前協議

事前相談
まずは本手続の要否を判定します。建築配置図などに『物販店』、『飲食店』、『映画館、劇場又は観覧場』の対象床面積を塗り分けた図面と面積集計表などを準備していただき、都市づくり課に相談してください。

概要書の提出
事前相談の結果、本手続の対象となる場合は、「概要書」を提出してください。
都市づくり課から必要な協議先に事前協議の要否を照会し結果を通知します。
※基本的な協議先は、協議先一覧のとおりです。(追加の場合があります。)
協議先一覧(PDF:88KB)

事前協議の実施
事前協議の要否の通知をふまえ、必要な協議先と事前協議や調査を実施してください。
※調査は神戸市大規模集客施設影響調査指針に基づいて行ってください。

調査指針(PDF:192KB)

基本計画書(案)の提出
各協議先との事前協議が完了しましたら、協議結果や交通量調査、交通解析結果などを、「基本計画書(案)」としてとりまとめ、都市づくり課に提出してください。


運用協議会での全体説明
運用協議会を開催しますので、基本計画書(案)に基づいて計画内容を説明してください。

条例手続

1.基本計画書の提出

事前協議や運用協議会で出た意見や助言などをふまえ、「基本計画書」を作成し、都市づくり課に提出してください。

※留意点:基本計画書の提出時期
基本計画書の提出は、大規模小売店舗立地法の届出および建築基準法の確認申請の前に行わなければなりません。

2.基本計画書に対する意見

基本計画書の提出があったときは、市は関係行政機関などの意見を聴き、3ヶ月以内に、事業者が講ずべき対策の意見書を事業者に送付します。また、意見のない場合には、その旨を事業者に通知し、手続は終了となります。

※留意点:審議会の意見聴取
意見の決定等を行うときには、市は必要に応じて、神戸市大規模小売店舗等立地審議会の意見を聴くことがあります。

※留意点:大規模集客施設の新築などの制限
意見なしの通知を受けたあとでなければ、大規模集客施設の新築などの工事に着手してはいけません。

3.対策書などの提出

意見書を受けた場合は「対策書」を、再意見書を受けた場合は「再対策書」を提出してください。

※留意点:対策書などの提出時期
対策書、再対策書の提出は、大規模小売店舗立地法の届出および建築基準法の確認申請の前に行わなければなりません。

※留意点:大規模集客施設の新築などの制限
意見なしの通知や見解を受けたあとでなければ、大規模集客施設の新築などの工事に着手してはいけません。

※留意点:勧告及び公表
正当な理由なく本条例に定める手続を行わないときや虚偽の届出を提出したときなどには、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあります。また、勧告を受けた後も勧告に従わないときは、事業者の名称などが公表されることがあります。

基本計画書の様式など

関係法律

相談・提出

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問い合わせ先

神戸市都市局都市づくり課
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル6階
電話:078-595-6709

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