最終更新日:2023年3月9日
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神戸市内の確認申請(計画通知)を要する建築における消防検査は、査察課設備指導係が行います。
確認申請等を伴わない検査は所轄消防署査察係が行います。
新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は用途変更(以下「新築等」という。)をしようとする方は、次の部分が完成したときは、部分完成届出書を届け出て、検査を受けなければなりません。
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消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分を新築等して使用する方は、使用開始の7日前までに届け出て、検査を受けなければなりません。
建築基準法第7条第4項に基づく建築完了申請をされる際に、消防法第17条の3の2(外部リンク)及び神戸市火災予防条例第52条(外部リンク)第2項に基づき防火対象物使用開始届出書を届け出て、消防検査を受検してください。
ただし、小規模又は消防用設備等の設置のない防火対象物は、防火対象物使用開始届出への写真添付で現地検査を省略する場合があります。
消防用設備等を法令に定める手順で設置し、使用開始検査にて設備等技術基準又は設備等維持計画に適合していると認められれば、『検査済証』を交付します。