消防検査

最終更新日:2024年4月2日

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神戸市内の確認申請(計画通知)を要する建築における消防検査は、査察課設備指導係が行います。
確認申請等を伴わない検査は所轄消防署査察係が行います。

検査予約

確認申請(計画通知)を要する建築における消防検査の予約は、以下のリンクをご覧ください。

部分完成検査

新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は用途変更(以下「新築等」という。)をしようとする方は、次の部分が完成したときは、部分完成届出書を届け出て、検査を受けなければなりません。

 

次の部分とは?

  1. 消防長が指定する消防用設備等のうち、天井裏に配管された部分
  2. 消防法施行令第8条(外部リンク)に規定する区画された部分
  3. 特定共同住宅(平成17年総務省令第40号(外部リンク))において通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いる部分
  4. 消防法施行規則第12条の2(外部リンク)第1項及び第3項に規定する区画
  5. 消防法施行規則第13条(外部リンク)第1項第1号の規定により設置される区画
  6. 消防法施行規則第13条第2項に規定する部分
  7. 消防法施行規則第30条の2(外部リンク)第1号及び第3号に規定する部分
  8. 神戸市火災予防条例第37条(外部リンク)第1項第2号イに規定する部分

使用開始検査

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分を新築等して使用する方は、使用開始の7日前までに届け出て、検査を受けなければなりません。

建築基準法第7条第4項に基づく建築完了申請をされる際に、消防法第17条の3の2(外部リンク)及び神戸市火災予防条例第52条(外部リンク)第2項に基づき防火対象物使用開始届出書を届け出て、消防検査を受検してください。

ただし、小規模又は消防用設備等の設置のない防火対象物は、防火対象物使用開始届出への写真添付で現地検査を省略する場合があります。
 

消防用設備等検査済証

消防用設備等を法令に定める手順で設置し、使用開始検査にて設備等技術基準又は設備等維持計画に適合していると認められれば、『検査済証』を交付します。

お問い合わせ先

消防局予防部査察課