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令和4年度 商店街・小売市場共同施設等建設補助金

最終更新日:2022年11月22日

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お知らせ

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1.制度の目的

市内の商店街・小売市場の団体及びその連合体が設置する共同施設の建設費等の一部を補助することにより、本市小売商業の環境整備を促進し、地域社会との調和とその振興育成に寄与することを目的とする。

2.補助の対象となる団体

市内の商店街・小売市場の団体(任意団体を含む)
※以下、補助対象団体とする。

3.補助の対象となる事業

補助対象施設の建設、改修、取得または撤去を行う事業のうち、総事業費(消費税等を除く)が100万円以上(撤去は50万円以上)のもの

補助対象施設

アーチ、アーケード、街路灯、冷暖房設備、会館、集会室、駐輪駐車場(来街者の利用に供するもの)、カラー舗装、広場、小公園、休憩施設(ベンチ、休憩所等)、緑化施設(街路樹、花壇等)、利便施設(インフォメーション、物品預り所、共同トイレ等)、ストリートファニチャー(シンボル、モニュメント、彫刻、噴水等)、その他コミュニティ施設、POSレジ・レジシステム、ポイントカードシステム、防犯カメラシステム、消防用設備、その他市長が認める施設

4.支援内容

(1)補助対象経費

共同施設の建設、改修、取得または撤去等に要する経費

(2)補助対象外経費

①交付決定日前に着手した事業に要する経費

②広告看板等の施設(※以下参照)に要する経費

③電話配管等に要する経費

④土地の取得・造成・賃借・補償等に要する経費

⑤建築物の取得・賃借・補償等に要する経費

⑥工作物の賃借・補償等に要する経費

⑦備品類に要する経費

⑧各種手数料(行政機関の許認可に係る手数料およびその代行手続き費は除く。)

⑨当該施設の整備目的、機能に関係が認められないものに要する経費

⑩消費税等(地方消費税を含む)

⑪諸経費(一般管理費・現場管理費)に含まれる上記①~⑩の経費

  • ※広告看板について
  • 下記のいずれかに該当する施設は、広告看板とみなし、補助対象外となります。
  • 当該施設に掲載されている店舗が組合員店舗でない(公共施設は除く。)。
  • 当該施設に掲載されている店舗から「広告料」を得ている。
  • 当該施設と掲載店舗の距離が遠く、案内板としては機能していない。

判断が難しい施設があれば、事前に地区担当者にご相談ください。

(3)補助率

①建設、改修、取得等の場合
補助対象経費から他の収入(国、兵庫県等の助成金、広告料及び協賛金等)を控除した額に対し、3分の1以内

②撤去の場合
補助対象経費の3分の1以内

(4)補助額

600万円を上限として、市長が予算の範囲内で認めた額。

5.利用の手引き

神戸市商店街・小売市場共同施設建設等補助金 利用の手引き(PDF:488KB)

6.要綱

平成26年4月1日付で、神戸市商店街・小売市場防犯カメラシステム補助金交付要綱を、神戸市商店街・小売市場共同施設建設補助金交付要綱に統合しました。また、平成27年4月1日付で、補助対象事業として「撤去」を追加しました。

7.申請手続き

(1)交付申請

事業実施前に交付申請をお願いいたします。
交付申請の際は、申請書類一式をご提出ください。

(2)変更申請

交付決定後、事業内容が変更となりましたら、交付決定内容変更等承認申請書をご提出ください。

様式5 交付決定内容変更等承認申請書(WORD:47KB)

(3)中止(廃止)申請

交付決定後、事業が中止(廃止)となりましたら、補助事業等中止(廃止)承認申請書をご提出ください。

様式6 中止(廃止)承認申請書(WORD:44KB)

(4)実績報告

事業実施後、実績報告をお願いいたします。
実績報告の際は、申請書類一式をご提出ください。

(5)補助金請求

補助金請求する際は、請求書をご提出ください。
団体の代表者と補助金の振込先口座名義が異なる場合、受領委任状をあわせてご提出ください。

(6)財産処分

当補助金により取得した財産を処分する際は、事前に地区担当までご連絡をお願いいたします。
処分する財産と期間に応じて、申請書を提出いただく必要があります。

様式14 財産処分承認申請書(WORD:46KB)
 

お問い合わせ先

経済観光局商業流通課