防火・避難規定のよくある違反事例

最終更新日:2023年11月20日

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防火・避難規定に関して、建物立ち入り検査の際、よく見かけられる違反事例をあげています。該当するものがあれば、建築士等の専門家に相談のうえ、改善するようにしてください。
また、維持管理を適切に行うことで違反を防ぐことができる項目には、文頭に《維持管理》と表示していますので、定期的な点検を行うようにしてください。

直通階段

  • 増築して、必要になった直通階段がない。また、二方向避難が確保されていない。
  • 用途を変更し、新たな用途では2箇所以上必要なのに、1箇所しかない。
  • 6階建て以上で直通階段が1箇所しかないにもかかわらず、ある階で、改修によって居室部分の面積が100平方メートルを超えてしまった。(2箇所以上必要となる。)

避難階段

  • 階段への出入口の防火戸を撤去している。また、防火設備になっていない。
  • 防火戸が避難方向に開かない。
  • 採光上有効な開口または予備電源付きの照明がない。
  • 屋外避難階段を壁で囲い、屋内階段に変えている。(耐火構造になっていないことが多い)
  • 天井・壁の下地、仕上げに不燃材を使っていない。
  • 階段室内に居室からの換気口・排気口を設けて、階段室の竪穴区画が不完全になっている。
  • 避難階段から道路への避難通路が封鎖されている。
  • 《維持管理》階段室内に避難の妨げとなる物品を置いている。

避難バルコニー

  • 《維持管理》バルコニーへの避難通路、避難器具の周辺に物を置いて通れない。
  • 《維持管理》避難タラップ、避難梯子等が壊れている。

防火区画(竪穴区画)

  • 屋内階段や吹き抜けとなっている部分に、防火区画が形成されていない。
  • 防火戸を、防火設備でない木製扉などに替えている。
  • 《維持管理》煙感知器連動式の防火戸が機能しない。
  • 《維持管理》防火戸が完全に閉まらない。(ドアチェック不良、障害物等)

排煙設備

  • 地階にある飲食店等に、機械排煙設備が整備されていない。
  • 有効な排煙面積がない無窓居室で、機械排煙設備がない。(告示による免除ができる条件になっていれば不要)
  • 《維持管理》機械排煙設備の手動開放装置を撤去、または使えなくなっている。
  • 《維持管理》機械排煙設備の排煙口をふさいでいる。または、自然排煙の窓を板等で閉鎖している。

非常用照明装置

  • 採光が確保できないなど、非常用照明が必要な場所であるにもかかわらず、内装工事等で撤去している。
  • 《維持管理》球切れ、蓄電池切れを放置している。

非常用進入口

  • 《維持管理》進入口を板、看板等でふさいでいる。または開口部が開かない。

内装制限

  • 内装の制限を受ける調理室の内装材が、準不燃以上になっていない。
  • 特殊建築物の用途に使用している居室から地上に通ずる、主な廊下、階段、通路の壁、天井の内装材が準不燃以上になっていない。(スプリンクラー設備を設けるなどしていれば、内装制限を受けない場合がある。)

防火地域、準防火地域における建築物の構造

  • 耐火・準耐火建築物でなければならないのに、中2階や屋上に木造などで増築している。
  • 防火地域内で、3階建てまたは延べ面積100平方メートル以上の木造を建築している。(耐火建築物としなければならない。)

容積率・建ぺい率

  • 車庫を別の用途に変えたため、床面積に算入されて容積率がオーバーしている。
  • 屋外階段や吹き抜け部分に屋根を架けたため、床面積が増えて容積率・建ぺい率がオーバーしている。
  • 屋上や中2階に増築したため、床面積が増えて容積率がオーバーしている。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課