最終更新日:2023年5月2日
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妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備などについて、各企業における取組が促進されるよう、厚生労働大臣政務官より、経済団体や労働団体へ要請を行っています。詳しくは以下のホームページをご覧ください。
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(外部リンク)
働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト「女性にやさしい職場づくりナビ」(外部リンク)
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
主治医から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため、「母性健康管理指導事項連絡カード」を書いてもらい、事業主に提出しましょう。
この措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和5年9月30日です。(※期間を延長しました)
指導の例:感染のおそれが低い作業への転換または出勤の制限(在宅勤務)