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住宅宿泊事業の定期報告(民泊)

最終更新日:2023年9月14日

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民泊制度ポータルサイトを利用して定期報告を行ってください。
民泊制度ポータルサイト(外部リンク)

定期報告

住宅宿泊事業を開始した後は、届出住宅ごとに人を宿泊させた日数等を定期的に報告する義務があります。

報告事項

(1)届出住宅に人を宿泊させた日数
(2)宿泊者数
(3)延べ宿泊者数
(4)国籍別の宿泊者数の内訳

報告期間

毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における、上記「 報告事項」を報告してください。
※実績がない場合も報告が必要です。

お問い合わせ先

健康局環境衛生課