最終更新日:2026年6月23日
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お知らせ
ペットショップ、ペットサロン等の動物取扱業者に対して登録制が導入されています(第一種動物取扱業)が、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物を飼養する場合については、「第二種動物取扱業」として届出が必要です。
以下の条件を全て満たす場合には届出が必要となります。
人の居住する部分と区別できる施設(飼養のための部屋を設けたり、ケージ等により飼養場所が区分されている場合を含む)を設けている場合は届出の対象となります。
以下の取扱いを行なう場合は届出の対象となります。
哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります(ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤のために使用又は保管する動物を除く)。
次に分類する対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。
大型動物及び中型動物を合計10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め合計50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。
以下の書類を提出してください(2部提出いただく書類のうち1部は受理印を押して返却いたします)。
神戸市生活衛生ダイヤル
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)年末年始は除く
FAX:050-3156-2902
所管区:東灘区、灘区、中央区、北区
所在地:神戸市中央区東町115番地 中央区役所7階【地図】
所管区:兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区
所在地:神戸市長田区北町3-4-3 長田区役所5階【地図】
業として動物の取扱いを行うにあたり、以下をはじめとして、施設の管理や動物の管理方法などに関して守るべき基準が多数あります。