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ホーム > ビジネス > 事業者への各種案内・通知 > 動物取扱業 > 第二種動物取扱業の届出について
更新日:2019年11月1日
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動物の愛護及び管理に関する法律により、ペットショップ、ペットサロン等の動物取扱業者に対して登録制が導入されているところですが、法改正により、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物を飼養する場合について、届出制が新設され、届出の対象業は「第二種動物取扱業」と定められました。
以下の条件を全て満たす場合には届出が必要となります。
人の居住する部分と区別できる施設(飼養のための部屋を設けたり、ケージ等により飼養場所が区分されている場合を含む)を設けている場合は届出の対象となります。
以下の取扱いを行なう場合は届出の対象となります。
哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります(ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤のために使用又は保管する動物を除く)。
次に分類する対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。
※大型動物及び中型動物を合計10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め合計50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。
以下の書類を提出してください(2部提出いただく書類のうち1部は受理印を押して返却いたします)。
届出については、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地を所管する衛生監視事務所に行なってください。(平成25年9月1日以降)
所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|
東灘区、灘区、中央区に施設を設置する場合 | 東部衛生監視事務所 神戸市中央区雲井通5-1-1 (中央区役所内8階) |
232-4651 |
兵庫区、長田区、須磨区に施設を設置する場合 | 西部衛生監視事務所 神戸市長田区北町3-4-3 (長田区役所内5階) |
579-2660 |
北区に施設を設置する場合 | 北衛生監視事務所 神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1 (北区役所内 鈴蘭台駅前再開発ビル5階) |
593-3250 |
垂水区に施設を設置する場合 | 垂水衛生監視事務所 神戸市垂水区日向1-5-1 (垂水区役所内2階) |
708-6230 |
西区に施設を設置する場合 | 西衛生監視事務所 神戸市西区玉津町小山字川端180-3 (西区役所内3階) |
929-0550 |
業として動物の取扱いを行うにあたり、以下をはじめとして、施設の管理や動物の管理方法などに関して守るべき基準が多数あります。
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電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314