最終更新日:2022年5月9日
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兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例により、実験動物を飼養又は保管する場合は、施設ごとに届出が必要です。
詳しくは、所管の衛生監視事務所にご相談ください。
兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例及び条例施行規則において、実験動物について下記のとおり定められています。
実験動物 | 教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他科学上の利用に供する目的で飼養し、又は保管する動物で規則で定めるもの |
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上記の規則で定める動物 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、うさぎ、猿、ねずみ、鶏、あひる及びがちょう |
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