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建築協定の更新・加入手続き

最終更新日:2025年10月3日

ページID:60292

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建築協定の更新手続きについて

建築協定には有効期間があります。現在の建築協定を有効期間以降も継続するためには、更新手続きが必要です。
申請に必要な書類、具体的な手続き方法については、下記マニュアルをご覧ください。
manual_kyotei

申請に必要な書類

1.認可申請書

 

2.建築協定書

 

3.趣意書

 

4.代表者証明書

 

5.位置図

 

6.区域図

 

7.権利者一覧表

 

8.合意書

 

9.登記事項証明書又は登記事項要約書

各地区でご用意ください
 

10.代表者事項証明書(合意者に法人がいる場合)

各地区でご用意ください
 

11.印鑑登録証明書(合意者に法人がいる場合)

各地区でご用意ください

動画

  • 更新の手続きの基本的な内容を解説した動画です。(約16分)

 ※動画内で登記事項要約書の取得費用を「450円/筆」と説明していますが、2025年4月1日より「500円/筆」へ改定されました。ご注意ください。

手持ち資料(PDF:1,344KB)

参考

建築協定の隣接地加入手続きについて

建築協定締結時に隣接地となった区画について、協定認可後に合意区画へ変更することができます。
加入手続きには下記申請書類が必要になります。

申請に必要な書類

1.建築協定加入届

 

2.区域図

加入した区域が分かるように色塗りをしたものをご用意ください
 

3.合意書

 

4.登記事項証明書又は登記事項要約書

各地区でご用意ください

借地権が消滅したとき

建築協定区域内の土地で、建築協定の効力が及ばない者の所有する区画について、借地権が消滅した場合は、下記の書類の提出が必要です。

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

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