閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 市政情報 > 監査 > 監査等の種類

監査等の種類

最終更新日:2026年4月1日

ページID:19270

ここから本文です。

監査計画は別ページでご覧ください。

財務定期監査

市の財務事務や経営に係る事業の管理が、法令等に基づき適正に行われているかなどについて、期日を定めて監査します。
神戸市では、全局室区を原則として4年で一巡しています。なお、技術面を主眼におく監査は「工事定期監査及び出資団体工事監査」として別に行っています。
2026年度の監査対象局は、企画調整局、環境局、経済観光局、水道局、選挙管理委員会事務局(市選挙管理委員会事務局及び灘区、兵庫区、須磨区、垂水区、西区の区選挙管理委員会事務局)、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、市会事務局、区役所(灘区、兵庫区、須磨区、垂水区、西区の総務部(保険年金医療課を除く)、北須磨支所の市民課、玉津支所)です。

行政監査

市の行政運営全般について適法性・合理性・能率性の確保等の観点から、監査委員が必要と認めるときに監査します。
神戸市では、財務定期監査と併せて行っています。全庁的及び業務レベルにおける内部統制の整備・運用状況を確認し、不備を把握するとともに改善状況を確認します。

財政援助団体等監査

市が財政的援助をしている団体、4分の1以上の出資をしている団体、公の施設の管理を委託している団体などを対象にしています。出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものについて、監査委員が必要と認めるときまたは市長の要求があったときに監査します。
神戸市においては、一定の周期で一巡しています。所管局の当該団体に対する指導監督が適切に行われているかについても監査します。
2026年度の監査対象は、神戸市公立大学法人、一般財団法人神戸市水道サービス公社、六甲バター株式会社、神戸ルミナリエ組織委員会、兵庫六甲農業協同組合、デザイン・クリエイティブセンター神戸運営共同事業体、六甲山牧場運営共同事業体、山陽電気鉄道・ハウスビルシステム共同事業体、一般財団法人神戸農政公社です。

工事定期監査及び出資団体工事監査

技術面を主眼におく監査を行っています。工事に関する計画、設計、積算、施工、検査などが適正に行われているかを監査します。建築・設備関係で工事の多い局は毎年、その他は2年周期で行います。
2026年度の監査対象局は、危機管理局、健康局、環境局、建設局(公園部、王子公園再整備本部、王子動物園)、都市局、建築住宅局(政策課、住宅整備課、住宅建設課)、港湾局、水道局、交通局、(公財)神戸市公園緑化協会、(一財)神戸住環境整備公社、(株)こうべ未来都市機構、(株)神戸ウォーターフロント開発機構、(地独)神戸市民病院機構、(公大)神戸市看護大学、企画調整局、地域協働局(区役所含む)、こども家庭局、経済観光局、建設局(森林・防災部)、建設局(下水道部、水環境センター(東、中央、西))、建築住宅局(技術管理課、建築課、設備課、保全課)、消防局、神戸新交通(株)です。

住民監査請求による監査

市民が、市長や市の職員の違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実の監査を求めることができる制度です。詳しくは下記リンク先「住民監査請求制度」をご覧ください。

外部監査制度

市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者を監査人として、市との外部監査契約に基づいて、市の財務の監査を行う制度です。詳しくは下記リンク「外部監査制度」をご覧ください。
2025年度の包括外部監査のテーマは、地域包括ケアシステムの構築、深化・推進に関する事務の執行です。

決算審査

公営企業会計

決算書類等が経営成績および財政状態を適正に表示しているかどうかを審査します。各事業の運営が常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されているかどうかについて、特に注意して審査します。

一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く)

決算書類等が法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、会計処理および財産の記録管理が適正かについて審査し、決算状況について分析します。

 基金運用状況審査

健全化判断比率等審査

4つの健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)等について審査します。

内部統制評価報告書審査

市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備にあたるかどうかの判断が適切に行われているかなどの観点から審査します。

現金出納検査

会計管理者および公営企業管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月検査します。

その他

以上のほか、地方自治法に定めるものとして、以下のものが存在します。

  • 財務随時監査:監査委員が必要と認めるときに実施する監査
  • 市長の要求による監査:市長から要求があったときに実施する監査
  • 事務監査請求による監査:選挙権を有する者の五十分の一以上の者の連署をもって事務の執行に関し監査の請求があったときに実施する監査(地方自治法施行令第99条の請求代表者証明書の交付に係る審査基準は、関係法令において判断基準が言い尽くされているために定めていません。また、当該交付に係る標準処理期間は7日です)
  • 市議会の請求による監査:議会から請求があったときに実施する監査
  • 指定金融機関等に対する監査:監査委員が必要と認める時または市長等から要求があったときに実施する監査
  • 職員の賠償責任に関する監査:職員が故意または重大な過失によって保管する現金の亡失等により損害を与えたと市長等が認めるときに、市長等からの要求に基づき実施する監査
  • 魚崎財産区決算審査:議会を持つ魚崎財産区の決算について実施する審査

市長の要求による監査結果報告
魚崎財産区決算審査意見

よく見られているページ

お問い合わせ先

監査事務局第1課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください