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外部監査制度は,市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者を監査人として,毎会計年度,市との外部監査契約に基づいて,市の財務の監査を行う制度です。神戸市では,平成11年4月から導入しました。(地方自治法第252条の27)
神戸市の財務事務の執行等や,神戸市が財政援助等を行っているものの出納その他の事務の執行について,外部監査人が監査テーマを決めて監査を行うもので,契約の期間内に少なくとも1回以上監査をしなければなりません。
住民監査請求や,その他の要求等に基づく監査について,監査委員による監査ではなく,外部監査人による監査を求めることができるものです。
公認会計士,弁護士,監査実務精通者,税理士
過去の包括外部監査人と結果報告については,「監査等の結果」のページをご覧ください。
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