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住民監査請求制度

最終更新日:2023年8月18日

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住民監査請求の結果は、下記リンク先をご覧ください。

住民監査請求とは

市民が、市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求する制度です。

なお、特に必要な理由がある場合には、監査委員が行う監査に代えて個別外部監査人による監査を求めることもできます。

どのような監査をすることができるか

住民監査請求で監査できるのは、次の財務会計上の行為または怠る事実に対してであり、市に損害が発生していることが必要です。

違法または不当な

  • 公金の支出
  • 財産(土地、建物、物品、債権など)の取得、管理、処分
  • 契約(売買、工事請負など)の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担

各行為は、それがなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
各行為は、その行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、原則として監査請求することができません。

違法または不当に

  • 公金の賦課徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

どのような措置を求めることができるか

次の措置を求めることができます。

  • 当該行為を事前に防止し、または事後的に是正するために必要な措置
  • 当該怠る事実を改めるために必要な措置
  • 当該行為または怠る事実によって、市の被った損害を補填するために必要な措置

その他満たすべき要件

  • 監査請求できるのは、神戸市の住民に限ります。(一人でもできます)
  • 次の様式例にのっとった請求書を提出する必要があります。
  • 上記請求書の提出の際に、違法または不当とする行為または怠る事実を証する書面の添付が必要です。請求書と異なり様式は問いませんが、違法または不当とする行為または怠る事実が具体的に記載してあるものにしてください。

監査の流れ

請求書を提出した後の手続きの流れは、おおむね以下のとおりです。

監査委員による監査の場合

住民監査請求の要件を満たしているかどうかを審査

  • 満たしていない場合は、その旨を請求人へ通知して手続は終わります。
  • 満たしている場合は、実際の監査に進みます。

実際の監査

  • 請求人には、陳述や追加証拠を提出する機会があります。
  • 関係局等に対しても、書類調査や事情聴取を行います。

監査結果を決定

  • 監査結果を、請求書の受付から60日以内に請求人へ通知します。
  • 個人情報を除き、ホームページにも公開します。

個別外部監査人による監査の場合

監査委員が、住民監査請求の要件を満たしているかどうかを審査

  • 満たしていない場合は、その旨を請求人へ通知して手続は終わります。
  • 満たしている場合は、個別外部監査人による監査が相当かどうかを審査します。

監査委員が、個別外部監査人による監査が相当かどうかを審査

  • 相当と認めなかった場合は、監査委員による監査となります。
  • 相当と認めた場合は、市長が議会の議決を経て個別外部監査人と契約を締結した後に、実際の監査に進みます。

個別外部監査人が、実際の監査

  • 請求人には、陳述や追加証拠を提出する機会があります。
  • 関係局等に対しても、書類調査や事情聴取を行います。

個別外部監査人の監査結果報告に基づいて、監査委員が監査結果を決定

  • 監査結果を、請求書の受付から90日以内に請求人へ通知します。
  • 個人情報を除き、ホームページにも公開します。

住民訴訟

監査の結果に不服があるなど、下記の場合は裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。

住民訴訟を提起できる場合とその期間
住民訴訟を提起できる場合 出訴期間
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 却下の通知を受け取ってから30日以内
監査結果に不服がある場合 監査の結果の通知を受け取ってから30日以内
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 措置結果の通知を受け取ってから30日以内
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 60日を経過した日から30日以内
勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 措置期限の日から30日以内

お問い合わせ先

監査事務局第1課