最終更新日:2022年6月24日
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地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)
市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員と呼んでいます)及び議員(議選委員と呼んでいます)のうちから選任しています。監査委員の任期は、識見委員については4年、議選委員については議員の任期です。(地方自治法第196条、第197条)
神戸市の監査委員の定数は4人です。(地方自治法第195条第2項、神戸市監査委員条例第2条)
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
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識見委員 | 細川 明子 | 令和元年6月24日 | 非常勤 |
識見委員 | 藤原 武光 | 令和元年11月1日 | 非常勤 |
識見委員 | 山本 嘉彦 | 令和元年6月24日 | 常勤 |
議選委員 | よこはた 和幸 | 令和4年6月24日 | 非常勤 |
神戸市監査基準は、 地方自治法第198条の4に基づく監査基準であり, 地方自治法,地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて監査委員が行う監査,検査及び審査の実施並びに報告に関する事項を定めています。内容については「神戸市監査基準」のページをご覧下さい。
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