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社会福祉法人の定款変更等
最終更新日:2025年1月8日
ページID:43568
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社会福祉法人が定款変更を行う場合は、所轄庁への届出や事前の認可申請が必要です。また、基本財産を処分する場合や担保にする場合も、事前に所轄庁への承認申請が必要です。
以下にくわしい説明や様式を記載していますので、手続きに必要な書類を提出してください。
留意事項(必ず読んでください)
- 手続きには多くの調整や書類の準備が必要です。事前に福祉局監査指導部(法人指導担当)へ相談することをおすすめします。
- 神戸市に書類を提出する際は、Eメール(データ提出)を活用してください。Eメールによる提出が難しい場合は、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)と相談してください。
- 申請書(または届出書)への理事長印の押印、原本証明は不要です。ただし、理事会および評議員会の議事録については、押印が必要です。
- 理事会の決議を経た後、評議員会の決議が必要です。特に、定款変更認可申請および定款変更届出について評議員会で決議する際は、欠席者も含めた評議員の3分の2以上の多数による特別決議となります。
- 登記事項に係る定款変更をした場合、組合等登記令第3条により、変更から2週間以内に法務局で変更の登記をしてください。
定款変更認可申請
定款変更認可事項は、所轄庁の認可を受けなければ効力を生じません。(例:社会福祉事業の種類の変更、公益事業または収益事業を行う場合にはその種類の変更、文言の変更(目的、名称、役員または評議員に関する事項など))
理事会および評議員会の決議を得た後、速やかに申請してください。
どのケースに該当するのか判断に迷う場合は、福祉監査指導部(法人監査指導担当)まで相談してください。
手引の種類、様式 | 主な例 |
---|---|
1_社会福祉事業の変更(施設整備を伴う場合)(WORD:50KB) | 保育所のみを経営する法人が、新たに特別養護老人ホームを開始する場合で、施設の建設を伴うもの |
2_社会福祉事業の変更(施設整備を伴わない場合)(WORD:41KB) | 保育所から幼保連携型認定こども園への移行で、施設の建設(または廃止)を伴わないもの |
3_公益事業の変更(施設整備を伴う場合)(WORD:43KB) | これまで公益事業を行っていない法人が、新たに有料老人ホームを経営する事業を開始する場合で、施設の建設を伴うもの |
4_公益事業の変更(施設整備を伴わない場合)(WORD:40KB) | 既存の事業所で、新たに訪問入浴介護事業を開始する場合で、施設または事業所の建設を伴わないもの |
5_収益事業の変更(施設整備を伴う場合)(WORD:46KB) | |
6_収益事業の変更(施設整備を伴わない場合)(WORD:40KB) | |
7_定款の文言の変更(WORD:34KB) | 法人名称の変更、用語の変更など |
定款変更届出
定款変更届出事項は、法務局への登記が終了し、評議員会での決議の後に所轄庁への届出が必要です。(例:基本財産の増加、事務所の所在地の変更および公告の方法の変更)
事務所の所在地の変更については、定款を変更する必要がない(登記簿において変更がない)場合でも、各種連絡の都合のため、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)まで報告してください。
手引の種類、様式 | 主な例 |
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1_基本財産の増加(WORD:36KB) | 社会福祉事業の用に供するための不動産を購入した場合 |
2_事務所の所在地の変更(WORD:31KB) | 法人事務所を神戸市内で移転した場合 |
3_広告の方法の変更(WORD:29KB) |
所轄庁への承認申請
社会福祉法人の基本財産を処分する場合または担保にする場合には、事前に所轄庁の承認を受けなければなりません。基本財産処分にかかる理事会および評議員会の決議を得た後に、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)へ申請してください。
手引の種類、様式 | 主な例 |
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1_基本財産の処分承認(WORD:38KB) | 基本財産である土地や建物を取壊す場合、売却する場合 |
2_基本財産の担保提供承認(WORD:43KB) | 基本財産を担保に金融機関から借り入れる場合 |
参考様式
- 施設整備収支予算書(EXCEL:13KB)
- 償還計画書(EXCEL:13KB)
- 基本財産編入誓約書(WORD:18KB)
- 廃止事業に係る財産処分方法説明書(WORD:18KB)
- 設備整備(初度調弁費)一覧表(EXCEL:14KB)
関係規程(PDF:283KB)
定款変更に係る事務の取扱い
租税特別措置法第40条の特例適用を受けるための留意点
租税特別措置法第40条の特例適用(社会福祉法人への寄付者の所得税の非課税措置)を受けるためには、定款例で示された条文のほかに、一定の条文を定款に規定する必要があります。
この特例適用を受けようとする場合は、次の資料を参考に必要な条文を規定し、申請してください。
- 租税特別措置法施行令第25条第17第6項第1号の要件を満たす社会福祉法人の定款の例について(PDF:791KB)
- 社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40条の適用に関するQ&Aについて(PDF:66KB)
提出先、問い合わせ
福祉局監査指導部(法人監査指導担当)
電話番号:078-322-6241
ファックス番号:078-322-5771
メールアドレス:kansashidou<a>city.kobe.lg.jp
(<a>を@に変換してください。)