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最終更新日:2023年3月22日
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神戸市が所轄庁である社会福祉法人がその定款の文言を変更する場合には、事前に定款変更認可申請が必要な場合(定款変更認可申請)と、事後に定款変更届出をすれば足りる場合(定款変更届出)があります。また、定款には所轄庁の承認を必要とすると規定された事項もあります(所轄庁への承認申請)。
これら定款に関する認可申請、届出及び承認申請などについては、以下に詳しい説明、様式を記載しているので、それぞれ利用して手続きを行ってください。
定款変更認可事項とは、所轄庁の認可を受けなければ効力を生じない事項のことを指します。そのため、評議員会の決議後、議事録を作成したのち速やかに申請してください。
例として、社会福祉事業の種類の変更、公益事業または収益事業を行う場合にはその種類の変更、文言の変更(目的、名称、役員または評議員に関する事項など)が挙げられます。
どのケースに該当するのか判断に迷う場合は、福祉監査指導部(法人監査指導担当)まで相談してください。
番号 | 手引の種類、様式 | 主な例 |
---|---|---|
1 | 社会福祉事業の変更(施設整備を伴う場合)(WORD:50KB) | 保育所のみを経営する法人が、新たに特別養護老人ホームを開始する場合で、施設の建設を伴うもの |
2 | 社会福祉事業の変更(施設整備を伴わない場合)(WORD:41KB) | 保育所から幼保連携型認定こども園への移行で、施設の建設(または廃止)を伴わないもの |
3 | 公益事業の変更(施設整備を伴う場合)(WORD:43KB) | これまで公益事業を行っていない法人が、新たに有料老人ホームを経営する事業を開始する場合で、施設の建設を伴うもの |
4 | 公益事業の変更(施設整備を伴わない場合)(WORD:40KB) | 既存の事業所で、新たに訪問入浴介護事業を開始する場合で、施設または事業所の建設を伴わないもの |
5 | 収益事業の変更(施設整備を伴う場合)(WORD:47KB) | |
6 | 収益事業の変更(施設整備を伴わない場合)(WORD:40KB) | |
7 | 定款の文言の変更(WORD:34KB) | 法人名称の変更、用語の変更など |
定款変更届出事項とは、定款変更認可申請とは異なり、法務局への登記が終了し、評議員会での決議の後に所轄庁に届け出る事項のことを指します。
具体的に挙げると、基本財産の増加、事務所の所在地の変更および公告の方法の変更の3点です。
このうち事務所の所在地の変更については、定款を変更する必要が無い(登記簿において変更が無い)場合でも、各種連絡の都合のため、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)まで報告してください。
番号 | 手引の種類、様式 | 主な例 |
---|---|---|
1 | 基本財産の増加(WORD:36KB) | 社会福祉事業の用に供するための不動産を購入した場合 |
2 | 事務所の所在地の変更(WORD:31KB) | 法人事務所を神戸市内で移転した場合 |
3 | 公告の方法の変更(WORD:29KB) |
所轄庁への承認申請事項とは、社会福祉法人の基本財産を処分する場合または担保にする場合に、事前に所轄庁の承認を受けなければならない事項のことです。
基本財産処分にかかる理事会及び評議員会の決議を得た後に、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)に申請してください。
番号 | 手引の種類、様式 | 主な例 |
---|---|---|
1 | 基本財産の処分承認(WORD:41KB) | 基本財産である土地や建物を取壊す場合、売却する場合 |
2 | 基本財産の担保提供承認(WORD:43KB) | 基本財産を担保に金融機関から借り入れる場合 |
平成28年11月11日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡
平成28年11月11日付けの厚生労働省の事務連絡「社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更に係る事務の取り扱いについて」において、租税特別措置法第40条の特例適用(社会福祉法人への寄付者の所得税の非課税措置)を受けるためには、定款例で示された条文のほかに、一定の条文を規定する必要があることが示されています。
この特例適用を受けようとする場合は、下記の通知を参考に、定款案に必要な条文を規定し、変更認可申請を行ってください。
福祉局監査指導部(法人監査指導担当)
電話番号:078-322-6241
ファックス番号:078-322-5771
メールアドレス:kansashidou<a>office.city.kobe.lg.jp
(<a>を@に変換してください。)