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最終更新日:2023年2月15日
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社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(以下、「法」という。)の定めるところにより設立された法人をいいます(法第22条)。
社会福祉法人は極めて公益性の高い法人であるため、社会福祉事業の主たる担い手として相応しい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないと規定されています(法第24条)。
社会福祉法人を設立するためには、以下の3要件をすべて満たす必要があります。
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、法第2条第2項(第一種社会福祉事業)及び第3項(第二種社会福祉事業)に掲げる事業を行います。
社会福祉事業以外のみを行うことを目的として、社会福祉法人を設立することはできません。
なお、社会福祉法人はその経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業又は収益事業を行うことができます。
原則として社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、または国もしくは地方公共団体から貸与もしくは使用許可を受けていることが必要です。
資産については、基本財産、その他財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合に限る。)および収益事業用財産(収益事業を行う場合に限る。)の4つに区分されます。
社会福祉法人には、評議員、役員(理事および監事)を置かなければなりません。
社会福祉法人と評議員、理事及び監事は、委任の関係にあります。また民法の規定により、委任を受けた者は、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います。このため、常勤または非常勤、報酬の有無にかかわらず、その職責に応じた注意義務をもって職務にあたることが求められます。
また、理事は理事会を、評議員は評議員会を構成し、その職務については個々の責任に基づき行われるものであることから、その責任を全うするため一定の要件が欠格事由として法に定められています。加えて、各評議員と各役員と特殊の関係にある者は選任できないことなども定められています。
社会福祉法人は、法第32条により所轄庁の設立認可を得て、登記を行うことによって成立します。
しかし法人が成立するまでには、設立要件を入念に審査するために多くの調整事項があり、かなり時間を要します。
社会福祉法人の設立を検討する場合や詳細な手続の相談をしたい場合は、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)まで連絡してください。