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社会福祉充実計画

最終更新日:2026年3月11日

ページID:43657

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社会福祉法人は、公益性の高い事業を行い、税制優遇や、運営費および補助金などの公金を受けています。そのため、余剰金が生じた場合は、原則として公益目的の事業に再投下することが求められます。
社会福祉法人は、毎年度、余剰財産を「社会福祉充実残額」として計算します。残額があれば、地域のニーズなどを踏まえた社会福祉充実計画を策定し、所轄庁への承認申請が必要です。

地域公益事業に関する意見聴取

地域公益事業を策定する前に、事業区域の住民その他の関係者の意見を聞く必要があります。
地域公益事業を含む計画を策定する場合は、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)まで相談してください。地域公益事業を含む計画を変更する場合も、相談してください。

厚生労働省の通知

【通知1】に、社会福祉充実残額の計算方法や記載例がくわしく掲載されています。
【通知2】は、社会福祉充実残額の算定、社会福祉充実計画の作成などにかかるQ&Aです。

様式

算定シートは試算用です。実際の社会福祉充実残額は、令和8年度版の財務諸表等入力シートで表示された値となります。

申請書類の提出、問い合わせ

福祉局監査指導部(法人監査指導担当)
電話番号:078-322-6241
ファックス番号:078-322-5771
メールアドレス:kansashidou<a>city.kobe.lg.jp
(<a>を@に変換してください。)

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お問い合わせ先

福祉局監査指導部 

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