特定建設作業実施届出

最終更新日:2023年11月7日

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届出者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者

届出期限

特定建設作業を開始する8日前まで。
ただし、事故などが発生し、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、速やかに提出してください。

提出部数

正本とその写し計2部(写しは受付印を押印した後、控えとして返却します。)

記入内容

「特定建設作業実施の期間」の欄

工事を実施する機関のうち、特定建設作業の実施の期間を記入してください。

「特定建設作業の開始及び終了の時刻」の欄

夜間や日曜日その他の休日の作業は、原則として実施できません。
ただし、「災害時や法律による使用許可に条件が付された場合」などやむを得ず作業を実施する場合は、所定の計画書などが別途、必要になりますので、事前に環境保全課までご相談ください。

「使用される機械の名称等」の欄

バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーなどの掘削機械を使用する場合は、原動機の定格出力(kW)を記入してください

添付書類

特定建設作業の場所の付近の見取り図

特定建設作業を行う場所の周辺の状況(住宅、学校など)が分かる付近見取り図

工事工程表

特定建設作業の工程を明示するとともに、工事全体の主要工程を記載した工程表

現場図面

敷地境界を明確にし、建屋・施設の配置、公害防止の対策の内容(防音シート、散水栓の設置など)を示したもの

届出先

届出は電子申請を行っていただくか、来庁または郵送にて提出ください。

来庁される場合は、事前に電子申請で窓口予約をしてください。

郵送する場合は副本を返送する必要がありますので、送料分の切手を張り付けた封筒を同封してください。

あて先

神戸市環境局環境保全課(アスベスト担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階

単価契約の工事

  • 水道工事、下水道の工事、道路補修の工事、電話架設の工事、ガス水道工事、電気工事など、単価契約の工事については、「特定建設作業の実施の期間」の欄に契約工期を記入し届出してください。
  • 単価契約の工事に関して発注を受けた場合は、その都度、所定の用紙に工事場所などを記入して、作業開始前日までに提出してください。その際、付近見取図も添付してください。

届出事項の変更

届出期間

変更事項 届出期間
特定建設作業の種類を変更または追加するとき その作業開始の8日前までに
機械の数・種類・能力を変更または追加するとき その機械を使用する前日までに
特定建設作業の実施期間を延長するとき 届け出ている特定建設作業の実施期間が終了する前日までに

手続き方法

Emailなどを用いて、環境保全課あてに、届出書の写しや変更内容が分かる資料を送付してください。
また、必要に応じ、工事の工程表などの添付書類を提出して下さい。

E-mailアドレス:kankyo_sidou_kouji@office.city.kobe.lg.jp

お問い合わせ先

環境局環境保全課