最終更新日:2023年3月3日
ここから本文です。
お知らせ
※閉庁日(日曜、祝日等)の翌日(平日に限る)の予約は、閉庁日前の平日に予約してください。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
特定建設作業を開始する7日前(届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前)まで。
例えば11日(木曜日)から特定建設作業を開始する場合、3日(水曜日)までに届け出て下さい
但し、その他非常事態発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、届出を行うことができる状況になり次第速やかに提出してください。
正本とその写し計2部(写しは受付印を押印した後、控えとして返却します。)
特定建設作業場所の周辺の状況(住宅、学校等)が分かる付近見取り図
特定建設作業の工程を明示するとともに、工事全体の主要工程を記載した工程表
敷地境界線を明確にし、建屋・施設の配置、公害防止対策(防音シート、散水栓等)の内容を示したもの
下記の提出先まで、e-KOBEによるオンライン申請(外部リンク)、来庁(オンライン予約が必要です)または郵送にて移出してください。(※郵送の場合は提出期限にご注意ください)
郵送する場合は副本を返送する必要がありますので、送料分の料金の切手を張り付けた封筒を同封してください。
神戸市環境局環境保全課(アスベスト担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
契約工期に基づいた工程表の期間のうち、特定建設作業の実施の期間を記入してください。
夜間及び日曜日その他の休日の作業は、原則として実施できません。
ただし、「災害時や道路交通法による使用許可に条件が付された場合」などやむを得ず作業を実施する場合は、所定の計画書等が別途、必要になりますので、事前に環境保全課までご相談ください。
バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザー等の掘削機械を使用する場合は、原動機の定格出力(kw)を記入してください
変更事項 | 届出期間 |
特定建設作業の種類を変更または追加するとき | その作業開始の8日前までに |
機械の数・種類・能力を変更または追加するとき | その機械を使用する前日までに |
特定建設作業の実施期間を延長するとき | 届け出ている特定建設作業の実施期間が終了する前日までに |