特定粉じん排出等作業実施届出の手続き

最終更新日:2023年3月7日

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お知らせ

届出等の手続きは、来庁せずにいつでも提出できる「電子申請」をご活用ください。
手続きにご不明な点があるなど、窓口での届出・相談等をご希望の場合は、「電子申請:e-KOBE」にて事前にご予約お願いします。
予約なしで来庁の場合は、ご案内が難しい場合がありますので、ご了承ください。
 
  • 届出のオンライン申請(2022年4月より開始)
 e-KOBE(特定粉じん排出等作業実施届出)
 ※郵送による届出提出もできます。
 
  • 神戸市電子申請:e-KOBEによる窓口予約(前日までに要予約)

 e-KOBE(建設工事に関する届出等の窓口予約)
※閉庁日(日曜、祝日等)の翌日(平日に限る)の予約は、閉庁日前の平日に予約してください。
 

 

  • 神戸市電子申請へのログインは、「gBizID」または「利用者ID登録」が必要です。
 gBizID(法人・個人事業主向け共通認証システム)https://gbiz-id.go.jp/top/ (デジタル庁)
 
※gBizIDは石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)の利用に際して取得する必要があります。
 

特定粉じん排出等作業実施届出の概要

石綿含有の吹付材、断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等を解体・改修する作業を伴う工事は、大気汚染防止法に基づく「届出対象特定工事」に該当します。※令和3年4月1日より、大気汚染防止法の改正に伴い、石綿含有仕上塗材については届出不要となりました。

「届出対象特定工事」を行う場合は、除去に先立ち作業場の隔離等の作業を開始する日の15日前(*)までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出して下さい。

法律の条文では14日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です。
 

(注意)
  • 非飛散性アスベストが使用されている80平方メートル以上の建築物の解体」「1000平方メートル以上の建築物の解体」の工事を行う場合、兵庫県条例にもとづく「特定工作物解体等工事実施届出書」の提出が必要な場合があります。

  • 配管保温材の生け捕り」については、「特定工作物解体等工事実施届」の提出が必要です。(※「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要です。)

「特定工作物解体等工事実施届」について(兵庫県条例)
 

必要書類

表紙、別紙、添付書類を作成の上、作業開始の15日前(*)までに2部提出してください。(1部は受付印押印後返却します。)
 

届出様式

作業計画書

法改正に伴い、令和3年度より届出の添付資料として作業計画書の提出を求めています。(様式は問いません)
様式例、記載方法等は下記をご確認ください。

アスベスト飛散防止対策ステッカー

e-KOBEによるオンライン申請を行っていただき、本市による審査の上、適切な作業計画が作成されていることが確認できた際には、申請者にアスベスト飛散防止対策ステッカーを交付してます。
必要に応じて、掲示を行っていただき、近隣住民の方への周知にお役立てください。アスベスト飛散防止対策ステッカー




 

提出期限

除去作業にかかる養生開始日の14日前(届出日は算定にくわえないため、実質15日前)まで。

例えば、18日(木曜日)から除去作業を開始する場合、3日(水曜日)までに届け出てください。

期限15



 

届出先

下記の届出先まで、e-KOBEによるオンライン申請(外部リンク)、来庁(オンライン予約が必要です)または郵送にて提出ください。(※郵送の場合は提出期限にご注意ください。)
郵送する場合は副本を返送する必要がありますので、送料分の料金の切手を張り付けた封筒を同封してください。
また、届出に修正などがある場合はEmail等を用いて、環境保全課あてに、届出書の写し及び変更内容が分かる資料を送付してください。

神戸市役所環境局環境保全課(アスベスト担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
E-mailアドレス:kankyo_sidou_kouji@office.city.kobe.lg.jp

お問い合わせ先

環境局環境保全課