最終更新日:2023年3月7日
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お知らせ
e-KOBE(建設工事に関する届出等の窓口予約)
※閉庁日(日曜、祝日等)の翌日(平日に限る)の予約は、閉庁日前の平日に予約してください。
石綿含有の吹付材、断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等を解体・改修する作業を伴う工事は、大気汚染防止法に基づく「届出対象特定工事」に該当します。※令和3年4月1日より、大気汚染防止法の改正に伴い、石綿含有仕上塗材については届出不要となりました。
「届出対象特定工事」を行う場合は、除去に先立ち作業場の隔離等の作業を開始する日の15日前(*)までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出して下さい。
法律の条文では14日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です。
「非飛散性アスベストが使用されている80平方メートル以上の建築物の解体」「1000平方メートル以上の建築物の解体」の工事を行う場合、兵庫県条例にもとづく「特定工作物解体等工事実施届出書」の提出が必要な場合があります。
「配管保温材の生け捕り」については、「特定工作物解体等工事実施届」の提出が必要です。(※「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要です。)
法改正に伴い、令和3年度より届出の添付資料として作業計画書の提出を求めています。(様式は問いません)
様式例、記載方法等は下記をご確認ください。
下記の届出先まで、e-KOBEによるオンライン申請(外部リンク)、来庁(オンライン予約が必要です)または郵送にて提出ください。(※郵送の場合は提出期限にご注意ください。)
郵送する場合は副本を返送する必要がありますので、送料分の料金の切手を張り付けた封筒を同封してください。
また、届出に修正などがある場合はEmail等を用いて、環境保全課あてに、届出書の写し及び変更内容が分かる資料を送付してください。
神戸市役所環境局環境保全課(アスベスト担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
E-mailアドレス:kankyo_sidou_kouji@office.city.kobe.lg.jp