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最終更新日:2026年4月14日
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認可外保育施設には、児童福祉法に基づき、自治体に対して設置の届出、定期報告等が義務づけられています。
認可外保育施設に該当するかどうか(乳幼児が保育されている実態があるか否か)については、当該施設のプログラムの内容、活動の頻度、サービス提供時間の長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じ、判断をしますが、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられ、認可外保育施設とします。
以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となりますので、届出は不要です。ただし、届出対象施設と同様、市による指導監督の対象となります。
次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの。
ア 店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設。(例:デパート、自動車教習所、歯科診療所等に付置された施設)
※顧客の乳幼児以外に乳幼児を1人以上預かる施設は、届出対象。
イ 親族間の預かり合い。(設置者の四親等内の親族を対象。)
ウ 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児を対象とした施設。(例:親しい友人や隣人等の監護する乳幼児を預かる場合)
神戸市こども家庭局幼保事業課(指導監督担当)宛て
電子メール:yoho_shido@city.kobe.lg.jp
以下の様式にて確認申請を行ってください。(任意)
※申請には「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が必要です。
※無償化について、詳しくは、幼児教育・保育無償化のページをご覧ください。
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(EXCEL:88KB)
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(EXCEL:15KB)
市では、毎年、施設の設置者に対して運営状況の報告を求めるとともに、届出対象施設に対して原則毎年1回立入調査を実施しています。
市は、厚生労働省通知の「認可外保育施設指導監督の指針」に沿って、施設に対し、改善勧告、勧告内容の公表、業務停止命令の措置等を行なう場合があります。(令和8年4月1日更新)
立入調査及び指導事項の改善状況等の確認の結果、指導監督基準を全て満たすことが確認できた場合は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。
※無償化の対象施設となるには、基準を満たしている(証明書が交付されている)ことが前提となります。
※記載事項(管理者等)に変更があった場合など、証明書再交付にあたっては届出様式に掲載している申請書をご提出ください。
居宅訪問型認可外保育施設(ベビーシッター)に対しては、立入調査に代えて年1回集団指導を実施します。
園・施設で事故が発生した場合、神戸市に報告してください。