現在位置

ホーム > 子育て・教育 > 生涯学習 > 学校施設開放事業

学校施設開放事業

ここから本文です。

 

お知らせ

  • 令和4年10月24日施行 目的外使用規則、要綱、補助金交付要領、様式一覧他更新について
  「学校施設開放運営委員会」目的外使用規則、要綱、補助金交付要領、様式一覧のページを更新しました。
  令和4年度実施校一覧表に自由開放について追記しました。

 
  • 3月22日以降の学校施設開放事業について(令和4年3月18日更新)

平素は学校施設開放事業にご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
現在兵庫県に適用されているまん延防止等重点措置が、3月21日をもって解除されることが決定しました。
これに伴い、3月22日以降の学校施設開放事業については、現在の利用制限をなくし、通常どおりの利用を可能とします。
今後の再拡大を防ぐため、引き続き、「学校施設開放事業 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に則り、対策を十分に講じていただいた上で、安全で円滑な運営をしていただきますようお願いいたします。
 

令和4年3月18日付:3月22日以降の学校施設開放事業について(PDF:238KB) 
 
 
  • 夜間体育館における利用可能日数の拡大について

    令和3年度から夜間体育館において利用可能日数を拡大しました。(日数・曜日の制限を撤廃)
    なお、学校施設開放は地域の学校施設開放運営委員会により運営されておりますので、
    ご利用を希望される場合は本ページ記載の「学校施設開放」実施校一覧表(2021/6月現在)(PDF:654KB)でご確認のうえ、
    まず利用を希望される学校にお問い合わせください。

    <参考>現在の学校施設開放事業の開放状況

    開放形態  開放期間  開放曜日等   開放時間
     休 日
     運動場
      通 年   土・日曜・祝日   9時00分 から17時00分
     夜 間
     運動場
    4月1日から
    10 月31 日
     月から土曜日のうち3 日
    (祝日は中止。振替不可)
      18時30分 から20時30分
     休 日
     体育館
      通 年   土・日曜・祝日    9時00分 から17時00分
     夜 間
     体育館
      通 年   日数・曜日の制限はなし   18時30分 から20時30分
     教 室   通 年  月から金曜日のうち2 日と
     土・日曜日概ね月間8日
     開校日   放課後から20時30分
     開校日以外 9時00分 から20時30分
     市 民
     図書室
      通 年   年間300 時間以上  平 日  放課後から17時00分
     土日祝   9時00分 から17時00分
     ※年間開室時間の範囲内で設定

 

  • 令和4年度学校施設開放事業の事務説明会について
 市内における新型コロナウイルス感染再拡大の状況を踏まえ、令和4年度学校施設開放事業の事務説明会は中止することといたしましたのでお知らせします。
 また、「学校施設開放の手引き」については下記の連絡のとおり実施させていただきます。

令和4年1月18日付:令和4年度事業事務説明会中止のお知らせとご連絡(PDF:78KB)
 
  • 令和4年度幼児のひろば事業の事務説明会について

 市内における新型コロナウイルス感染再拡大の状況を踏まえ、令和4年度幼児のひろば事業の事務説明会は中止することといたしましたのでお知らせします。
 また、「幼稚園園庭開放の手引き(幼児のひろば)」については下記の連絡のとおり実施させていただきます。

令和4年1月18日付:令和4年度幼児のひろば事業事務説明会の中止のお知らせとご連絡(PDF:80KB)

過去のお知らせはこちら(新型コロナウイルス感染症関連)

事業概要

 「学校施設開放事業」とは、学校教育上支障がない範囲で、学校施設を市民の利用に供することにより、市民の健康増進、文化及び教養の向上に資するとともに、学校施設を生涯学習の拠点とすることを目的として行われる文化活動、スポーツ活動及び地域貢献事業等をいいます。
 学校施設開放事業の実施主体は、地域の団体の代表等で構成される「学校施設開放運営委員会」であり、開放事業を実施する学校ごとに組織され、自主的に運営されています。

学校施設開放運営委員会

運動場・体育館・教室開放

利用について

登録団体による活動として、予め利用調整を行ったうえで利用していただいています。新たに利用を希望される団体は、運営委員会への団体登録が必要です。
※ただし、運動場の自由開放・市民図書室は、個人で利用できます。
 また、各校の運営委員会の連絡先をお知りになりたい方は、総務課政策係(078-984-0615)までお問い合わせください。

登録団体の要件

  • 3人以上で構成される団体であり、かつ、その代表者が満18歳以上の者(高校生を除く。)であること
  • 当該団体の構成員の半数以上が、市内に在住、在勤又は在学する者であること
  • 当該団体が、学校施設開放事業の趣旨に沿った活動を行う団体であること
  • 神戸市教育委員会が定める目的外使用規則、事業要綱、要領、様式、及び各学校施設開放運営委員会が定める「利用のきまり」を遵守すること
  • 団体の責任者を定め、施設利用中の安全確保及び施設、設備の管理を行うこと

 

利用までの流れ

  1. 利用を希望する学校の運営委員会に連絡
  2. 運営委員会への団体登録申請
  3. 運営委員会の承認
  4. 運営委員会による利用調整
  5. 利用開始

利用の禁止

次の項目に該当する場合は、利用を禁止します。

  • 特定の政党若しくは公選による公職の候補者の支持又は反対のための利用、その他政治的活動のための利用と認められるとき
  • 特定の宗教の支持又は反対のための利用、その他宗教的活動のための利用と認められるとき
  • 高額な会費を徴収するなど営利を目的とした利用と認められるとき
  • 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある利用と認められるとき
  • 施設の管理上支障があると認められるとき
  • その他、目的外使用規則、事業要綱、要領、様式で定められたきまりを遵守しないとき

利用にあたって

  • 駐車場はありませんので、原則、自家用車の利用はご遠慮ください。
  • ごみ等は持ち帰り、「来たときよりも美しく」を心がけてください。
  • ICTを活用した中学校体育館の夜間開放についてはこちら

市民図書室

みなさんの身近にある小学校の市民図書室をご利用ください。開放運営委員会により運営されています。
市民図書室の有無、開室時間は学校により異なります。ご利用の際は、公共交通機関をご使用ください。

地域貢献事業

地域貢献事業は、学校を拠点に子供から高齢者までが集い、学び、交流する活動を対象として支援するものです。夏祭りや昔あそび体験、自然観察など、何か一つでも計画がある場合は、一般の学校施設開放事業とあわせて申請することができます。

 幼稚園庭開放(幼児のひろば)

「幼稚園庭開放事業」とは、幼稚園教育に支障のない範囲において、園庭を開放して、在園児や地域の幼児に遊び場を提供する事業です。

 学校プール開放(令和4年度より民間・公営プール利用券配布方式へ移行します)

これまで子供たちに水に親しむ機会を創出することを目的として、夏季に小学校のプールを子供たちに開放する「学校プール開放事業」を実施してきました。
しかしながら、水による重大事故リスクに加え、近年の屋外プールでの熱中症リスクや新型コロナウイルスの感染リスクなど、事業を安全に実施するうえでの懸念が増しております。
そのため、専門事業者のノウハウを活用することにより、これらのリスクの軽減も図られることから、令和4年度より、従来の「学校プール開放事業」を廃止し、児童への民間・公営の屋内プールの利用券配布方式へ移行することとしました。
移行後の事業の詳細については上記リンクをご覧ください。

神戸っ子のびのびひろば(放課後子供教室推進事業)

「神戸っ子のびのびひろば」の詳細は、下記をご覧ください。
(問い合わせ先:こども家庭局こども企画育成部こども青少年課:078-322-6948)

神戸総合型地域スポーツクラブ

小学校施設を活用した活動として、「神戸総合型地域スポーツクラブ」があります。詳細は、下記をご覧下さい。
(問い合わせ先:文化スポーツ局スポーツ企画課:078-322-5803)

お問い合わせ先

市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください

電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314

このページの作成者

教育委員会事務局総務部総務課 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目3-3 神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階