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ホーム > 学校教育 > 小・中学校 > 神戸市学校給食のページ > 学校給食費の公会計化 > 小学校給食無償化に伴う非喫食者給付金

小学校給食無償化に伴う非喫食者給付金

最終更新日:2026年6月29日

ページID:85018

ここから本文です。

2026年度の小学校給食無償化にあわせ、食物アレルギーや不登校による長期欠席などのやむを得ない事情により、継続して給食の提供を受けていない児童の保護者に対し、給食費相当額を「給付金」として支給します。
※神戸市立の小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校小学部の児童が対象です。
※給食の一部のみの欠食(例:牛乳のみ欠食)は給付金の対象外です。

目次

 

給付の対象となる児童

  • 神戸市立の小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校小学部の児童で、食物アレルギーや宗教上の理由、不登校による長期欠席などのやむを得ない事情により、継続して給食の提供を受けていない児童。
  • 給食の一部のみの欠食(例:牛乳のみ欠食)は給付金の対象外です。
  • 「給食の提供を受けていない」とは、給食を「停止している」かつ「喫食していない」ことを指します。

給付を受けるための条件

「停止届等」の提出

給付を受けるためには、あらかじめ給食の「停止届等(※)」を学校へ提出し、給食の発注が停止されていることが必要です。
※「学校給食食物アレルギー対応の希望調査兼承認書」または「神戸市小学校給食(停止・再開)届」のいずれかです。

給食の停止

  • 停止届等に基づき、学校で実際に給食の発注が停止されている必要があります。
  • 停止届等は前月20日(2月は15日)までに提出すると、翌月分から給付の対象となります。
    ※それ以降に提出されると、翌月初旬の給食が発注されるため、翌月は給付対象外になります。

  • 給付金は月単位で判定します。月の途中で給食の提供を受けた月(給食の発注があった月)は給付対象外となります。ただし、不登校などの事情があり、喫食した日が3日以内の月で市が認める場合は、給付の対象とします。(喫食した日は給付の計算から除外します。)

給付金額

  • 小学校・義務教育学校前期課程:月額上限5,200円
  • 特別支援学校小学部:月額上限6,200円

※給付額は月額上限の範囲内で、給食単価(357円)×欠食日数により月単位で計算します
※学校への届出により、実際に給食の発注を停止できた日数が対象です。

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申請方法

インターネット(e-KOBE)から申込

神戸市のスマート申請システム「e-KOBE」を利用して、スマホやパソコンから申請が可能です。

参考:e-KOBEの使い方

※「e-KOBE」のIDやパスワードをお忘れの方は、「よくあるご質問e-KOBE:神戸市スマート申請システム」をご確認ください。

郵送による申請

インターネットからの申請が難しい場合は紙の申請書による申請も可能です。
非喫食者給付金交付申請書(PDF:365KB)をダウンロードして下記住所へ送付してください。

送付先

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-3 
神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階
神戸市教育委員会事務局健康教育課学校給食費担当

申請締切

申請締切:2027年1月29日(金曜)
※最終締め切り:2027年3月31日(水曜)(2月以降の転入者等)

給付時期

各学期終了後、神戸市で欠食状況等を確認し給付額を確定します。給付額確定通知書を送付するとともに、申請時指定の口座へ振り込みます。
※生活保護を受給している世帯は、給付金を受け取った場合、収入申告が必要です。担当のケースワーカーにご確認ください。

給付制度リーフレット

給付制度リーフレット(PDF:414KB)

よくある質問と回答

1.対象となる方・給付の条件

給付金を受け取るには、まず何をすればよいですか。

まず、学校へ給食の「停止届等」を提出してください。そのうえで、市へ給付金の申請をしてください。この給付金は、学校へ停止届等を提出し、その届出に基づいて実際に給食の発注が止まっていることが条件です。学校への届出と、市への申請は別の手続です。学校へ停止届等を提出しただけでは、給付金は受け取れません。市への申請時に停止届等の写しを提出する必要はありません。

食物アレルギーや宗教上の理由で給食を食べない場合も、給付金の対象になりますか。

食物アレルギーや宗教上の理由で継続して給食の提供を受けていない場合は、給付金の対象になります。ただし、学校へ給食の停止届等を提出し、その届出に基づいて実際に給食の発注が停止されていることが必要です。

主食だけ、牛乳だけ、おかずだけなど、給食の一部のみを欠食している場合は対象ですか。

給食の一部のみを欠食している場合は、給付の対象になりません。

国立・私立の小学校に通っている場合でも、給付金を申請できますか。

この給付金は、神戸市立の小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校小学部に在籍する児童が対象のため、国立・私立の小学校に通っている場合は対象になりません。本市の非喫食者への給付事業は、小学校給食無償化と同様に、国の方針に基づき、市立小学校の児童を対象として実施しています。

インターナショナルスクールや海外の学校に通っている児童も、停止届等を出せば給付金の対象になりますか。

インターナショナルスクールや海外の学校に通っている児童は、給付の対象外です。

申請すれば、給付金は必ず受け取れますか。

給食が停止されていれば申請はできますが、実際に給付の対象になるかどうかは、市が確認したうえで決定します。

好き嫌いによる給食の停止はできますか。

嗜好(好き嫌い)を理由とした給食の停止は認められません。

2.対象月・申請方法・支給時期

停止届等を学校に提出した場合、どの月から給付の対象になりますか。

給付金は月ごとに判定するため、停止届等を提出しただけで、その月がすぐに対象になるわけではありません。給付の対象となるのは、停止届等に基づいて学校で実際に給食の発注が停止され、その月に給食の提供を受けていない場合です。また、給食の停止は、停止届等を提出してから6日後(土日祝を除く)となるため、停止までの間は支給対象外です。通常は、停止届等を前月20日(2月は15日)までに提出すると、翌月分から給付の対象になります。

年度の途中で申請した場合でも、すでに給付の対象となる月は申請できますか。

申請期間内であれば、申請前の月でも、停止届等の提出により発注が停止され、給付要件を満たす月は対象です。ただし、停止届等の提出前の期間や要件を満たさない月は対象になりません。

給付金の申請は、毎月必要ですか。

申請は毎月ではなく、年度内に1回です。一度申請すれば、その年度の対象月について有効です。給付額は月ごとに計算して、支給は学期ごとにまとめて行います。そのため、学期ごとにあらためて申請する必要はありません。また、申請期間内であれば、申請前の月でも、給付の要件を満たす月は対象になります。

給付金は、いつ振り込まれますか。

給付額は月ごとに計算して、学期ごとにまとめて振り込みます。市が各学期の欠食状況などを確認したうえで給付額を確定し、申請時に指定した口座へ振り込みます。振込時期は、各学期の終了後、1~2か月後になる見込みです。

電子申請ができない場合は、どうすればよいですか。

電子申請が難しい場合は、紙で申請することができます。紙での申請を希望する場合は、教育委員会健康教育課(078-984-0675)へご連絡ください。

給付金の申請をするときに、学校へ提出した停止届等の写しは必要ですか。

停止届等の写しを、市への申請時に提出する必要はありません。停止届等の提出状況や給付の要件は、教育委員会と学校で確認します。

3.不登校の場合

不登校の場合でも、給付金を申請できますか。

不登校の場合でも、給付金を申請できます。ただし、学校へ停止届等を提出し、その届出に基づいて実際に給食の発注が停止されていることが必要です。また、給付金は月ごとに判定するため、原則として、その月に一度も給食の提供を受けていない月が対象です。ただし、不登校その他の事情があり、市が認める場合は、給食の提供を受けた日が3日以内の月も対象になることがあります。

不登校等でほとんど登校していませんが、登校した日に給食の提供を受けた日も対象になりますか。

原則として、その月は給付の対象になりません。ただし、不登校その他の事情があり、給食の提供を継続的に受けていないと市が認める場合は、給食の提供を受けた日が3日以内の月について、対象になることがあります。

不登校で給食を止めていても、月によっては給付の対象にならないことがありますか。

あります。給付金は月ごとに判定するため、その月の給食の提供状況によって、対象になる月とならない月があります。原則として、その月に一度も給食の提供を受けていない月が対象ですが、不登校その他の事情があり、市が認める場合は、給食の提供を受けた日が3日以内の月も対象になることがあります。給食の提供を受けた日が4日以上ある月は、給付の対象になりません。

不登校等で以前から欠席している場合も、学校へ停止届等の提出は必要ですか。

以前から不登校その他の事情により欠席が続いている場合でも、学校へ停止届等を提出し、給食の発注停止が行われていることが必要です。

不登校でフリースクール等に通っている場合でも、給付金の対象になりますか。

不登校のためフリースクール等の民間施設を利用している場合でも、在籍している小学校に給食の停止届等を提出し、給食の発注が停止されていれば、給付金の対象になります。

4.申請後の変更・その他

申請した後に、給食を再開したり、申請内容に変更があった場合はどうすればよいですか。

申請した後に、給食を再開した場合や、申請内容に変更があった場合は、教育委員会健康教育課(078-984-0675)へご連絡ください。給付の対象となる条件を満たさなくなった場合も、ご連絡ください。

年度の途中で転入した場合でも、申請できますか

年度の途中で転入した場合でも、申請できます。1月29日の申請締切後に転入した場合など、やむを得ない事情があるときは、3月31日まで申請可能です。申請を希望する場合は、できるだけ早めに手続してください。申請方法が分からない場合は、教育委員会健康教育課(078-984-0675)へご連絡ください。

同じ理由で、ほかの給付や補助を受けている場合も申請できますか。

同じ非喫食について、国や地方公共団体などから、学校給食費相当額の給付や補助を受けている場合は、この給付金の対象になりません。申請前に、現在受けている給付や補助の内容をご確認ください。不明な場合は、教育委員会健康教育課(078-984-0675)へご連絡ください。

生活保護を受給している世帯は、給付金を受け取ったことについて報告が必要ですか。

生活保護を受給している世帯は、給付金を受け取った場合、収入申告が必要です。担当のケースワーカーにご確認ください。

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教育委員会事務局健康教育課 

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