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令和6年能登半島地震の被災者へ(医療・年金)

最終更新日:2024年2月19日

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2024年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
新潟県、富山県、石川県および福井県の一部地域で被災された方が、神戸市へ避難した場合、医療・年金では以下の取扱いが適用されます。

医療

医療機関などでの被保険者証の取扱い

被災したことで保険証を紛失または自宅などに残して避難している方は、氏名・生年月日・連絡先・加入している医療保険情報を医療機関などにお伝えいただくと、保険証がなくても保険医療を受けることができます。詳しくは下記ページをご覧ください。
(厚労省HP)保険証がなくても医療機関等を受診できます

医療機関などでの窓口負担

条件に当てはまれば、医療機関などの窓口での負担が免除されます。詳しくは下記ページをご覧ください。
(厚労省HP)令和6年能登半島地震で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です

神戸市に住民票を移す場合

国民健康保険・後期高齢者医療・各医療費助成の資格を取得した場合、保険料減免などが受けられる場合があります。詳しくは以下の各ページをご覧ください。
国民健康保険
後期高齢者医療制度
医療費助成制度(こども医療・ひとり親家庭等医療・(高齢)重度障害者医療・高齢期移行者医療)

年金

震災などで財産に相当な被害を受け、国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請すると免除を受けられる制度があります。
また、事業主や船舶所有者の方で、保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を納付することが困難な場合、保険料の納付の猶予を受けられる場合があります。詳しくは下記ページをご覧ください。
(日本年金機構)令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課