- 高齢重度障害者医療費助成では、6月・9月・12月・3月の年4回、助成額の振込を行っています。
- 2026年9月分の振込がある方には、2026年9月30日(水曜)に「高齢重度障害者医療費助成支給決定通知書(ハガキ)」を発送します。(発送日からお手元に届くまで、1週間程度かかる場合があります)
- 振込日は、2026年9月30日(水曜)です。
高齢重度障害者医療費助成支給決定通知書(見本)

以下の期間にかかった医療費について、振込を行います。
注意
申請の時期や、医療機関・薬局の診療報酬の請求の状況などにより、上記の期間であっても今回の振込に含まれていない場合があります。
- 受給者が亡くなり銀行口座の解約をしたことにより、はがきに記載している口座に振込ができなかった場合は、相続人の口座に振り込みます。
- 振込には、相続人による届出が必要です。届出後、3週間程度で振り込みます。
- 届出方法には、「オンライン」と「区役所窓口への来庁」の2つがあります。
オンライン
以下のページ先から申請をおこなってください。
※申請者(相続人)と受給者が住民票上、別世帯の場合はオンラインでの申請ができません。
受給者のお住まいの区役所にお越しいただくか、受給者のお住まいの区役所の介護医療係にご連絡ください。(各区役所問い合わせ先)
来庁
以下の必要なものを持って、お住まいの区の区役所の介護医療係へお越しください。
※須磨区にお住まいの方は北須磨支所でも手続きできます。
必要なもの
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相続人口座の預金通帳(コピーの場合は、銀行、支店、預金種目、口座番号、名義がわかるページ)
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相続人の本人確認書類(運転免許証など)
※顔写真のないものは2点必要(例:健康保険証と通帳)
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亡くなった受給者との相続関係がわかる戸籍謄本
※受給者と住民票の世帯が同一であった場合は不要
- はがきに記載している銀行口座を解約した場合は、振込が完了していない可能性があります。
- 振込をするには、新たに振込口座を指定する必要がありますので、口座変更の届出をしてください。
- 届出後、3週間程度で振り込みます。
- 届出方法には、「オンライン」と「区役所窓口への来庁」の2つがあります。
オンライン
以下のページ先から申請をおこなってください。
来庁
以下の必要なものを持って、お住まいの区の区役所の介護医療係へお越しください。
※須磨区にお住まいの方は北須磨支所でも手続きできます。
必要なもの
支給決定(処分)に対する不服等
- 不服がある場合:処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、神戸市長に対して審査請求をすることができます。
- 取消しの訴えを提起する場合:処分があったことを知った日(審査請求をした場合は、当該審査請求に対する神戸市長の裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6月以内に、神戸市を被告として裁判所に提起できます。
注意
- 処分を知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。
- 処分又は裁決を知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分又は裁決の日から1年を経過すると、裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
- 訴訟において神戸市を代表する者は神戸市長となります。
- 質問項目をクリックまたはタップすることで、質問に対する回答を見ることができます。
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振込金額の内訳を知りたい
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- お手元にはがきをご用意いただき、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
- 受給者本人またはご家族から、お問い合わせをお願いします。
- 施術所の方からのお問い合わせには、お答えすることができません。
お問い合わせ先
神戸市福祉局国保年金医療課(高齢重度障害者医療担当)
電話:078-322-5222
FAX:078-322-6041
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- 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
- お住まいの住所
- 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。
以上の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳細な回答ができます。
ご協力、よろしくお願いします。