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須磨海岸を守り育てる条例、海岸法等の規制

最終更新日:2024年4月1日

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夏季を中心に、マナーが守られず生活・憩いの場としての環境が損なわれる事例がたびたび発生しています。また、近年では海水浴客の風紀の乱れも指摘されています。

神戸市では、健全化を推進するため、以下の取組を行っています。

健全化への取り組み

2008年(平成20年)4月1日「須磨海岸を守り育てる条例」施行

騒音発生や花火の使用を禁止

2011年(平成23年)4月1日「須磨海岸を守り育てる条例」一部改正

入れ墨等や乱暴な言動等で他の海岸利用者を不安に思わせたり恐れさせたりして安全安心な海岸利用を妨げること、指定場所以外で喫煙することを禁止

2012年(平成24年度)

海水浴期間中は浜辺への水上オートバイなどのプレジャーボートの進入を禁止

2013年(平成25年度)

喫煙違反者から過料(1,000円)徴収を開始

海岸法等に基づく規制を実施

2014年(平成26年度)

海の家における節度あるアルコール飲料の提供を指導

2017年(平成29年度)5月1日「須磨海岸を守り育てる条例」一部改正

須磨海岸の一部を港湾施設(緑地・海浜)に位置づけ、適正に管理
水上オートバイ等その他を接近させる等により他の者に危険を及ぼすことを禁止

2020年(令和2年度)5月1日「須磨海岸を守り育てる条例」一部改正

音響再生装置、電子楽器等の使用を禁止
須磨海岸の一部または全部を独占的に占用し、他の者の迷惑となる行為をすることを禁止

2022年(令和4年度)5月1日「須磨海岸を守り育てる条例」一部改正須磨海岸に航行禁止区域を設定

対象船舶は、推進機関として内燃機関又は電動機を備える船舶(一部船舶は対象外)
水上オートバイに関する規制

2024年(令和6年度)4月1日「須磨海岸を守り育てる条例」一部改正

水上オートバイ等の航行禁止区域への進入者に対し、5万円以下の過料から20万円以下の罰金へ改正

2024年(令和6年度)4月1日「須磨海岸を守り育てる条例」及び「須磨海岸を守り育てる条例施行規則」一部改正

須磨海岸での賑わい創出を目的として、
①「業としての写真の撮影」は許可不要
②「業としての広告写真又は動画の撮影」及び「集会その他これに類する催しの開催」は使用料無料

 

参考資料

お問い合わせ先

港湾局海岸防災課