最終更新日:2025年8月6日
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みなさんが気持ちよく利用できるよう、ルール・マナーを守りましょう。
Suma rules 苏玛规则 스마의 규칙 quy tắc Suma(PDF:1,227KB)
須磨海岸では「須磨海岸を笑顔に!」を合言葉に啓発活動を実施しています。
禁止行為 | 午前9時~午後9時 | 午後9時~午前9時 | 罰則 |
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拡声機・音響再生装置・電子楽器等 |
×(使用禁止) | ×(使用禁止) | 20万円以下の罰金(適用は2020年(令和2年)5月1日から) |
全ての音・音声 | 70db超は× | 60db超は× | 20万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
禁止行為 | 罰則 |
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原則として全面禁止※ | 10万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
午後9時までは、柄付の安全な花火(線香花火等)に限り可能です。
区分 | 総排気量 | 通行の可否 | 罰則 |
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自動車※(サンドバギーも含む) | 三輪以上50ccを超えるもの | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
自動車※(サンドバギーも含む) | 二輪125ccを超えるもの | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
自動車※(サンドバギーも含む) | 大型特殊、小型特殊 | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
原動機付自転車(サンドバギーも含む) | 三輪以上50cc以下のもの | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
原動機付自転車 | 二輪125cc以下のもの | 〇 |
漁業、日常生活等のため海岸内の管理用通路を通行する車両は許可します。
禁止行為 | 罰則 |
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航行禁止区域への進入 | 20万円以下の罰金 |
緑地等を汚損し、損傷し、又は滅失(不法投棄・ゴミのポイ捨てなど)
・竹木の伐採・植物の採取
・たき火、又は火気を使用する調理器具の使用
・もり、やすその他これらに類する漁具の携行
・緑地等の全部又は一部を独占して使用し、他の者の迷惑となる行為
・その他市長が海岸の管理運営上支障があると認める行為
須磨海岸において、次のいずれかの行為をしようとする場合は、市長の許可を受ける必要があります。
神戸市港湾局海岸防災課(メールアドレス kaiganbousai@city.kobe.lg.jp)までご相談ください。
申請内容が須磨海岸の管理上支障にならないと認められる場合に限り許可します。