夏季を中心として、マナーが守られず生活・憩いの場としての環境が損なわれる事例がたびたび発生しています。また、近年では海水浴客の風紀の乱れも指摘されています。
そこで、神戸市では、健全化を推進するための取組を行っています。
- 2008年(平成20年)4月1日「須磨海岸を守り育てる条例」施行
騒音発生や花火の使用を禁止
- 2011年(平成23年)4月1日「須磨海岸を守り育てる条例」一部改正
入れ墨等や乱暴な言動等で他の海岸利用者を不安に思わせたり恐れさせたりして安全安心な海岸利用を妨げること、指定場所以外で喫煙することを禁止
- 2012年度(平成24年度)
海水浴期間中は浜辺への水上オートバイなどのプレジャーボートの進入を禁止
- 2013年度(平成25年度)
喫煙違反者から過料(1,000円)徴収を開始
海岸法等に基づく規制を実施
- 2014年度(平成26年度)
海の家における節度あるアルコール飲料の提供を指導
- 2017年度(平成29年度)5月1日「須磨海岸を守り育てる条例」一部改正
須磨海岸の一部を港湾施設(緑地・海浜)に位置づけ、適正に管理
水上オートバイ等その他を接近させる等により他の者に危険を及ぼすことを禁止
- 2020年度(令和2年度)5月1日「須磨海岸を守り育てる条例」一部改正
音響再生装置、電子楽器等の使用を禁止
須磨海岸の一部または全部を独占的に占用し、他の者の迷惑となる行為をすることを禁止
- 2022年度(令和4年度)5月1日「須磨海岸を守り育てる条例」一部改正
須磨海岸に航行禁止区域を設定
対象船舶は、推進機関として内燃機関又は電動機を備える船舶(一部船舶は対象外)
須磨海岸の利用について
みなさんが気持ちよく利用できるよう、ルールを守りましょう。
- 海岸にある施設に傷をつけたり、落書きをすることはやめましょう。
- 草花や樹木を折ったり、持ち帰らないようにしましょう。
- ゴミは持ち帰りましょう。
- 犬はリードでつなぎ、放し飼いはやめましょう。フンは持ち帰りましょう。
- 動物への無責任な餌やりはやめましょう。
- 須磨海岸でバーベキューは全面禁止です。(夏季海水浴期間中の「休憩施設」内は除く)
- 重量に関わらず、ドローンやラジコン等の無人航空機や模型航空機を飛ばすことは禁止です。
- 上記以外でも、他の利用者や近隣の迷惑となる行為はやめましょう。
須磨海岸では「須磨海岸を笑顔に!」を合言葉に、マナー啓発活動「スマイルビーチプロジェクト」に取り組んでいます。
須磨海岸を守り育てる条例、海岸法等による規制について
適用区域
須磨海岸を守り育てる条例適用区域の告示
適用区域図(PDF:637KB)
規制項目
2011年(平成23年)4月1日から須磨海岸を守り育てる条例を一部改正しました
海岸では全面禁煙とします。
入れ墨・乱暴な言動で、他の者に不安・畏怖・困惑をあたえ、他の者の海岸利用を妨げることを禁止します。
禁止行為を助長する行為を禁止します。
2017年(平成29年)5月1日から須磨海岸を守り育てる条例を一部改正しました
- 目的の追加
港湾施設の管理運営に関し必要な事項を定めることにより、利用の適正化をはかるとともに須磨海岸の健全化を推進する目的を追加します。
- 港湾施設の設置と管理に関する規定の追加
- 港湾施設(緑地及び海浜)の設置規定を置き、須磨海岸の一部を港湾施設として供用します。
- 使用の許可、許可の取消し等、港湾施設の管理に必要な規定を追加します。
- 行為規制については、騒音の発生の禁止、花火の禁止、喫煙の禁止、入れ墨の露出禁止等現行条例での規制に加えて、須磨海岸の実情に合わせた禁止規定を追加します。
- 罰則に過料規定を追加
- 違反行為をして市長の命令に違反した者を、過料に処する規定を追加します。
2020年(令和2年)5月1日から須磨海岸を守り育てる条例を一部改正しました
音響再生装置、電子楽器等の使用を禁止します。
須磨海岸の一部または全部を独占的に占用し、他の者の迷惑となる行為をすることを禁止します。
2022年(令和4年)5月1日から須磨海岸を守り育てる条例を一部改正しました
須磨海岸内の一部区域において、海岸の適正な利用を図るため、航行禁止区域を設定します。
航行禁止となる対象船舶は、推進機関として内燃機関又は電動機を備える船舶です。
(一部船舶は対象外)
水上オートバイに関する規制について
騒音の発生

騒音の発生
禁止行為 |
午前9時~午後9時 |
午後9時~午前9時 |
罰則 |
拡声機・音響再生装置・電子楽器等
|
×(使用禁止) |
×(使用禁止) |
20万円以下の罰金(適用は2020年(令和2年)5月1日から) |
全ての音・音声 |
70db超は× |
60db超は× |
20万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
花火の使用

花火の使用
禁止行為 |
罰則 |
原則として全面禁止※ |
10万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
※午後9時までは、柄付の安全な花火(線香花火等)に限り可能です。
車両(道路運送車両法の定義によります)の乗り入れ

車両(道路運送車両法の定義によります)の乗り入れ
区分 |
総排気量 |
通行の可否 |
罰則 |
自動車※(サンドバギーも含む) |
三輪以上50ccを超えるもの |
× |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
自動車※(サンドバギーも含む) |
二輪125ccを超えるもの |
× |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
自動車※(サンドバギーも含む) |
大型特殊、小型特殊 |
× |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
原動機付自転車(サンドバギーも含む) |
三輪以上50cc以下のもの |
× |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
原動機付自転車 |
二輪125cc以下のもの |
○ |
|
※漁業、日常生活等のため海岸内の管理用通路を通行する車両は許可します。
水上オートバイ等のプレジャーボートの使用
神戸市の須磨海岸を守り育てる条例
兵庫県の水難事故等の防止に関する条例(プレジャーボート関係)
水上オートバイ等のプレジャーボートの使用
禁止行為 |
適用期間 |
適用区域 |
罰則 |
遊泳区域への乗入れ |
海水浴場
開設期間 |
遊泳区域 |
20万円以下の罰金 |
海岸等利用者に危険を及ぼす行為 |
通年 |
海域・海浜等 |
20万円以下の罰金
5万円以下の過料 |
航行禁止区域への進入 |
通年 |
海域 |
5万円以下の過料 |
行為の禁止
- 緑地等を汚損し、損傷し、又は滅失させること(ゴミや空き缶のポイ捨て等)
- 竹木の伐採・植物の採取
- たき火、又は火気を使用する調理器具の使用(バーベキュー等)
- もり、やすその他これらに類する漁具の携行
- 緑地等の全部又は一部を独占して使用し、他の者の迷惑となる行為
- その他市長が海岸の管理運営上支障があると認める行為(重量に関わらず、ドローンやラジコン等の無人航空機・模型航空機の使用等)
市や市民、事業者等の役割
市
須磨海岸の良好な環境を守るとともに、海岸周辺の事業活動や生活環境に配慮し、海岸での事故や危険を防止するための取り組みを進めます。
市民、事業者等
他の須磨海岸の利用者の妨げにならないように配慮するとともに、海岸の美化や良好な環境の保全に積極的に努め、市が行う施策にご協力ください。
参考資料
各種様式
