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自転車の交通ルール

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主な自転車の交通ルール

ヘルメットの着用を!

改正道路交通法の施行により2023年4月1日から、自転車に乗るすべての人にヘルメットを着用することが求められます。
従来のヘルメット着用対象は「13歳未満の子ども」でしたが、今後は自転車に乗る「すべての人」に着用が求められます。
2021年中に兵庫県内で自転車乗車時に亡くなられた人の約6割頭部に致命傷を負っています。
また、自転車乗車時にヘルメットを着用していなかった人の致死率は、着用していた人と比較して、約2.2倍になっています。(警察庁調べ)
ヘルメットで助かる命があります。ヘルメットをかぶりましょう。
 

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車は車のなかまです。ルールを守って安全運転に努めましょう。

 

自転車は車道が原則例外として次の場合は歩道を通ることができます。(道路交通法第63条の4)

  • 道路標識や道路標示で指定されたとき
  • 運転者が13歳未満の子どもや、70歳以上の高齢者のとき
  • 車道を安全に通行できないやむを得ないとき

自転車通行可能な歩道上でも歩行者の通行を妨げてはいけません
2万円以下の罰金又は科料(道路交通法第64条の4第2項)

傘を差したり、スマホを操作しながら片手運転、イヤホンで音楽を聴きながらのながら運転安全運転義務違反になります。
5万円以下の罰金(道路交通法第70条及び第71条)

標識や道路上に「とまれ」と書いてある所では、一時停止しなければいけません。
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法第43条)

自転車は原則として2人乗り禁止
2万円以下の罰金又は科料(道路交通法第55条及び第57条)

無灯火走行は、交通違反になります。
暗くなったら必ずライトを点灯しましょう。
5万円以下の罰金。(道路交通法第52条)

自転車もお酒を飲んで運転すると飲酒運転になります。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第65条)
 

 
その他の交通ルール
違反行為 罰則 根拠法令
横に並んで通行する 2万円以下の罰金又は科料 道路交通法第19条及び第63条の5
前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす 2万円以下の罰金又は科料 道路交通法第54条
右側通行 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 道路交通法第17条及び第18条
歩行者の通行を妨げる 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 道路交通法第17条の2
信号無視 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 道路交通法第7条
路側帯の右側通行 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 道路交通法第17条の2
ブレーキの不良自転車に対する警察官の検査拒否等 5万円以下の罰金 道路交通法第63条の10

交通ルールに違反したら?

自転車は道路交通法上、「車両(軽車両)」にあたり、交通違反は刑罰の対象です。

自転車運転者講習制度

14歳以上の者が危険な交通違反で3年以内に2回以上取り締まりを受けると、自転車運転者講習の受講命令を受けます。命令に従わない場合、5万円以下の罰金となることがあります。

自転車保険の加入は義務です!

  • 兵庫県では、自転車を利用する場合、自転車損害賠償保険の加入が義務化されています。通勤や通学者だけでなく、子どもや観光客、レンタルの場合も保険加入の対象です。
  • 加害者になれば高額な賠償金が生じる場合もありますので、自分に適した保険に加入しましょう。
  • 加入している保険(自動車の任意保険、火災保険、傷害保険、共済、会社等の団体保険、クレジットカード付帯保険etc.)に自転車損害賠償保険の内容が付いている場合があります。
自転車事故による高額賠償事例 賠償金額
自転車が信号のない交差点にて横断中の歩行者に衝突。歩行者は顔の骨や歯を折る重傷を負う。(神戸地方裁判所・2009年3月) 1,239万円
信号無視で交差点に進入した自転車が横断歩道を渡っていた歩行者に衝突。歩行者死亡。(東京地方裁判所・2014年1月) 4,746万円
下り坂を走行中の自転車が歩行者に衝突。歩行者は意識不明。(神戸地方裁判所・2013年7月) 9,520万円

電動アシスト自転車の注意点

神戸市は坂が多いので、電動アシスト自転車が便利ですが、そのスピードは大きな事故にもつながります。小さい力でも急にスピードが出るので、慎重に運転しましょう。

停車時と走行時の注意点
停車しているとき 走行しているとき
電源をONにするときはペダルに足を乗せない 立ちこぎはしない
両足を地面につける ブレーキは必ず両手でかける
発射時にペダルを思いっきり踏み込まない スピード出しすぎ注意

子どもを自転車に乗せるときは注意

チャイルドシートを取り付けた自転車や幼児2人同乗基準に適合している自転車は、運転者を含めて3人まで乗ることができます。
子どもを自転車に乗せる際は、「乗せるとき」、「運転中」、「駐輪するとき」のそれぞれの場面で、注意すべきポイントがあります。

チャイルドシート付自転車 幼児2人同乗基準適合車

乗せるとき

  • 子どもの同乗は小学校入学まで。
  • 年齢と体重に合ったシートに乗せましょう。
  • 子どもにはヘルメットを着用させましょう。
  • 子どもを抱っこして乗るのはハンドルと運転者の間に挟まったり、操作の妨げになる恐れがあります。

運転中

  • スピードの出しすぎに注意。
  • ながら運転は禁止です。(電話をしながら、音楽を聴きながら、傘を差しながらetc.)

駐輪するとき

  • 子どもを乗せたまま、自転車から離れるのは絶対にやめましょう。
    乗る時は荷物が先、子ども
    降りる時子ども、荷物が後

外国人(がいこくじん)のみなさんへ
自転車(じてんしゃ)ルール(るーる)のお知(し)らせ

自転車(じてんしゃ)は便利(べんり)な乗り物(のりもの)です。
安全(あんぜん)に使(つか)いましょう。
走(はし)る場所(ばしょ)や、乗り方(のりかた)に気(き)をつけてください。
ルール(るーる)を守(まも)って、自転車(じてんしゃ)を使(つか)ってください。
 

Enjoy 自転車 life in Kobe

「歩く人優先のまち・神戸」
だれもが安全・快適に移動できるまちにするため、『Enjoy 自転車 life in KOBE』は“知ってほしい自転車ルール”をまとめた冊子です。ぜひ、ご自由に活用ください。

 

※大人用の冊子3ページに記載の「自転車安全利用五則」は、2022年11月1日より新しくなりました。  

お問い合わせ先

危機管理室地域安全推進担当