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兵庫県自転車ヘルメット購入応援事業は6月30日をもって終了しました。
改正道路交通法の施行により2023年4月1日から、自転車に乗る「すべての人」にヘルメット着用の努力義務が課されます。
2021年中に兵庫県内で自転車乗車時に亡くなられた人の約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、自転車乗車時にヘルメットを着用していなかった人の致死率は、着用していた人と比較して、約2.2倍になっています。(警察庁調べ)
ヘルメットで助かる命があります。ヘルメットをかぶりましょう。
自転車は車のなかまです。ルールを守って安全運転に努めましょう。
自転車は道路交通法上、「車両(軽車両)」にあたり、交通違反は刑罰の対象です。
14歳以上の者が危険な交通違反で3年以内に2回以上取り締まりを受けると、自転車運転者講習の受講命令を受けます。命令に従わない場合、5万円以下の罰金となることがあります。
違反行為 | 罰則 | 根拠法令 |
---|---|---|
スマホを使用しながらや傘をさしながらなど「ながら運転」 | 5万円以下の罰金 | 道路交通法第70条 |
一時停止無視 | 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 道路交通法第43条 |
横に並んで通行する | 2万円以下の罰金又は科料 | 道路交通法第19条 |
前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす | 2万円以下の罰金又は科料 | 道路交通法第54条 |
右側通行(逆走) | 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 道路交通法第17条 |
ブレーキの不良自転車に対する警察官の検査拒否等 | 5万円以下の罰金 | 道路交通法第63条の10 |
「歩く人優先のまち・神戸」
だれもが安全・快適に移動できるまちにするため、『Enjoy 自転車 life in KOBE』は“知ってほしい自転車ルール”をまとめた冊子です。ぜひ、ご自由に活用ください。
加入している保険(自動車の任意保険、火災保険、傷害保険、共済、会社等の団体保険、クレジットカード付帯保険etc.)に自転車損害賠償保険の内容が付いている場合があります。
自転車事故による高額賠償事例 | 賠償金額 |
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自転車が信号のない交差点にて横断中の歩行者に衝突。歩行者は顔の骨や歯を折る重傷を負う。(神戸地方裁判所・2009年3月) | 1,239万円 |
信号無視で交差点に進入した自転車が横断歩道を渡っていた歩行者に衝突。歩行者死亡。(東京地方裁判所・2014年1月) | 4,746万円 |
下り坂を走行中の自転車が歩行者に衝突。歩行者は意識不明。(神戸地方裁判所・2013年7月) | 9,520万円 |
神戸市は坂が多いので、電動アシスト自転車が便利ですが、そのスピードは大きな事故にもつながります。小さい力でも急にスピードが出るので、慎重に運転しましょう。
停車しているとき | 走行しているとき |
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電源をONにするときはペダルに足を乗せない | 立ちこぎはしない |
両足を地面につける | ブレーキは必ず両手でかける |
発車時にペダルを思いっきり踏み込まない | スピード出しすぎ注意 |
チャイルドシートを取り付けた自転車や幼児2人同乗基準に適合している自転車は、運転者を含めて3人まで乗ることができます。
子どもを自転車に乗せる際は、「乗せるとき」、「運転中」、「駐輪するとき」のそれぞれの場面で、注意すべきポイントがあります。
子どもを乗せたまま、自転車から離れるのは絶対にやめましょう。
乗る時は荷物が先、子どもが後
降りる時は子どもが先、荷物が後
自転車(じてんしゃ)は便利(べんり)な乗り物(のりもの)です。
安全(あんぜん)に使(つか)いましょう。
走(はし)る場所(ばしょ)や、乗り方(のりかた)に気(き)をつけてください。
ルール(るーる)を守(まも)って、自転車(じてんしゃ)を使(つか)ってください。
2023年7月1日以降、電動キックボード等に関する規則が変わります。
乗車前にルール等をよく確認してください。
電動キックボードの性能等によっては、運転免許証の保有が必要な場合などがあります。
乗車前に、車両区分をよく調べてから利用してください。
2023年6月30日までのルール | 改正道路交通法施行後 (2023年7月1日施行) |
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個人所有の車両 | シェアリングサービスの車両(特例) | ||
位置づけ | 原動機付自転車 | 小型特殊自動車 | 特定小型原動機付自転車(※) |
速度制限 | 30km/h (定格出力0.60ワット以下) |
15km/h | 車道:20km/h 歩道:6km/h |
走行場所 | 車道のみ | 車道 普通自転車専用通行帯 自転車道 自転車が走行可能な 一方通行路 |
車道 普通自転車専用通行帯 自転車道 自転車が走行可能な 一方通行路 歩道(速度制限6km/hの場合のみ) |
免許 | 必要 | 必要 | 不要 (16歳以上のみ乗車可) |
ヘルメット | 必要 | 任意 | 努力義務 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 | 必要 |
尾灯、 制動灯 |
必要 | 不要 | 必要 |
車体の大きさ | 車体の構造 |
---|---|
長さ:190cm以下 |
原動機として、定格出力が0.6kW以下の電動機を用いること |
自転車などと同様に、電動キックボード等にも転倒やそれに伴う頭部の負傷リスクがあります。
電動キックボード等の性能によっては、ヘルメット着用は「努力義務」となっていますが、
ご自身の命を守るため、積極的なヘルメット着用をお願いします。
電動キックボードは気軽に利用できる乗り物ですが、「車両」の仲間です。
当然に、交通ルールの遵守が求められます。乗用車などと同様に、交通違反等を犯した場合は罰則が科せられます。
また、電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の運転に関して、一定の違反行為を3年以内に2回以上行った者に対しては、都道府県公安委員会から「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講を命じられます。