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自転車は車のなかまです。ルールを守って安全運転に努めましょう。
自転車は車道が原則。例外として次の場合は歩道を通ることができます。(道路交通法第63条の4)
自転車通行可能な歩道上でも歩行者の通行を妨げてはいけません。
2万円以下の罰金又は科料(道路交通法第64条の4第2項)
傘を差したり、スマホを操作しながら片手運転、イヤホンで音楽を聴きながらのながら運転は安全運転義務違反になります。
5万円以下の罰金(道路交通法第70条及び第71条)
標識や道路上に「とまれ」と書いてある所では、一時停止しなければいけません。
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法第43条)
自転車は原則として2人乗りは禁止。
2万円以下の罰金又は科料(道路交通法第55条及び第57条)
無灯火走行は、交通違反になります。
暗くなったら必ずライトを点灯しましょう。
5万円以下の罰金。(道路交通法第52条)
自転車もお酒を飲んで運転すると飲酒運転になります。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第65条)
違反行為 | 罰則 | 根拠法令 |
---|---|---|
横に並んで通行する | 2万円以下の罰金又は科料 | 道路交通法第19条及び第63条の5 |
前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす | 2万円以下の罰金又は科料 | 道路交通法第54条 |
右側通行 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 道路交通法第17条及び第18条 |
歩行者の通行を妨げる | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 道路交通法第17条の2 |
信号無視 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 道路交通法第7条 |
路側帯の右側通行 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 道路交通法第17条の2 |
ブレーキの不良自転車に対する警察官の検査拒否等 | 5万円以下の罰金 | 道路交通法第63条の10 |
自転車は道路交通法上、「車両(軽車両)」にあたり、交通違反は刑罰の対象です。
14歳以上の者が危険な交通違反で3年以内に2回以上取り締まりを受けると、自転車運転者講習の受講命令を受けます。命令に従わない場合、5万円以下の罰金となることがあります。
自転車事故による高額賠償事例 | 賠償金額 |
---|---|
自転車が信号のない交差点にて横断中の歩行者に衝突。歩行者は顔の骨や歯を折る重傷を負う。(神戸地方裁判所・2009年3月) | 1,239万円 |
信号無視で交差点に進入した自転車が横断歩道を渡っていた歩行者に衝突。歩行者死亡。(東京地方裁判所・2014年1月) | 4,746万円 |
下り坂を走行中の自転車が歩行者に衝突。歩行者は意識不明。(神戸地方裁判所・2013年7月) | 9,520万円 |
神戸市は坂が多いので、電動アシスト自転車が便利ですが、そのスピードは大きな事故にもつながります。小さい力でも急にスピードが出るので、慎重に運転しましょう。
停車しているとき | 走行しているとき |
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電源をONにするときはペダルに足を乗せない | 立ちこぎはしない |
両足を地面につける | ブレーキは必ず両手でかける |
発射時にペダルを思いっきり踏み込まない | スピード出しすぎ注意 |
チャイルドシートを取り付けた自転車や幼児2人同乗基準に適合している自転車は、運転者を含めて3人まで乗ることができます。
子どもを自転車に乗せる際は、「乗せるとき」、「運転中」、「駐輪するとき」のそれぞれの場面で、注意すべきポイントがあります。
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チャイルドシート付自転車 | 幼児2人同乗基準適合車 |
ながら運転は禁止です。(電話をしながら、音楽を聴きながら、傘を差しながらetc.)
子どもを乗せたまま、自転車から離れるのは絶対にやめましょう。
乗る時は荷物が先、子どもが後
降りる時は子どもが先、荷物が後
「歩く人優先のまち・神戸」
だれもが安全・快適に移動できるまちにするため、『Enjoy 自転車 life in KOBE』は“知ってほしい自転車ルール”をまとめた冊子です。ぜひ、ご自由に活用ください。