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自転車・電動キックボードの交通ルール

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兵庫県自転車ヘルメット購入応援事業

兵庫県が「自転車ヘルメットの購入応援事業」を実施しています。
神戸市ではなく、兵庫県が実施している事業です。
【申請受付】4月中旬ごろまで
(予算に達し次第、申請受付は終了します。お早めの申請をお願いします。)
詳細は以下の兵庫県ホームページをご覧いただくか、兵庫県自転車ヘルメット購入応援コールセンターへお問い合わせください。

  • 兵庫県自転車ヘルメット購入応援事業コールセンター
 電話番号:0120-134-076

 受付時間:9時~17時30分〔土曜日、日曜日、祝日含む〕
上記コールセンターはただいまお電話がつながりにくい状況となっています。お時間をあけてお問い合わせいただきますようお願いいたします。
 

※購入応援事業を利用される方は、レシートや領収書、ネット購入履歴等を保管しておいてください。
※当事業の詳細は上記コールセンターへお問い合わせいただくか、上記の兵庫県ホームページをご確認ください。

  • <神戸市で実施する入力支援>(3月29日〔金曜日〕まで)
神戸市では、スマートフォンを所有されている方を対象に、下記の窓口にて入力・申請を補助します。
なお、下記の窓口では、入力・申請の補助のみ行います。応援事業の対象となるかどうかの審査は行うことができません。
対象者・対象となるヘルメットについてはご自身でご確認いただくか、兵庫県自転車ヘルメット購入応援コールセンターへご確認ください。
なお、スマホ相談窓口における入力支援は3月29日(金曜日)まで、学園都市スマートサポート窓口における入力支援は3月27日(水曜日)までです。

(4月以降もスマホ相談窓口・学園都市スマートサポート窓口は継続しますが、兵庫県自転車ヘルメット購入応援事業への支援は上記日程で終了します。)

【スマホ相談窓口】(3月29日〔金曜日〕まで)
・受付時間:各区役所等によって異なる(1回あたり30分間もしくは60分間)
 ※30分枠と60分枠の実施時間帯は各会場により異なります。
 ※60分間の場合、自由相談の時間は40分間です。(20分間は市の便利なデジタルサービスのご紹介となります。)
・対応場所:各区役所等によって異なる(各区役所等で週1回程度開設)
・前日までの予約が必要です。お住いの区での開催枠が満席の場合は、他区での申し込みもご検討ください。
・予約、問い合わせ先 電話番号:078-251-7307
 ※予約の際は、「ヘルメット購入応援事業についてスマホ相談窓口の予約をしたい」とお伝えください。
詳細は神戸市ホームページ(スマホ相談窓口)をご覧ください。

※申請の内容や要件、申請に必要な準備物など、ヘルメット購入応援事業の制度全般に関する質問は兵庫県自転車ヘルメット購入応援コールセンターへお問い合わせください。
<兵庫県自転車ヘルメット購入応援コールセンター>
電話番号:0120-134-076
受付時間:9時~17時30分〔土曜日、日曜日、祝日含む〕

【学園都市スマートサポート窓口】(3月27日〔水曜日〕まで)
・受付時間:12時~17時15分(月曜日から水曜日のみ)
・対応場所:西区学園西町1-4 キャンパススクェア東館1階(地下鉄学園都市駅から徒歩3分)
・問い合わせ先:070-3110-1752(月曜日から水曜日の受付時間内のみ)
詳細は神戸市ホームページ(学園都市スマートサポート窓口)をご覧ください。

※申請の内容や要件、申請に必要な準備物など、ヘルメット購入応援事業の制度全般に関する質問は兵庫県自転車ヘルメット購入応援コールセンターへお問い合わせください。
<兵庫県自転車ヘルメット購入応援コールセンター>
電話番号:0120-134-076
受付時間:9時~17時30分〔土曜日、日曜日、祝日含む〕

※スマートフォンをお持ちでない方は兵庫県自転車ヘルメット購入応援コールセンターへご相談ください。
<兵庫県自転車ヘルメット購入応援コールセンター>
電話番号:0120-134-076
受付時間:9時~17時30分〔土曜日、日曜日、祝日含む〕

主な自転車の交通ルール

ヘルメットの着用

改正道路交通法の施行により2023年4月1日から、自転車に乗る「すべての人」にヘルメット着用の努力義務が課されます。
2021年中に兵庫県内で自転車乗車時に亡くなられた人の約6割頭部に致命傷を負っています。
また、自転車乗車時にヘルメットを着用していなかった人の致死率は、着用していた人と比較して、約2.2倍になっています。(警察庁調べ)
ヘルメットで助かる命があります。ヘルメットをかぶりましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用 

自転車イラスト

自転車は車のなかまです。ルールを守って安全運転に努めましょう。

 自転車での交通違反

自転車は道路交通法上、「車両(軽車両)」にあたり、交通違反は刑罰の対象です。
14歳以上の者が危険な交通違反で3年以内に2回以上取り締まりを受けると、自転車運転者講習の受講命令を受けます。命令に従わない場合、5万円以下の罰金となることがあります。

 
【自転車交通ルールの違反行為と罰則例】
違反行為 罰則 根拠法令
スマホを使用しながらや傘をさしながらなど「ながら運転」 5万円以下の罰金 道路交通法第70条
一時停止無視 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 道路交通法第43条
横に並んで通行する 2万円以下の罰金又は科料 道路交通法第19条
前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす 2万円以下の罰金又は科料 道路交通法第54条
右側通行(逆走) 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 道路交通法第17条
ブレーキの不良自転車に対する警察官の検査拒否等 5万円以下の罰金 道路交通法第63条の10

Enjoy 自転車life in Kobe

「歩く人優先のまち・神戸」
だれもが安全・快適に移動できるまちにするため、『Enjoy 自転車 life in KOBE』は“知ってほしい自転車ルール”をまとめた冊子です。ぜひ、ご自由に活用ください。

※大人用の冊子3ページに記載の「自転車安全利用五則」は、2022年11月1日より新しくなりました。

自転車保険への加入【義務】

  • 兵庫県では、自転車を利用する場合、自転車損害賠償保険の加入が義務化されています。通勤や通学者だけでなく、子どもや観光客、レンタルの場合も保険加入の対象です。
  • 加害者になれば高額な賠償金が生じる場合もありますので、自分に適した保険に加入しましょう。
  • 加入している保険(自動車の任意保険、火災保険、傷害保険、共済、会社等の団体保険、クレジットカード付帯保険etc.)に自転車損害賠償保険の内容が付いている場合があります。

自転車事故による高額賠償事例 賠償金額
自転車が信号のない交差点にて横断中の歩行者に衝突。歩行者は顔の骨や歯を折る重傷を負う。(神戸地方裁判所・2009年3月) 1,239万円
信号無視で交差点に進入した自転車が横断歩道を渡っていた歩行者に衝突。歩行者死亡。(東京地方裁判所・2014年1月) 4,746万円
下り坂を走行中の自転車が歩行者に衝突。歩行者は意識不明。(神戸地方裁判所・2013年7月) 9,520万円

電動アシスト自転車の注意点

神戸市は坂が多いので、電動アシスト自転車が便利ですが、そのスピードは大きな事故にもつながります。小さい力でも急にスピードが出るので、慎重に運転しましょう。

停車時と走行時の注意点
停車しているとき 走行しているとき
電源をONにするときはペダルに足を乗せない 立ちこぎはしない
両足を地面につける ブレーキは必ず両手でかける
発車時にペダルを思いっきり踏み込まない スピード出しすぎ注意

子どもを自転車に乗せるときの注意

チャイルドシートを取り付けた自転車や幼児2人同乗基準に適合している自転車は、運転者を含めて3人まで乗ることができます。

子どもを自転車に乗せる際は、「乗せるとき」、「運転中」、「駐輪するとき」のそれぞれの場面で、注意すべきポイントがあります。

乗せるとき

  • 子どもの同乗は小学校入学まで。
  • 年齢と体重に合ったシートに乗せましょう。
  • 子どもにはヘルメットを着用させましょう。
  • 子どもを抱っこして乗るのはハンドルと運転者の間に挟まったり、操作の妨げになる恐れがあります。

運転中

  • スピードの出しすぎに注意。
  • ながら運転は禁止です。(電話をしながら、音楽を聴きながら、傘を差しながらetc.)

駐輪するとき

  • 子どもを乗せたまま、自転車から離れるのは絶対にやめましょう。
    乗る時は荷物が先、子ども
    降りる時子ども、荷物が後

外国人(がいこくじん)のみなさんへ
自転車(じてんしゃ)ルール(るーる)のお知(し)らせ

自転車(じてんしゃ)は便利(べんり)な乗り物(のりもの)です。
安全(あんぜん)に使(つか)いましょう。
走(はし)る場所(ばしょ)や、乗り方(のりかた)に気(き)をつけてください。
ルール(るーる)を守(まも)って、自転車(じてんしゃ)を使(つか)ってください。

・日本(にほん)の交通安全(こうつうあんぜん)自転車(じてんしゃ)ver. ・自転車安全利用五則(日本語、英語、中国語、韓国語)〔兵庫県作成〕

電動キックボード等の主な交通ルール

2023年7月1日以降、電動キックボード等に関する規則が変わります。
乗車前にルール等をよく確認してください。

車両区分の点検

電動キックボードの性能等によっては、運転免許証の保有が必要な場合などがあります。
乗車前に、車両区分をよく調べてから利用してください。

【電動キックボード等の車両区分】
  2023年6月30日までのルール 改正道路交通法施行後
(2023年7月1日施行)
個人所有の車両 シェアリングサービスの車両(特例)
 
位置づけ 原動機付自転車 小型特殊自動車 特定小型原動機付自転車(※)
速度制限 30km/h
(定格出力0.60ワット以下)
15km/h 車道:20km/h
歩道:6km/h
走行場所 車道のみ 車道
普通自転車専用通行帯
自転車道
自転車が走行可能な
一方通行路
車道
普通自転車専用通行帯
自転車道
自転車が走行可能な
一方通行路
歩道(速度制限6km/hの場合のみ)
免許 必要 必要 不要
(16歳以上のみ乗車可)
ヘルメット 必要 任意 努力義務
ナンバープレート 必要 必要 必要
尾灯、
制動灯
必要 不要 必要
 ※特定小型原動機付自転車の大きさ、構造の基準
車体の大きさ 車体の構造

長さ:190cm以下
幅 : 60cm以下

原動機として、定格出力が0.6kW以下の電動機を用いること
20km/hを超える速度を出すことができないこと
道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯が備えられていること等

ヘルメットの着用

自転車などと同様に、電動キックボード等にも転倒やそれに伴う頭部の負傷リスクがあります。
電動キックボード等の性能によっては、ヘルメット着用は「努力義務」となっていますが、
ご自身の命を守るため、積極的なヘルメット着用をお願いします。

交通ルールを守りましょう!

電動キックボードは気軽に利用できる乗り物ですが、「車両」の仲間です。
当然に、交通ルールの遵守が求められます。乗用車などと同様に、交通違反等を犯した場合は罰則が科せられます。
また、電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の運転に関して、一定の違反行為を3年以内に2回以上行った者に対しては、都道府県公安委員会から「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講を命じられます。

 

お問い合わせ先

危機管理室地域安全推進担当