最終更新日:2024年5月1日
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令和6年4月22日から「委任状兼誓約書」の様式が変更になりました。 市長認定が、「電子申請」でも受付可能となりました!(セーフティネット保証4号、5号のみ)
パソコン等から、24時間いつでも申請が可能です。・申請、審査における対面手続きが不要となり、審査完了後に認定書をダウンロードできます。 ・引き続き、窓口での申請も受け付けます ※詳しくは、「電子申請のご案内」をご覧ください。 |
「市長認定窓口」は事前予約が必要です!
認定窓口での申請、相談には、前日までの事前予約が必要です。「市長認定・相談等窓口予約ページ」からご予約ください。・スマホ、パソコンから24時間いつでも予約が可能です。 ・混雑を気にせず、ご予約の時間にご来庁いただくことで、待ち時間の短縮になります。 ・融資相談、市長認定に関するご相談の場合も事前にご予約が必要です。 |
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されています
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、その資金使途を借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)の上、指定期間が令和6年6月30日まで延長されます。詳しくは[中小企業庁ホームページ]をご覧ください。 |
業況の悪化している業種を対象としたセーフティネット保証5号の指定期間及び指定業種
現在の指定業種の指定期間は、令和6年4月1日~令和6年6月30日までです。指定業種は[中小企業庁ホームページ]から確認できます。 |
セーフティーネット保証1号の指定状況
現在の指定事業者リストは[中小企業庁ホームページ]から確認できます。 |
セーフティーネット保証2号の指定状況
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セーフティーネット保証7号の指定状況
セーフティネット保証7号に係る指定金融機関リスト(令和6年1月1日~令和6年6月30日)を掲載しました。(外部リンク) |
新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和
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【経営安定関連(セーフティーネット)保証】
・1号:連鎖倒産防止
・2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
・3号:突発的災害(事故等)
・4号:突発的災害(自然災害等)
・5号:全国的な不況業種(イ-売上減少)
・5号:全国的な不況業種(ロ-原油価格高騰)
・6号:取引金融機関の破綻
・7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
・8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
【その他の保証】
・危機関連保証
・東日本大震災復興緊急保証
※現在、3号・8号・危機関連保証は発動されていません。
お知らせ
指定状況 | 新型コロナウイルス感染症(R2.2.28~R6.6.30) |
認定要件 |
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必要書類等 | 「セーフティーネット保証4号の必要書類等」(PDF:756KB)をご覧ください。 |
[様式ダウンロード] |
指定状況 | 指定業種(R6.4.1~R6.6.30) |
認定要件 |
(※2)平成23年4月より、5%以上に緩和中 |
必要書類等 | 「セーフティネット保証5号(要件(イ)売上高減少)」の必要書類等(PDF:1,228KB)をご覧ください。 |
[様式ダウンロード] |
指定状況 | 指定業種(R6.4.1~R6.6.30) |
認定要件 |
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必要書類等 | 「セーフティネット保証5号」(要件(ロ)原油価格高騰)の必要書類等(PDF:1,214KB)をご覧ください。 |
[様式ダウンロード] |
指定状況 |
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認定要件 |
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必要書類等 |
「セーフティネット保証1号の必要書類等」(PDF:672KB)をご覧ください。 |
指定状況 |
指定事業者や詳細に関しては、中小企業庁ホームページ(2号)をご覧ください。 |
認定要件 |
【イ:当該事業者と直接的取引がある中小企業者】
【ロ:当該事業者と間接的な取引がある中小企業者】
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必要書類等 |
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指定状況 |
現在なし |
認定要件 |
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必要書類等 |
現在、申請を受け付けておりません。 |
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指定状況 |
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認定要件 |
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必要書類等 |
「セーフティネット保証6号の必要書類等」(PDF:136KB)をご覧ください。 |
指定状況 |
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認定要件 |
詳細は、中小企業庁ホームページ(7号)をご覧ください。 |
必要書類等 |
「セーフティネット保証7号の必要書類等」(PDF:828KB)をご覧ください。 |
指定状況 |
現在なし |
認定要件 |
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必要書類等 |
現在、申請を受け付けておりません。 |
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指定状況 |
現在なし |
認定要件 |
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必要書類等 |
現在、申請を受け付けておりません。 |
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指定状況 |
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認定要件 |
(例)令和6年5月中に申請を行う場合 |
必要書類等 |
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【交付までの所要日数】
1.電子申請:認定申請書類に不備がなければ、申請日から3営業日以内に交付いたします。
2.窓口申請:認定申請書類に不備がなければ即日交付となります。(別途、事前予約から申請までの日数がかかります。)
3.郵送申請:認定申請書類に不備がなければ、本市への書類到着後、5営業日を目途に交付(郵送)いたします。
【申請場所(お問合せ先)】
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号(神戸ハーバーランド内)
神戸市産業振興センター1階(電話:078-360-3206)
地図をひらく(外部リンク)
【受付時間】
・午前8時45分~11時30分、午後1時~5時(土・日曜・祝日・年末年始を除く)
【電子申請フォーム】
【注意事項】
中小企業者が、以下①から③の保証を利用する際に(中小企業者からの申請に基づき)、市長が各保証の定められている認定要件により経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の認定書を交付するものです。
※当該市長認定により、保証や融資を受け易くなるということはありません。
※認定書の有効期間は、認定書の発行日から起算して30日です。
※認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
①経営安定関連(セーフティネット)保証
取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等(第1号から8号)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。 ②危機関連保証 ③東日本大震災復興緊急保証 |