最終更新日:2025年12月19日
ページID:70190
ここから本文です。
中小企業者が、以下1から3のセーフティネット保証等を利用する際には(中小企業者からの申請に基づき)、各保証において定められている認定要件により、経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の認定が必要です。
神戸市内の中小企業者等への認定は、神戸市長が行い認定書を交付します。
1.経営安定関連(セーフティネット)保証取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等(第1号から8号)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。 2.危機関連保証大規模な経済危機、災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。 3.東日本大震災復興緊急保証2011年3月11日に発生した東日本大震災の直接的又は間接的な影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。 |
対象業種は、「中小企業庁ホームページ」から確認できます。
※指定期間ごとに指定業種が異なりますので、申請前に、現在営んでいる事業内容に指定業種が当てはまるか、
パソコン等から、24時間いつでも申請が可能です。
詳しくは、「電子申請のご案内」をご覧ください。
認定窓口での申請、相談には、前日までの事前予約が必要です。「市長認定・相談等窓口予約ページ」からご予約ください。
現在の指定状況や認定要件は、各認定先からご確認ください。
経営安定関連(セーフティーネット)保証その他の保証 |
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
現在の指定事業者については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
「セーフティネット保証1号の必要書類等」(PDF:447KB)をご覧ください。
業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、売上高等が減少している中小企業者
[指定業種と非指定業種の両方の事業の場合]
最近3カ月間(※1)の「指定業種」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少していること。
(※1)最近3カ月(申請日の属する月の前月または前々月)とその前2カ月の3カ月間のことを指します。
(※2)2011年4月より、5%以上に緩和中
※各比較方法における比較対象月は、申請される月により変わります。詳しくは「比較対象月確認表(比較方法別)」(PDF:49KB)にてご確認ください。
※業種が指定業種か確認したうえで、企業認定基準を確認してください。認定基準は、[e-KOBE判定ナビ]でご確認ください。
※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご参照ください。
「セーフティネット保証5号(要件(イ)売上高減少)」の必要書類等(PDF:1,717KB)をご覧ください。
業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、原油価格の高騰により売上高等が減少している中小企業者
※業種が指定業種か確認したうえで、企業認定基準を確認してください。認定基準は、[e-KOBE判定ナビ]でご確認ください。
※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご参照ください。
「セーフティネット保証5号」(要件(ロ)原油価格高騰)の必要書類等(PDF:1,730KB)をご覧ください。
業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、外因的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率が減少している中小企業者
[指定業種と非指定業種を営んでいる場合]
最近3カ月間(※1)の「指定業種」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
(※1)最近3カ月(申請日の属する月の前月または前々月)とその前2カ月の3カ月間のことを指します。
※業種が指定業種か確認したうえで、企業認定基準を確認してください。認定基準は、[e-KOBE判定ナビ]でご確認ください。
※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご参照ください。
「セーフティネット保証5号」(要件(ハ)利益率減少)の必要書類等(PDF:1,243KB)をご覧ください。
詳細は、中小企業庁ホームページ(6号)をご覧ください。
「セーフティネット保証6号の必要書類等」(PDF:136KB)をご覧ください。
※直近とは、申請日の時点から1か月前までとします。
「セーフティネット保証7号の必要書類等」(PDF:549KB)をご覧ください。
神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
申請者が、特定被災区域※で震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の年の同期に比して10%以上減少していること。
(例)2025年12月中に申請を行う場合
2025年9月(実績)・2025年10月(実績)・2025年11月(実績)
2025年8月(実績)・2025年9月(実績)・2025年10月(実績)
のいずれかの3ヵ月と、2010年1月以降~前年同期3ヵ月との比較
※特定被災区域:災害救助法が適用された市長村等は、「内閣府ウエブサイト(防災情報ページ)」をご覧ください。
※なお、震災の影響により、売上高等が減少した特定被災区域外の中小企業者に対する認定は、平成25年3月末をもって終了しています。
「東日本大震災復興緊急保証に係る市長認定申請の必要書類等」(PDF:472KB)をご覧ください。
|
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(経済産業大臣が指定)と直接・間接的に取引を行っていること等により売上高等が減少している中小企業者 指定状況現在なし 認定要件
※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証2号に係る中小企業者の認定の概要(抜粋)」(外部リンク)をご参照ください。 必要書類等現在、申請を受け付けておりません。 |
|
突発的災害(事故等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者 指定状況現在なし 認定要件
詳細は、中小企業庁ホームページ(3号)をご覧ください。 必要書類等現在、申請を受け付けておりません。 |
|
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者 指定状況現在なし認定要件
詳細は、中小企業庁ホームページ(4号)をご覧ください。 必要書類等現在、申請を受け付けておりません。 |
|
整理回収機構(RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者 指定状況現在なし認定要件
詳細は、中小企業庁ホームページ(8号)をご覧ください。 必要書類等現在、申請を受け付けておりません。 |
|
突発的に生じた大規模な経済危機・災害等の影響を受けて、売上高等が減少している中小企業者 指定状況現在なし認定要件
詳細は、中小企業庁ホームページ(危機関連保証)をご覧ください。 必要書類等現在、申請を受け付けておりません。 |
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号(神戸ハーバーランド内)
神戸市産業振興センター1階(電話:078-360-3206)
受付時間:8時45分~11時30分、13時~17時(土・日曜・祝日・年末年始を除く)