目次
中小企業者が、以下1から3のセーフティネット保証等を利用する際には(中小企業者からの申請に基づき)、各保証において定められている認定要件により、経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の認定が必要です。
神戸市内の中小企業者等への認定は、神戸市長が行い認定書を交付します。
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セーフティネット保証等とは
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1.経営安定関連(セーフティネット)保証
取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等(第1号から8号)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。
2.危機関連保証
大規模な経済危機、災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。
3.東日本大震災復興緊急保証
2011年3月11日に発生した東日本大震災の直接的又は間接的な影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。
※「別枠」により保証枠は拡大されますが、保証の諾否や保証金額等は兵庫県信用保証協会が行う保証審査により決定されます。
※各保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されますが、別枠保証限度額の合計は5億6,000万円となります。
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セーフティネット保証5号に係る2026年7月1日以降の指定業種一覧が公表されました
市長認定は、「電子申請」でも申請できます!(セーフティネット保証5号のみ)
- パソコン等から、24時間いつでも申請可能です。
- 申請、審査における対面手続きが不要となり、審査完了後に認定書をダウンロードできます。
詳しくは、「電子申請」をご覧ください。
「市長認定・相談窓口」は事前予約が必要です!
- スマホ、パソコンから24時間いつでも予約が可能です。
- 窓口での申請、相談には、前日までの事前予約が必要です。
- 市長認定の他、融資相談等に関する相談も事前予約が必要です。
詳しくは、「市長認定・相談窓口」をご覧ください。
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現在の指定状況や認定要件は、各認定先からご確認ください。
経営安定関連(セーフティーネット)保証
その他の保証
経営安定関連(セーフティネット)保証に係る市長認定
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
指定状況
現在の指定事業者については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定要件
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 国の指定事業者に対して、以下の要件のいずれかに該当すること。
大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対して、
(イ)50万円以上の売掛金債権等を有していること。
(ロ)50万円以上の売掛金債権等を有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること。
必要書類等
「セーフティネット保証1号の必要書類等」(PDF:447KB)をご覧ください。
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業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、売上高等が減少している中小企業者
認定要件
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 「指定業種」を営んでいること。
現在、営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、分類検索システム(政府統計の総合窓口)の細分類で確認し、その細分類が指定業種となっているか、中小企業庁のホームページで確認してください。
- 該当する認定基準(※1)の各要件を満たしていること。
- 【指定業種を営んでいる場合】(5-イ-1)
最近3カ月間(※2)の売上高等が前年同期比で5%以上(※3)減少していること。
- 【指定業種と非指定業種の両方の事業の場合】(5-イ-2)
最近3カ月間(※2)の「指定業種」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上(※3)減少していること。
(※1)認定基準は、[e-KOBE判定ナビ]でご確認ください。(業種が指定業種か確認したうえで、企業認定基準を確認してください。)
(※2)各比較方法における比較対象月は、申請される月により変わります。詳しくは「比較対象月確認表(比較方法別)」(PDF:49KB)にてご確認ください。
(※3)2011年4月より、10%以上から5%以上に緩和中
※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご参照ください。
必要書類等
「セーフティネット保証5号(要件(イ)売上高減少)」の必要書類等(PDF:1,717KB)をご覧ください。
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業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、原油価格の高騰により売上高等が減少している中小企業者
認定要件
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 「指定業種」を営んでいること。
現在、営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、分類検索システム(政府統計の総合窓口)の細分類で確認し、その細分類が指定業種となっているか、中小企業庁のホームページで確認してください。
- 該当する認定基準(※1)の各要件を満たしていること。
- 【指定業種を営んでいる場合】(5-ロ-1)
- 最近1か月(※2)の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 最近1か月(※2)の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 最近3か月(※2)の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
- 【指定業種と非指定業種の両方の事業の場合】(5-ロ-2)
- 最近1か月(※2)の指定事業の売上原価が中小企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 指定事業の最近1か月(※2)の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月(※2)の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
(※1)認定基準は、[e-KOBE判定ナビ]でご確認ください。(業種が指定業種か確認したうえで、企業認定基準を確認してください。)
(※2)各比較方法における比較対象月は、申請される月により変わります。詳しくは「比較対象月確認表(比較方法別)」(PDF:49KB)にてご確認ください。
※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご参照ください。
必要書類等
「セーフティネット保証5号」(要件(ロ)原油価格高騰)の必要書類等(PDF:871KB)をご覧ください。
業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、外因的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率が減少している中小企業者
認定要件
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 「指定業種」を営んでいること。
現在、営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、分類検索システム(政府統計の総合窓口)の細分類で確認し、その細分類が指定業種となっているか、中小企業庁のホームページで確認してください。
- 該当する認定基準(※1)の各要件を満たしていること。
(※1)認定基準は、[e-KOBE判定ナビ]でご確認ください。(業種が指定業種か確認したうえで、企業認定基準を確認してください。)
(※2)各比較方法における比較対象月は、申請される月により変わります。詳しくは「比較対象月確認表(比較方法別)」(PDF:49KB)にてご確認ください。
※取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご参照ください。
必要書類等
「セーフティネット保証5号」(要件(ハ)利益率減少)の必要書類等(PDF:1,243KB)をご覧ください。
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破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入れの減少等を生じている中小企業者
指定状況
認定要件
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 経済産業大臣の指定を受けた「破綻金融機関等」と金融取引を行っていること。
(認定申請日以前の1年以内に当該破綻金融機関等と金融取引を行っている必要があります。)
詳細は、中小企業庁ホームページ(6号)をご覧ください。
必要書類等
「セーフティネット保証6号の必要書類等」(PDF:136KB)をご覧ください。
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金融機関の支店の削減等に伴う経営の相当程度の合理化(経済産業大臣の指定したもの)により借入れが減少している中小企業者
指定状況
セーフティネット保証7号の指定期間及び対象の金融機関は、
中小企業庁ホームページ(7号)をご覧ください。
認定要件
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定金融機関と金融取引があり、その他全ての金融機関の総借入残高に占める割合が10%以上あること。
- 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期と比べて10%以上減少していること。
- 全ての金融機関からの直近の総借入残高が、前年同期比で減少していること。
直近とは、申請日の時点から1か月前までとします。
必要書類等
「セーフティネット保証7号の必要書類等」(PDF:549KB)をご覧ください。
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東日本大震災の直接的又は間接的な影響を受けて、売上高等が減少している中小企業者
指定状況
認定要件
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神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
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指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
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申請者が、特定被災区域※で震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の年の同期に比して10%以上減少していること。
(例)2026年7月中に申請を行う場合
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2026年4月(実績)・2026年5月(実績)・2026年6月(実績)
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2026年3月(実績)・2026年4月(実績)・2026年5月(実績)
のいずれかの3ヵ月と、2010年1月以降~前年同期3ヵ月との比較
特定被災区域:災害救助法が適用された市長村等は、「内閣府ウエブサイト(防災情報ページ)」をご覧ください。
※なお、震災の影響により、売上高等が減少した特定被災区域外の中小企業者に対する認定は、2013年3月末をもって終了しています。
必要書類等
「東日本大震災復興緊急保証に係る市長認定申請の必要書類等」(PDF:470KB)をご覧ください。
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2号認定(事業活動の制限)
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生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(経済産業大臣が指定)と直接・間接的に取引を行っていること等により売上高等が減少している中小企業者
指定状況
現在なし
認定要件
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- イ:当該事業者と直接的取引がある中小企業者
- 指定事業者と直接取引を行っていること。
- 当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること。
- 当該(事業者が)事業活動の制限を受けた後最近1か月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少することが見込まれること。
- ロ:当該事業者と間接的な取引がある中小企業者
- 指定事業者と間接的な取引を行っていること。
- 当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること。
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当該(事業者が)事業活動の制限を受けた後最近1か月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少することが見込まれること。
※2002年3月より、10%以上に緩和中
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指定事業者が金融機関の場合
当該金融機関と総借入金額残高の20%以上の金融取引があるため、適正かつ健全に事業を行っているにもかかわらず、金融取引に支障をきたしていること。
取扱いの詳細は、中小企業庁資料の「セーフティネット保証2号に係る中小企業者の認定の概要(抜粋)」(外部リンク)をご参照ください。
必要書類等
現在、申請を受け付けておりません。
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3号認定(突発的災害(事故等))
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突発的災害(事故等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者
指定状況
現在なし
認定要件
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
詳細は、中小企業庁ホームページ(3号)をご覧ください。
必要書類等
現在、申請を受け付けておりません。
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8号認定(RCCへの債権譲渡)
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整理回収機構(RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
指定状況
現在なし
認定要件
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。
- 適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務の返済条件の変更を受けていること。
詳細は、中小企業庁ホームページ(8号)をご覧ください。
必要書類等
現在、申請を受け付けておりません。
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危機関連保証に係る市長認定
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突発的に生じた大規模な経済危機・災害等の影響を受けて、売上高等が減少している中小企業者
指定状況
現在なし
認定要件
- 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 経済産業大臣が定める認定案件に起因して、最近1か月間の売上高等が当該認定案件の影響を受ける直前の年の同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が当該認定案件の影響を受ける直前の年の同期比で15%以上減少することが見込まれること。
詳細は、中小企業庁ホームページ(危機関連保証)をご覧ください。
必要書類等
現在、申請を受け付けておりません。
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申請者、または申請者から委任を受けた金融機関等が、電子申請フォームより申請し、審査を受けてください。
- 必要書類をご準備の上、下記の各申請フォームからお手続きください。
- 必要書類の様式は、「様式ダウンロード」からご確認ください。
認定申請書は、必ずエクセル形式のままご提出ください。
※その他のアップロードする資料は、PDFデータだけでなく、スマートフォン等で撮影した写真でも申請可能です。その際は、細かな文字が読み取れるよう、鮮明な写真の添付をお願いします。
- 認定書は、PDFデータでの交付となります。
- 電子申請は、セーフティネット保証5号の(イ)・(ロ)・(ハ)のみ対応しています。その他の要件の場合は、窓口でご申請ください。
電子申請フォーム
電子での申請、窓口予約には、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)への登録が必要です。(GビズIDでのログインも可能)。
アカウントをお持ちでない方は、新規登録(事業者として登録)の上、ご利用ください。
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- 窓口での申請、相談には、前日(土・日曜・祝日・年末年始を除く)までの事前予約が必要です。
※当日受付及び電話でのご予約は行っておりません。
- 下記の窓口予約ページからお申込みください。
注意事項
- 1申請につき1枠予約してください。(例:1人で3件申請したい→3枠予約してください。)
※3枠まで連続予約が可能です。
※申請の事前相談も予約が必要です。
- 予約時間を10分過ぎて窓口に到着された場合は、受付できません。
- 申請状況によっては、お待ちいただく場合もございます。
- キャンセルを希望される方は、申請日の前日(土・日曜・祝日・年末年始を除く)までに「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」から予約を取り消すか、下記の申請場所(お問合せ先)へご連絡ください。
申請場所(お問合せ先)
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号(神戸ハーバーランド内)
神戸市産業振興センター1階(電話:078-360-3206)
受付時間:8時45分~11時30分、13時~17時(土・日曜・祝日・年末年始を除く)
交付までの所要日数
- 電子申請:認定申請書類に不備がなければ、申請日から3営業日以内に交付いたします。
- 窓口申請:認定申請書類に不備がなければ即日交付となります。
※セーフティネット保証5号(ロ)原油価格高騰の場合、書類確認に時間を要しますので別途交付まで日数がかかります。
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